領事情報

令和6年4月1日

査証申請案内

 外国人の方が日本に入国するためには、自国政府から有効な旅券の発給を受け、原則としてその旅券に日本大使館又は総領事館であらかじめ査証を取得しなければなりません。ただし、韓国人については、2005年3月より査証免除措置が実施されています。
 その対象者は、一般旅券を所持する韓国人は、短期滞在(90日以内)の目的により日本に入国しようとする場合、また、外交旅券又は公用旅券を所持する場合は、外交、公務又は短期滞在(90日以内)の目的により日本に入国しようとする場合に同措置の対象となります。

 査証の発給を受けるためには、原則として下記の要件すべてに適合する必要があります。
 
(1)
真正な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
(2)

申請人に係る提出書類が適正なものであること。

(3)
 

申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。

(4)

申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。


 査証はいくつかの種類に区分されており、それぞれの査証には入国目的と滞在期間が記載されています。そして、入国目的の欄には下記で説明する在留資格(短期滞在、留学、企業内転勤、芸術など。実際は英文表記になります。)が記載されます。日本へ入国する際の入国審査に当たり、入国目的に合致しない査証を持っていると、入国は許可されないことになります。例えば、留学目的の方が短期滞在の査証を持っていても、その入国に当たってはその査証は役に立たない査証ということになります。入国目的に適合する査証を受けることが必要です。

 日本に入国を許可される際に、在留資格及びこれに対応する在留期間が付与されます。在留資格とは、外国人が日本に滞在する間、一定の活動を行うことができる資格あるいは外国人が一定の身分又は地位に基づいて日本に滞在して活動することができる法律上の資格であり、29種類あります。すなわち、外国人の方はこの法律上の資格に基づいて日本に滞在し、活動をすることができるわけです。
 与えられた在留資格では認められない就労活動を行ったり、許可された在留期間を経過して日本に滞在すると、不法滞在者として日本から強制的に送還されるほか、刑罰の対象となることがあります。

※日韓ワーキングホリデー査証については、こちらを御覧ください。
 

査証申請をすることができる方

  すべての査証(ビザ)申請は、原則として当館指定の代理申請機関を通じた代理申請(及び受け取り)となっています。なお、日本に滞在中の親族の事故、病気、死亡など、緊急に日本に渡航する必要が生じた際には、領事部(051-465-5101(~3))まで御相談ください。

() 韓国人以外の韓国在留の外国人の方
   韓国に合法的に長期滞在に係る滞在資格を有している場合に限り、代理申請機関を通じた申請を受理します。
 長期滞在に係る滞在資格を有していない外国人の方は原則として査証申請を受理しませんが、人道上の理由その他の特段の事情があり、申請を希望する場合は個別にお問い合わせください。
 また、国籍によっては、短期滞在の目的により日本に入国しようとする場合、査証を免除される場合があります。

 ☆査証免除国・地域(短期滞在)

査証申請を行う公館

 住民登録上、又は外国人登録上の居住地により、次の大使館又は総領事館において申請を行ってください。
 

在大韓民国日本国大使館(ソウル):ソウル特別市、仁川広域市、大田広域市、光州広域市、京幾道、江原道、忠清南・北道、全羅南・北道

在釜山日本国総領事館:釜山広域市、大邱広域市、蔚山広域市、慶尚南・北道

在済州日本国総領事館:済州特別自治道
 

査証の申請時間等

 査証の申請時間等は次のとおりです(休館日を除きます)。
 ○月~金 09:30~12:00、13:30~17:00
 

査証の発給

 審査の結果、追加書類の提出や申請者本人の面接の必要がない等の場合は、原則として申請日を含め6業務日目に査証を交付します。ただし、入国目的等によっては総領事館限りでは査証を発給することができず、日本(外務省)に書類を送付して審査を行い、外務省からの指示に基づく査証の発給を行う場合があり、査証発給までに数週間から数か月かかることもあります。
 査証の交付方法は以下のとおりです。
 (1)電子ビザ(90日以内の観光を目的とする短期滞在一次査証)の場合
   代理申請機関を通じて査証発給通知書を送付しますので、空港においてモバイル端末で "Visa Issuance Notice" を提示してください。
    ☆「査証発給通知書」の表示方法について
 (2) 上記(1)以外の場合
   査証を貼付した旅券を、代理申請機関を通じて返却します。
 

査証発給の手数料

韓国人は査証発給手数料が免除されています。


 

韓国人以外の方については、査証発給時、査証発給手数料(1回限り有効27,000ウォン、数次有効55,000ウォン、通過6,000ウォン)が必要ですが、国籍によっては免除又は減額される場合もありますので、申請時に窓口でご確認ください。

 

査証申請の際に必要な書類

 ※査証申請時の提出書類は返却いたしません。
 
1.韓国人について
(1)短期滞在(注)を目的とする場合:査証を取得する必要はありません(韓国人に対する査証免除措置の実施について)。
  (注)日本に短期間(90日以内)滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡、その他これらに類似する活動(事業を運営する活動及び報酬を受ける活動を除く。)をいいます。
(2)長期滞在を目的とする場合(上記(1)以外の目的の場合)
 (a)在留資格認定証明書(注)の交付を受けている場合:提出資料
 (b)在留資格認定証明書(注)の交付を受けていない場合:提出資料 (ワーキング・ホリデー制度こちら)   
  (注)在留資格認定証明書とは、外国人を受け入れようとする日本側の会社や学校の職員等の代理人が、予め日本の地方出入国在留管理局において申請を行い、交付を受けることができる証明書です。この証明書の交付を受けている場合、査証の発給が簡易・迅速化されます。
 
2.韓国に長期在留する外国人の方
(1)短期滞在(注)を目的とする場合提出資料 / (但し、CIS諸国及びジョージア国籍の方の場合:提出書類)
  (注)日本に短期間(90日以内)滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡、その他これらに類似する活動(事業を運営する活動及び報酬を受ける活動を除く。)をいいます。
(2)長期滞在を目的とする場合(上記(1)以外の目的の場合):
  ○在留資格認定証明書(注)の交付を受けている場合:提出資料
  (注)在留資格認定証明書とは、外国人を受け入れようとする日本側の会社や学校の職員等の代理人が、予め日本の地方出入国在留管理局において申請を行い、交付を受けることができる証明書です。この証明書の交付を受けている場合、査証の発給が簡易・迅速化されます。

  ※在留資格認定証明書の交付を受けていない方からの申請については、原則受け付けていません。


日本における外国人の受入れ環境整備に関する取り組み