領事情報

令和8年9月1日

査証申請案内

 外国人の方が日本に入国するためには、自国政府から有効な旅券の発給を受け、原則としてその旅券に日本大使館または総領事館であらかじめ査証を取得しなければなりません。ただし、韓国人については、2005年3月より無期限で査証免除措置が実施されています。
 その対象者は、一般旅券を所持する韓国人は、短期滞在(90日以内)の目的により日本に入国しようとする場合、また、外交旅券または公用旅券を所持する場合は、外交、公務または短期滞在(90日以内)の目的により日本に入国しようとする場合に同措置の対象となります。

査証の発給を受けるためには、原則として下記の要件すべてに適合する必要があります。

(1) 真正な旅券を所持しており、本国への帰国または在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
(2)
申請人に係る提出書類が適正なものであること。
(3) 申請人の本邦において行おうとする活動または申請人の身分若しくは地位および在留期間が、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に定める在留資格および在留期間に適合すること。
(4)

申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

 
 査証はいくつかの種類に区分されており、それぞれの査証には入国目的と滞在予定期間が記載されています。そして、入国目的の欄には下記で説明する在留資格(短期滞在、留学、企業内転勤、芸術など。実際は英文表記になります。)が記入されます。日本へ入国する際の入国審査に当たり、入国目的に合致しない査証を持っていると、入国は許可されないことになります。

 例えば、留学目的の方が短期滞在の査証を持っていても、その入国に当たってはその査証は役に立たない査証ということになります。入国目的に適合する査証を受けることが必要です。日本に入国を許可される際に、在留資格およびこれに対応する在留期間が付与されます。

 在留資格とは、外国人が日本に滞在する間、一定の活動を行うことができる資格あるいは外国人が一定の身分または地位に基づいて日本に滞在して活動することができる法律上の資格です。すなわち、外国人の方はこの法律上の資格に基づいて日本に滞在し、活動をすることができるわけです。与えられた在留資格では認められない就労活動を行ったり、許可された在留期間を経過して日本に滞在すると、不法滞在者として日本から強制的に送還されるほか、刑罰の対象となることがあります。

 

査証申請をすることができる方

 すべての査証(ビザ)申請は、当館指定の代理申請機関(別紙一覧表参照)を通じた申請受理および受取りとなっています。

() 韓国人以外の韓国在留の外国人の方

 韓国に正規に長期滞在に係る滞在資格を有している場合に限り、代理申請機関を通じた申請を受理します。それ以外の方については、原則として査証申請を受理しませんが、人道上の理由その他の特段の事情があり、申請を希望する場合は個別にお問い合わせください。

 
また、国籍によっては、短期滞在の目的により日本に入国しようとする場合、査証を免除される場合があります。

 

管轄公館

 住民登録上、または外国人登録上の居住地により次の大使館または総領事館において申請を行ってください。

 

申請時間等

 査証の申請時間等は次のとおりです(休館日 제외)

 

査証の発給

 審査の結果、追加書類の提出や申請者本人の面接等の必要がない場合は、原則として申請受理の翌日から起算して5業務日後に査証を交付します。ただし、入国目的等によっては大使館限りでは査証を発給することができず、日本(外務本省)に書類を送付して審査を行い、外務本省からの指示に基づく査証の発給を行う場合があり、査証発給までに数日から数ヶ月かかることもあります。

 
 査証の交付方法は以下のとおりです。

(1)電子ビザ(90日以内の観光を目的とする短期滞在及び在留資格認定証明書を有する中長期在留者等の一次査証)の場合

   

 代理申請機関を通じて査証発給通知書を送付しますので、空港においてモバイル端末で“visa issuance notice”を提示してください。

 

(2) 上記(1)以外の場合

   

 査証を貼付した旅券を、代理申請機関を通じて返却します。

 
 

手数料

 

必要な書類

※ 査証申請時の提出書類は返却いたしませんので、必要な書類は、あらかじめコピーをとることをお勧めいたします。
 

1  韓国人について

(1)短期滞在(注)を目的とする場合

    (注)

日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動(事業を運営する活動および報酬を受ける活動を除く。)をいいます。

 

(2)長期滞在を目的とする場合(上記(1)以外の目的の場合):提出資料

    (注) 在留資格認定証明書とは、外国人を受け入れようとする日本側の会社や学校の職員等の代理人があらかじめ日本の地方入国管理局において申請を行い交付を受けることができる証明書です。この証明書の交付を受けている場合、査証の発給が簡易・迅速化されます。
    在留資格認定証明書の交付を受けていない方からの申請については、原則受け付けていません。
 

2  韓国に長期在留する外国人の方

(1)短期滞在(注)を目的とする場合:提出資料

    (注)

日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動(事業を運営する活動および報酬を受ける活動を除く。)をいいます。

 

(2)長期滞在を目的とする場合(上記(1)以外の目的の場合):提出資料

    (注) 在留資格認定証明書とは、外国人を受け入れようとする日本側の会社や学校の職員等の代理人があらかじめ日本の地方入国管理局において申請を行い交付を受けることができる証明書です。この証明書の交付を受けている場合、査証の発給が簡易・迅速化されます。
    在留資格認定証明書の交付を受けていない方からの申請については、原則受け付けていません。