領事情報

令和3年4月23日

各種届出の手続き

届出の種類
届出人
提出方法
必 要 書 類
備 考
在留届 本人・家族 持参、郵送もしくはFAX

1.在留届用紙 1通

3か月以上滞在する場合に提出
帰国・転出届
変更届
同上 同上
電話でも可

1.届出用紙 1通
(※形式は自由、領事部に様式有り。最低限、氏名・生年月日・旅券番号・帰国・移転時期の記載が必要)

帰国(一時帰国を除く)もしくは住所等に変更があった際、速やかに提出
出生届 届出人持参

1.出生届 2通
2.出生証明書 2通
3.同翻訳文 2通
[出生証明書翻訳フォーム例]
4.本人を確認できる公文書
5.印鑑

出生日を含めて3ヶ月以内に届け出ること
(例:10月23日生まれ→翌年1月22日までに届出)
婚姻届 当事者 届出人持参

■日本人同士の場合
1.婚姻届 2~4通
2.双方の戸籍謄本 各2通
3.本人を確認できる公文書
4.双方の印鑑

■一方が韓国人の場合
(届出人は日本人に限る)
1.婚姻届 2~3通
2.韓国人の婚姻関係証明書 2~3通
3.韓国人の家族関係証明書 2~3通
4.同翻訳文 2~3通
[婚姻関係証明書翻訳フォーム例]
[家族関係証明書翻訳フォーム例]
5.日本人の戸籍謄本 2~3通
6.本人を確認できる公文書
7.日本人の印鑑
8.韓国の方式による婚姻成立日から3か月を経過した場合には、その理由を記した遅延理由書

日本人同士の場合、日本の方式で婚姻する場合は、証人2名が必要




一方が韓国人の場合、韓国民法上婚姻が成立した場合のみ当館で受理可能

離婚届 当事者 届出人持参

■日本人同士の場合
1.離婚届 2~3通
2.戸籍謄本 2通
3.判決謄本、確定証明書または離婚証明書 2~3通
(裁判離婚の場合)
4.同翻訳文 2~3通
5.双方の印鑑
6.本人を確認できる公文書

■一方が韓国人の場合
(届出人は日本人に限る)
1.離婚届 2通
2.韓国人の婚姻関係証明書 2通

3.韓国人の家族関係証明書 2通
4.同翻訳文 2通
[婚姻関係証明書翻訳フォーム例]
[家族関係証明書翻訳フォーム例]
5.日本人の戸籍謄本 2通
6.印鑑
7.本人を確認できる公文書
8.韓国の方式による離婚成立日から3か月を経過した場合には、その理由を記した遅延理由書

日本人同士の協議離婚の場合は、証人2名が必要








一方が韓国人の場合、韓国民法上、離婚が成立した場合のみ当館で受理可能

印鑑登録 本人 届出人持参 1.登録申請書 1通
2.住民票の除票(国外の転出がなされている最終住所地の6か月以内のもの)または戸籍の附票 1通
3.登録する印鑑
1辺8~25mmの正方形に収まる印鑑で変形しないもの
4.旅券
5.外国人登録証

印鑑登録は、満15歳以上で禁治産者でなく、当館管轄地内に3か月以上居住し在留届を提出済みの方が対象となる。

 

日本国内または他の在外公館に印鑑登録されていないことが前提

火葬同意書発給申請書

届出義務者

届出人持参

1.火葬同意書発給申請書 :1通
2.死亡事実を証明する公文書(死亡診断書・死体検案書等):1通
3.死亡者のパスポート
4.死亡者の韓国外国人登録証
5.死亡者と届出人の関係が確認できる公文書等
6.届出人が確認できる公文書(パスポート・身分証明証・外国人登録証等)
7.届出人の印鑑

韓国国内で火葬をする際に必要な書類

申請から発行まで1時間程度所要


― もう、出しましたか? 「出生届」 ―
海外で出生した子は、出生の日から3ヶ月以内に出生届をしなればなりません。
特に、海外で出生し、併せて外国の国籍をも収得した子は、出生の日から3ヶ月以内に
出生届をしなければ、日本国籍を喪失してしまいますので、ご注意願います。

◎「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」

◎年金についてのお問い合わせ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_hoken/index.html

その他

○手数料は年度毎に改訂されます。
○各種申請書、届出用紙は当館にて準備しております。
○諸般の状況による上記内容の変更及び例外(その他の書類が必要な場合)等があることを予め了承願います。
○その他、ご不明な点がありましたら、領事部旅券・証明係(051-465-5101~3)までお問い合わせ下さい。