「短期滞在」ビザ申請のための提出基本書類一覧表(CIS諸国及びジョージア国籍の方)

令和6年3月1日

申請人が渡航費用を負担する場合

短期商用等

親族・知人訪問

観 光

・文化交流,自治体交流,スポーツ交流など
・会議出席
・商用(業務連絡,商談,契約調印,アフターサービス,
 宣伝,市場調査など)

・親族訪問
 (配偶者,血族・姻族3親等内の方の訪問)
・知人(友人)訪問
・個人招待の観光

・観光

ビザ申請人が準備するもの

(1)ビザ申請書 2通 【記入例
(2)写真 2葉

(3)旅券

(4)在職証明書(在職期間,給与,役職を明記したもの)
(5)所属先からの出張命令書
(6)航空便の予約確認書
(7)韓国の外国人登録証の表裏の写し

(1)ビザ申請書 2通 【記入例
(2)写真 2葉

(3)旅券
(4)招聘人との関係性がわかる資料(家族関係の場合,家族関係を証明する書類(出生証明書,婚姻証明書など))
(5)渡航費用を証明する書類
(6)航空便の予約確認書
(7)韓国の外国人登録証の表裏の写し
 (同伴家族が同一に申請する場合は外国人登録
 事実証明書も提出してください。)

(1) ビザ申請書 2通 【記入例
(2) 写真 2葉

(3)旅券
(4)渡航費用を証明する書類
・公的機関が発行する所得証明書
・金融機関発行の残高証明書
(5)滞在予定表
(6)航空便の予約確認書
(7)韓国の外国人登録証の表裏の写し
 (同伴家族が同一に申請する場合は外国人登録
 事実証明書も提出してください。

日本側招へい機関が準備するもの

日本側招へい人・身元保証人が準備する書類

(1)招へい理由書
(2)滞在予定表

(1)招へい理由書
(2)滞在予定表

※ビザの審査は,基本的に提出された書類により行われますが, 必要に応じ書類の追加提出を求める場合があります

 

招へい人が渡航費用を負担する場合

短期商用等

親族・知人訪問

・文化交流,自治体交流,スポーツ交流など
・会議出席
・商用(業務連絡,商談,契約調印,アフターサービス,
 宣伝,市場調査など)

・親族訪問
 (配偶者,血族・姻族3親等内の方の訪問)
・知人(友人)訪問
・個人招待の観光

 

 

 

ビザ申請人が準備するもの

(1)ビザ申請書 2通 【記入例
(2)写真 2葉

(3)旅券
(4)在職証明書
(在職期間,給与,役職を明記したもの)
(5)航空便の予約確認書

(6) 韓国の外国人登録証の表裏の写し

(1)ビザ申請書 2通 【記入例
(2)写真 2葉

(3)旅券
(4)招へい人との関係性がわかる資料
親族訪問の場合,親族関係を証明する書類(出生証明書,婚姻証明書など)
(5)航空便の予約確認書
(6)韓国の外国人登録証の表裏の写し
(同伴家族が同一に申請する場合は外国人登録事実証明書も提出してください。)

日本側招へい機関が準備するもの

日本側招へい人・身元保証人が準備する書類

(1)招へい理由書
(2)滞在予定表

(3)身元保証書

(4) 招へい機関に関する資料次のうちいずれか一つ
a. 法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
b. 会社四季報(最新版)の写し
c. 「会社・団体概要説明書」
d. 会社・団体パンフレット
(注1)
(4)については,同一年内に同一公館に提出済の場合は,写しでの提出が可能。
(注2)
次のいずれかの者が業務上招へいする場合には,(3)及び(4)を省略可
・我が国中央省庁の課長職以上
・国の独立行政法人の研究機関で課長相当職以上

・大学の教授・准教授以上

(1)招へい理由書
(2)滞在予定表

(3)身元保証書

(4)身元保証人関係資料
a. 住民票(世帯全員)
b. 在職証明書,営業許可証(写しで可)など
c.身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる次の3種類のいずれか1点以上。
なお,源泉徴収票は不可。
(ア) 直近の総所得が記載されている「課税(所得)証明書」(市区町村役場発行)又は
「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)
(イ) 「確定申告書控の写し」(税務署受理印のあるもの。e-Taxの場合は「受信通知
(平成○年の申告書等送付票(兼送付書))」及び「確定申告書」を印刷したもの)
(ウ) 「預金残高証明書」
d. 有効な在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏の写し
注:外国人の方のみ
(5)招へい人関係資料(招へい人と身元保証人が別人の場合)
 上記(4)a. b. d.
(6)親族訪問の場合
 親族関係を証明する書類
・戸籍謄本など(ビザ申請人が提出する資料で
 確認できる場合は不要。)
(7)知人訪問の場合
 知人関係を証明する書類
・やりとりした手紙,e-mail
・国際電話通話明細書
・一緒に写っている写真 など

※審査は基本的に提出された書類により行われますが、 必要に応じ書類の追加提出を求める場合があります