領事情報
令和6年1月22日
その他の生活情報
平成27年(2015年)10月から社会保障・税番号制度(いわゆる「マイナンバー制度」)が導入され、日本国内に住民票を有する全ての方に対し12桁のマイナンバー(個人番号)が付番・通知されています。
また、同年1月からは申請によりマイナンバー・カード(マイナンバーが記載された顔写真付のICカード)が交付されています。
マイナンバーは、「住民基本台帳」に記載されている方(日本国内に住民登録されている方)のみに付番されることとなっているため、海外に在住される方で日本国内に住民票を有しない方につきましては、現在のところマイナンバー制度の適用対象外となっています。マイナンバー制度の詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください。
▶ マイナンバー制度とマイナンバーカード(総務省ホームページ)
▶ マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(デジタル庁ホームページ)
▶ マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構ホームページ)
令和6年(2024年)4月1日から、日本国内において相続登記の申請が義務化されます。この措置は、日本国外に居住されている方が日本国内の不動産を相続した場合も対象となります。詳細につきましては、法務省ホームページをご覧ください。
☆日本国外に居住されている方へのご案内(パンフレット)☆
相続登記の申請は、不動産を管轄する日本国内の法務局に対し、書面(窓口・郵送)やオンラインで行います。相続登記の手続案内は、オンライン(予約制)で対象不動産の所在地を管轄する法務局で行っています。
各法務局の連絡先や予約サービスにつきましては、法務局ホームページにてご確認ください。
▶ 各法務局の連絡先はこちらから
▶ 法務局手続案内予約サービスはこちらから
Visit Japan Webサービス(入国手続きオンラインサービス)
Visit Japan Webサービス(入国手続きオンラインサービス)は、海外から日本に入国する際の手続き(「検疫」、「入国審査」及び「税関申告」)や「免税購入」をウェブで行うことができるサービスです。海外から入国される方の他、日本に帰国される方も利用することができます。
Visit Japan Webサービスを利用することで入国手続きをスムーズに行うことができますので、是非ご利用ください。Visit Japan Webサービスのご利用はこちらから。
【参考】 税関検査場電子申告ゲート(税関ホームページ)
自動化ゲートの運用について(出入国在留管理庁)
検疫
海外から日本への肉製品や果物・野菜等の持ち込みは、法律で厳しく制限されています。
日本に肉製品や果物・野菜等を違法に持ち込むと重い罰則(3 年以下の懲役または 300 万円以下(法人の場合は 5,000 万円以下)の罰金等)の対象になります。免税店で購入したものも対象となりますので、ご注意ください。
詳細につきましては、農林水産省動物検疫所及び植物防疫所のホームページをご覧ください。
○動物検疫所ホームページ
▶ 「肉製品などのおみやげについて」
▶ 「家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために~海外へ旅行される方へのお願い~」
○植物防疫所ホームページ
▶ 「植物にも検疫が必要です(旅行者(携行品))」
▶ 「海外から野菜や果物を持ち込む際の規制」
○リーフレット
▶ 「来日するあなたへのお願い(肉製品や果物・野菜等は日本に持ち込めません!)」
ペットの日本への持ち込み
ペットの日本への持ち込みには様々な手続きが必要となります。詳細につきましては、農林水産省動物検疫所のホームページをご覧ください。
▶ ペットの輸出入(動物検疫所ホームページ)
※犬、猫、うさぎ(うさぎ目うさぎ科)等の検疫対象動物を除く哺乳類(うさぎ目なきうさぎ科、フェレット、ハリネズミ、ハムスター等)、鳥類(オウム、インコ、鳩、文鳥等)につきましては、厚生労働省への届出が必要です。詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
令和5年(2023年)4月1日から消費税免税制度が変更され、海外に引き続き2年以上居住している方は、戸籍の附票の写し(原本)、または在外公館が発行する在留証明を免税店に提示することにより、本制度を利用することができるようになりました(詳細につきましては、観光庁ホームページをご覧確認ください)。
免税購入のための在留証明の申請方法につきましては、こちらをご覧ください。
※日本に住民登録されている方は在留証明を申請することはできません。
※免税購入にかかる在留証明の発行にあたっては、本籍地の地番確認のために戸籍謄(抄)本(写しでも可)が必要となる他、2年以上の居住期間が確認できる証明書類(外国人登録証等)が必要となります。
▶ 日本国籍を有する方
▶ 外国籍を有する方(韓国語)(英語)
▶ 消費税免税制度にかかるQ&A
○消費税免税購入に関するお問い合わせ先
観光庁観光戦略課消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@mlit.go.jp
JRグループが販売しているジャパン・レール・パスは、『日本国の旅券及び「在留期間が連続して10年以上であることを確認できる書類で、在外公館で取得したもの等」を有する方』が利用することができます(詳細につきましては、ジャパン・レール・パスのホームページをご覧ください)。
当館で取得可能な書類は次のとおりです。
○「在留届の写し」
当館に10年以上前に在留届を提出し、その後継続して当館管轄地域(釜山・大邱・蔚山各広域市、慶尚南北道)に居住している場合には、「在留届の写し」を申請・取得することができます(在留届の提出日が不明な場合には、領事部までご照会ください)。「在留届の写し」の申請方法につきましては、こちらをご覧ください。
○「在留証明」
在留届の提出から10年を経過していないため、「在留届の写し」の交付を受けることができない場合には、10年以上当館管轄地域に居住していることが確認できる書類を提出することにより、在留証明書を申請・取得することができます(ジャパン・レール・パスを利用するには、利用者1名につき1通の在留証明が必要です)。在留証明の申請方法につきましては、こちらをご覧ください。
海外では、日本にはない感染症や、日本よりも高い頻度で発生している感染症がたくさんあります。海外に旅行・滞在される際には、これらの感染症への感染を防止するため、旅行・滞在先国(地域)の感染症の最新の流行状況や予防方法などの情報を必ず確認するようにしてください。
▶ 海外へ渡航される皆様へ(厚生労働省ホームページ)
▶ 海外で健康に過ごすために(厚生労働省検疫所(FORTH)ホームページ)
▶ 海外へ渡航される皆様へ(厚生労働省ホームページ)
▶ 海外で健康に過ごすために(厚生労働省検疫所(FORTH)ホームページ)