国籍選択(重国籍の方)の届出

令和6年7月3日
日本の国籍法において、重国籍の方(日本の国籍と外国の国籍を有する方)は、満20歳に達するまでに、どちらかの国籍を選択する必要があります。また、満18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に、どちらかの国籍を選択する必要があります国籍法第14条)。

なお、日本国籍のみを保有している方が韓国国籍を取得した場合には、「自己の意思により外国国籍を取得した」こととなり、韓国国籍を取得した時点で日本国籍を喪失します(国籍法第11条1項)。

※平成23年(2011年)1月1日、韓国の国籍法一部改正に伴い、韓国では重国籍が認められる(※1)ことになりましたが、日本においては重国籍は認められていません。
※韓国においては兵役制度があり、韓国国籍を含む重国籍の男性は、18才になる年の3月末日までに韓国国籍を離脱しなければ、兵役義務が適用されます。詳細は、韓国兵務庁(代表:042-1588-9290)にご確認ください。
 

日本国籍と韓国国籍の重国籍者の国籍選択方法

国籍の選択に係わる届出は、日本と韓国の双方に届出を行う必要があります。
重国籍者が国籍を選択する場合には、次の4つの方法のうち、いずれかの方法により国籍を選択してください。  
 

「日本」国籍を選択する場合(国籍法第14条第2項)
【方法1】
日本に 日本国籍を選択する届出
国籍選択届 日本国籍のみを保有する。
【注】現在、韓国は、日本への国籍選択の届出だけでは韓国国籍を放棄・離脱したとは認めておりません。韓国国籍の放棄・離脱については、必ず韓国法務部外国人総合案内センター(電話:局番なしの1345)または法務部国籍課にご確認ください。
【方法2】
韓国外の韓国大使館等に韓国国籍を離脱する届出(※1)後、日本に届出
外国国籍喪失届 日本国籍のみを保有する。
「韓国」国籍を選択する場合
【方法3】
日本に日本国籍を離脱する届出(国籍法第13条第2項)
国籍離脱届
(要予約)
日本の国籍離脱届出後、韓国側にも届出(※1)することにより 韓国国籍のみを保有する
【方法4】
韓国で韓国国籍を選択・取得した(※1)後、日本に届出(国籍法第13条第2項)
国籍喪失届 韓国国籍のみを保有する。
 (※1) 重国籍者の韓国国籍の放棄・離脱・選択の認定可否等の条件・詳細は、韓国法務部外国人総合案内センター(電話:局番なしの1345)または法務部国籍課にご確認ください。なお、韓国への帰化(韓国国籍の取得)については韓国法務部外国人総合案内センターにご確認ください。
 

*日本人(日本国籍保有者)が韓国人(韓国国籍のみの保有者)となる場合*
【ケース1】出生時からの重国籍者【日本人の母(又は父)と韓国人の父(又は母)との間に生まれ、出生により韓国の国籍をも取得し、出生後3ヶ月以内に日本の出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)した方 】が「日本国籍を離脱(方法3)」又は「韓国国籍を選択(方法4)」した場合。
【ケース2】日本国籍のみを保有している方が、自己の意思により韓国国籍を取得(帰化等)した場合(方法4)。

<参考>
外務省ホームページ(戸籍・国籍関係届の届出について) 
法務省ホームページ(国籍の選択について) 
法務省ホームページ(国籍Q&A) 

*日本国籍と韓国国籍における各種国籍関係届に必要な書類と注意事項

最初の手続き

当館への
届出名

必要書類

各届出共通の(年齢別)申請者と必要書類等

【方法1】
日本国籍を選択する方
国籍選択届
☆15歳未満の方☆
ご本人と法定代理人(父と母)が一緒にご来館ください。
※国籍喪失届は法定代理人のうち、お一人(父又は母)のみでも可能。
・ 届出書 2通(窓口常備)
・ ご本人の日本旅券
・ ご本人の身分証明書
・ 窓口に来た人(法定代理人)の本人確認書類(旅券等)
・ 窓口に来た人(法定代理人)の印鑑


☆15歳以上の方☆
ご本人と可能であれば法定代理人のうち、日本国籍をお持ちの方お一人(父又は母)が一緒にご来館ください。
・ 届出書 2通(窓口常備)
・ ご本人の日本旅券
・ ご本人の身分証明書
・ ご本人の印鑑
・ 窓口に来た人(法定代理人)の本人確認書類(旅券等)
※ 必要書類各2通のうち届出書以外は1通コピー可
【方法2】
韓国国籍を離脱した方(韓国外の韓国大使館等で届出後(※ 1))
外国国籍喪失届
・韓国国籍喪失を証明する資料(韓国基本証明書や
韓国国籍離脱証明等いずれか1つ)
<発行後3ヵ月以内のもの> 2通
・ 証明する資料の日本語訳 2通
【方法3】
日本国籍を離脱する方(予約制となっておりますので事前にお問い合わせください)
国籍離脱届(予約制)
・韓国の基本証明書
<発行後3ヵ月以内のもの> 2通
・韓国の基本証明書の日本語訳 2通
・韓国の住民登録謄本
<発行後3ヵ月以内のもの> 2通
・韓国の住民登録謄本の日本語訳 2通
【方法4】
韓国国籍を選択・取得した方(韓国で届出後(※ 1))
国籍喪失届
韓国の基本証明書
<発行後3ヵ月以内のもの> 2通
・韓国の基本証明書の日本語訳 2通
 

【お問い合わせ先】在釜山日本国総領事館領事部
TEL : (051)465-5101~3(内線6128, 6129) 
FAX: (051)442-1622
E-mail: ryojisodan.busan@pz.mofa.go.jp
 

〈(日本)国籍喪失届を届け出た後の手続き〉
1.約2ヶ月後に日本の戸籍に国籍喪失の事実が記載される予定です。記載されたかどうかの確認は、日本の本籍地役場に直接ご確認ください。
2.日本の本籍地役場に戸籍謄本の発給を申請します(ご本人が必要な枚数を申請してください)。
3.当館に「(日本)国籍喪失事実に関する証明書」の発給を申請し、発給された証明書を韓国側に提出します。
 - 証明書の発給に必要な書類:外国人登録証または(日本)旅券
 - 戸籍謄(抄)本 (発給後6ヶ月以内で国籍喪失の事実が記載された、できるだけ新しいもの)1通
 - 手数料(19,000ウォン)(現金(韓国ウォン)のみ)
 ※ご本人が領事窓口で直接ご申請ください。原則として当日発行致します。