領事情報

令和5年12月7日

年金及び健康保険

○海外にお住まいの方の年金や健康保険につきましては、外務省ホームページ日本年金機構のホームページにてご確認いただくか、日本年金機構ねんきんダイヤル(電話:+81-3-6700-1165)に電話でご相談ください。
 
○韓国に居住している18歳以上60歳未満の外国人が、国民年金に加入する会社(事業場)で就労する場合は事業場加入者となり、それ以外の外国人は地域加入者となって国民年金を納めなければなりません。
 
 ただし、研修生、留学生、外交官等法令によって国民年金の義務加入が免除されている場合や日本から韓国に赴任した就労者が日本国の加入証明書を提出した場合は、韓国の国民年金加入が免除されます。
 詳しくは、日本年金機構のホームページ韓国国民年金公団のホームページにてご確認いただくか、日本の年金事務所や韓国国民年金公団コールセンター(電話:1355)または国民年金公団国際協力センター(電話:063-713-7113)(日本語対応可)に電話でご相談ください。
 
【参考】日本と韓国との社会保障協定(日本年金機構ホームページ)
 
○日本の企業から、韓国に、5年を超えると見込まれる期間派遣されている方などについては、韓国の年金制度のみに加入することとなっておりますが、2012年3月1日から、韓国の年金制度に加入しながら、日本の厚生年金保険制度にも任意で加入できるようになりました。
 
 この場合、年金事務所で特例加入の申出書を受理した日が被保険者資格の取得日となります(相手国の年金制度に加入した日から1か月以内に申出書を提出した場合は、その日が被保険者資格の取得日となります。)。
 詳細につきましては、日本年金機構のホームページをご覧ください。