領事情報
各種届出の手続き
届出の種類
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届出人
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提出方法
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必 要 書 類
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備 考
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在留届 | 本人・家族 | 持参、郵送もしくはFAX |
1.在留届用紙 1通 |
3か月以上滞在する場合に提出 |
帰国・転出届 変更届 |
同上 | 同上 電話でも可 |
1.届出用紙 1通 |
帰国(一時帰国を除く)もしくは住所等に変更があった際、速やかに提出 |
出生届 | 親 | 届出人持参 |
1.出生届 2通 |
出生日を含めて3ヶ月以内に届け出ること (例:10月23日生まれ→翌年1月22日までに届出) |
婚姻届 | 当事者 | 届出人持参 |
■日本人同士の場合 |
日本人同士の場合、日本の方式で婚姻する場合は、証人2名が必要
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離婚届 | 当事者 | 届出人持参 |
■日本人同士の場合 3.韓国人の家族関係証明書 2通 |
日本人同士の協議離婚の場合は、証人2名が必要 |
印鑑登録 | 本人 | 届出人持参 | 1.登録申請書 1通 2.住民票の除票(国外の転出がなされている最終住所地の6か月以内のもの)または戸籍の附票 1通 3.登録する印鑑 1辺8~25mmの正方形に収まる印鑑で変形しないもの 4.旅券 5.外国人登録証 |
印鑑登録は、満15歳以上で禁治産者でなく、当館管轄地内に3か月以上居住し在留届を提出済みの方が対象となる。
日本国内または他の在外公館に印鑑登録されていないことが前提 |
火葬同意書発給申請書 |
届出義務者 |
届出人持参 |
1.火葬同意書発給申請書 :1通 |
韓国国内で火葬をする際に必要な書類 |
― もう、出しましたか? 「出生届」 ―
海外で出生した子は、出生の日から3ヶ月以内に出生届をしなればなりません。
特に、海外で出生し、併せて外国の国籍をも収得した子は、出生の日から3ヶ月以内に
出生届をしなければ、日本国籍を喪失してしまいますので、ご注意願います。
◎「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
◎年金についてのお問い合わせ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_hoken/index.html
その他
○手数料は年度毎に改訂されます。
○各種申請書、届出用紙は当館にて準備しております。
○諸般の状況による上記内容の変更及び例外(その他の書類が必要な場合)等があることを予め了承願います。
○その他、ご不明な点がありましたら、領事部旅券・証明係(051-465-5101~3)までお問い合わせ下さい。