領事情報
旅券関係の申請手続き
オンライン申請の手続きにつきましては、こちらをご確認ください。
☆【参考】外務省YouTubeチャンネル(切替申請手続きの流れ(海外居住者用))☆
☆ 旅券の電子申請における留意事項 ~申請の前に必ずお読みください~ ☆
【申請・交付についてのお願い】
- 申請は、原則として旅券名義人本人に限ります。ただし、申請者が未成年の場合には、法定代理人による代理申請が可能です。
- 受領の際は、必ず旅券名義人本人に来館していただきます。代理人による受け取りは認められませんので、ご注意ください。
- 旅券の氏名は、戸籍に基づき、原則としてヘボン式ローマ字で表記されます。国際結婚など、身分上の理由で非ヘボン式ローマ字表記や別名併記を希望される方は、申請時に窓口にお申し出ください。
申請の種類[交付までの日数]
|
代理提出等の可否(注1)
|
必 要 書 類
|
備 考
|
|
申請時
|
交付時
|
|||
新規発給、切替発給(更新) [申請日の3日後(土日等休館日を除く)] |
原則不可 | 不可 | 1.一般旅券発給申請書(当館備え付け) 1通 ※ダウンロード申請書もご利用いただけます(パソコンで申請書を作成後、領事窓口に直接提出します)。 ※オンライン在留届(ORRネット)を通じたオンライン申請もご利用いただけます(在留届をORRネット経由で提出された方のみ)。 ※18歳以上の方は、10年用または5年用の何れかを選択して申請することができます。18歳未満の方は5年用のみの申請となります。 2.写真 1枚(詳細はこちらをご覧ください) ※縦45mmx横35mm、頭頂から顎までが34mm±2mm、縁なし、無帽で正面向き、背景(影を含む)がないもの、申請日から6か月以内に撮影されたもの。 ※画質やサイズ等が規格を満たしていない場合には、写真の撮り直しをお願いすることになりますので、ご注意ください。(注4) 3.6か月以内に発行された戸籍謄本 1通 ※有効な旅券をお持ちで、氏名や本籍の都道府県名等、旅券面の記載事項に変更がなく、申請書に本籍地が地番まで正しく記載できる場合には、戸籍謄本の提出を省略することができます。ただし、当館において戸籍の確認が必要と判断される場合には、戸籍謄本を提出していただくこともありますので、予めご了承ください。 ※初めて旅券を申請する場合や、有効期限が切れている場合、記載事項に変更がある場合、新たに外国式の名前の表記(非ヘボン式ローマ字表記、別名併記)を希望する場合には、戸籍謄本が必要です。 ※同一戸籍内の方が複数同時に申請される場合、戸籍謄本は1通で構いません。 4.現在お持ちの旅券(切替発給の場合) ※有効期限が切れている場合には同旅券をお持ちください。 5.韓国の外国人登録証(提示) ※韓国在住の方でお持ちの場合のみ。 |
・旅券の更新(切替発給)は、次のような場合に申請することができます。(注2)(注3) (1)旅券の残在有効期間が1年未満になったとき。 (2)査証欄の余白が見開き3頁以下になったとき。 (3)氏名や本籍の都道府県名等、旅券面の記載事項に変更があったとき(残存有効期間同一旅券を申請することもできます)。
(4)旅券を著しく損傷したとき。
※旅券面の記載事項が判別できず、本人確認が困難な状態の旅券については、紛失扱いとなります。 ・外国人登録証の更新等のため、残存有効期間が1年以上残っている旅券を更新する必要がある方は、領事部までご相談ください。申請の際には、事情説明書兼確認書が必要となります。 ・未成年者の申請には、申請書に法定代理人の署名、または同意書が必要です。なお、父または母が外国籍の場合で、外国人父(母)が法定代理人署名欄に署名している場合には、別途日本人母(父)からの同意書を提出していただきます。
・代理提出の場合は、申請書裏面の申出書欄の記入及び代理提出者の本人確認書類(旅券等の顔写真付身分証明書)が必要となります。
|
残存有効期間同一旅券[3日後(土日等休館日を除く)] |
原則不可 | 不可 | 1.一般旅券発給申請書(残存期間同一用)(当館備え付け) 1通 ※ダウンロード申請書もご利用いただけます(パソコンで申請書を作成後、領事窓口に直接提出します)。 ※オンライン在留届(ORRネット)を通じたオンライン申請もご利用いただけます(在留届をORRネット経由で提出された方のみ)。 2.写真 1枚(詳細はこちらをご覧ください) ※縦45mmx横35mm、頭頂から顎までが34mm±2mm、縁なし、無帽で正面向き、背景(影を含む)がないもの、申請日から6か月以内に撮影されたもの。 ※画質やサイズ等が規格を満たしていない場合には、写真の撮り直しをお願いすることになりますので、ご注意ください。(注4) 3.6か月以内に発行された戸籍謄本 1通 ※査証欄の余白が少なくなった場合には不要です。 ※同一戸籍内の方が複数同時に申請される場合、戸籍謄本は1通で構いません。 4.現在お持ちの有効な旅券 5.韓国の外国人登録証(提示) ※韓国在住の方でお持ちの場合のみ。 |
・氏名または本籍の都道府県名等に変更があった場合や旅券の査証欄が見開き3頁以下となった場合には、現在お持ちの旅券と有効期間満了日が同一となる残存有効期間同一旅券を申請することができます。なお、切替発給(更新)を申請することもできます。(注2)(注3)
・代理提出の場合は、申請書裏面の申出書欄の記入及び代理提出者の本人確認書類(旅券等の顔写真付身分証明書)が必要となります。・未成年者の申請には、申請書に法定代理人の署名、または同意書が必要です。なお、父または母が外国籍の場合で、外国人父(母)が法定代理人署名欄に署名している場合には、別途日本人母(父)からの同意書を提出していただきます。 |
紛失・焼失・盗難による新規発給 [申請日の3日後以降(土日等休館日を除く)] |
不可 | 不可 | 1.一般旅券発給申請書(当館備え付け) 1通 ※ダウンロード申請書もご利用いただけます(パソコンで申請書を作成後、領事窓口に直接提出します)。 ※オンライン在留届(ORRネット)を通じたオンライン申請もご利用いただけます(在留届をORRネット経由で提出された方のみ)。 ※18歳以上の方は、10年用または5年用の何れかを選択して申請することができます。18歳未満の方は5年用のみの申請となります。 2.紛失一般旅券等届出書(当館備え付け) 1通 ※ダウンロード届出書もご利用いただけます(パソコンで申請書を作成後、領事窓口に直接提出します)。 ※オンライン在留届(ORRネット)を通じたオンライン申請もご利用いただけます(在留届をORRネット経由で提出された方のみ)。 3.写真 2枚(詳細はこちらをご覧ください) ※縦45mmx横35mm、頭頂から顎までが34mm±2mm、縁なし、無帽で正面向き、背景(影を含む)がないもの、申請日から6か月以内に撮影されたもの。 ※画質やサイズ等が規格を満たしていない場合には、写真の撮り直しをお願いすることになりますので、ご注意ください。(注4) 4.6か月以内に発行された戸籍謄本 1通 ※同一戸籍内の方が複数同時に申請される場合、戸籍謄本は1通で構いません。 5.警察署発行の紛失・盗難等証明書、消防署等発行の罹災証明書 1通 6.韓国の外国人登録証(提示) ※韓国在住の方でお持ちの場合のみ |
・旅券の盗難にあった場合、旅券を紛焼失した場合には、紛失届出の後、旅券の新規発給の申請を行ってください。(注3) ・紛失届出により、紛失等した旅券は失効しますので、後日、見つかった場合でも使用することはできません。 ・未成年者の申請(届出)には、申請書(届出書)に法定代理人の署名、または同意書が必要です。なお、父または母が外国籍の場合で、外国人父(母)が法定代理人署名欄に署名している場合には、別途日本人母(父)からの同意書を提出していただきます。 |
帰国のための渡航書の発給 [即日] |
原則不可 | 不可 | 1.渡航書発給申請書(当館備え付け) 1通 ※オンライン在留届(ORRネット)を通じたオンライン申請もご利用いただけます(在留届をORRネット経由で提出された方のみ)。 2.紛失一般旅券等届出書(当館備え付け) 1通 ※ダウンロード申請書もご利用いただけます(パソコンで申請書を作成後、領事窓口に直接提出します)。 ※オンライン在留届(ORRネット)を通じたオンライン申請もご利用いただけます(在留届をORRネット経由で提出された方のみ)。 3.写真 2枚(詳細はこちらをご覧ください) ※縦45mmx横35mm、頭頂から顎までが34mm±2mm、縁なし、無帽で正面向き、背景(影を含む)がないもの、申請日から6か月以内に撮影されたもの。 ※画質やサイズ等が規格を満たしていない場合には、写真の撮り直しをお願いすることになりますので、ご注意ください。(注4) 4.6か月以内に発行された戸籍謄本、または日本国籍があることを確認できる書類(本籍地の入った住民票、船員手帳等) ※同一戸籍内の方が複数同時に申請される場合、戸籍謄本等は1通で構いません。 ※申請時に上記書類を提出することができない場合には、領事部までご相談ください。 5.警察署発行の紛失・盗難等証明、消防署等発行の罹災証明書 1通 6.航空券、航空券予約確認書またはEチケット控え
7.韓国の外国人登録証(提示) ※韓国在住の方でお持ちの場合のみ。 |
・旅券を紛失等して、緊急に帰国する必要がある場合には、紛失届出の後、帰国のための渡航書の申請を行ってください。
|
(注1)代理提出とは、申請者に代わって申請書類を提出することであり、代理申請を行うことではありません。 従って、申請書は申請者本人が作成しなければなりません。
(注2)旅券を更新する際、お持ちの旅券に有効な査証が残っている場合は、新旅券とボイド済の旧旅券を住所地を管轄する出入国管理事務所に提出し、査証の転記の手続きを行ってください。
(注3)韓国に外国人登録をされている方が旅券を更新した場合、旅券発行日の翌日から15日以内に、住所地を管轄する出入国管理事務所に対して新しい旅券番号を届け出ることが義務付けられています。届出を怠ると課徴金が課される場合がありますのでご注意ください。詳しくは、最寄りの出入国管理事務所にお問い合わせください。
(注4)修正・加工された写真は旅券用写真としては不適当です。画像加工・処理された写真の場合には撮り直しをお願いすることになりますので、予めご了承ください。
【ヘボン式によらないローマ字氏名表記】
旅券の氏名は、原則として、戸籍に記載されている氏名を「ヘボン式ローマ字」で表記したものになります。ただし、国際結婚された方、両親の何れかが外国籍である方、外国で出生された方、二重国籍の方等、身分上の理由がある場合で必要と認められるときは、「外国式の綴り(非ヘボン式ローマ字表記)」や「戸籍上の氏名表記の後に、戸籍に記載されている氏名以外の呼称を括弧書きで別名として記載(別名併記、旧姓併記)」とすることができます。
非ヘボン式ローマ字表記や別名併記を希望される場合には、婚姻証明書や出生証明書等、氏名の綴りが確認できる公的機関が発行した書類が必要になります(現在お持ちの旅券の氏名が、既に非ヘボン式ローマ字や別名併記で表記されている場合には、省略することができます)。
なお、非ヘボン式ローマ字表記や別名併記を選択された方は、今後その表記を変更することはできませんのでご注意ください(戸籍の記載が変更された場合や別名併記が不要となった場合には変更可能です)。
(1)非ヘボン式ローマ字表記
国際結婚により戸籍上の姓が外国式の姓となっている、もしくは重国籍で戸籍上の氏名が外国式の氏名となっているような場合、戸籍上の氏名をヘボン式ではなく外国式の綴り(非ヘボン式ローマ字)で表記することができます。
(2)別名併記、旧姓併記
国際結婚や重国籍等の理由で、戸籍に記載されている氏名以外の呼称の記載を希望される場合であって、申請者の渡航の便宜から特に必要と判断される場合には、戸籍上の氏名の後に別名として括弧書きで併記することができます。なお、ニックネームやペンネーム等の通称を別名併記することはできません。また、婚姻等により氏が変更した後、希望される場合には旧姓を括弧書きで併記することができます。
別名併記や旧姓併記は、あくまでも便宜的かつ例外的な措置であることから、旅券のICチップ及びMRZ(Machine Readable Zone)には記録されません。出入国審査や航空券購入の際にはご注意ください。
☆旅券の別名併記制度について☆
(3)長音表記
氏名に「オオ」または「オウ」の長音が含まれる場合は、「OH」による長音表記とすることができます。ただし、一旦長音表記を選んだ後は、原則として元の表記に再度変更することはできませんのでご注意ください。
【未成年者に対する旅券発給】
○未成年者の旅券申請における留意点
○「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
【その他】
○これまで戸籍謄本または戸籍抄本のいずれかの提出が必要であった申請手続きにおきましては、令和5年(2023年)3月27日以降は戸籍謄本のみになりますのでご留意ください。
○「査証欄の増補」制度は、令和5年(2023年)3月27日より廃止となりました。査証欄の余白が見開き3頁以下になった場合には、切替発給(更新)または残存有効期間同一旅券を申請するようにしてください。
○旅券の発行から6か月以内に受け取らなかった場合、申請のあった旅券は失効しますので、必ず6か月以内にお受け取りください。なお、令和5年(2023年)3月27日以降の申請より、失効後5年以内に再度旅券を申請する際には、手数料が通常より高くなりますのでご留意ください。
○当館では旅券の郵送での申請受付は行っていませんのでご了承ください。
○ご不明な点がありましたら、領事部 旅券・証明係(051-465-5101~3)までお問い合わせください。
【手数料】
○手数料についてはこちらをご覧ください。
○令和5年(2023年)7月10日より、オンラインで旅券を申請された方は、旅券手数料をクレジットカードによりオンライン決済することが可能になりました。詳しくはこちらをご覧ください。