領事情報

令和6年7月3日

総領事館への主な届出等(在留届、戸籍関係の届出)

 届出の種類
届出人
提出方法
必 要 書 類
備 考
在留届 本人、
同居家族
オンライン、窓口に持参、郵送、メール

1.届出用紙(「在留届」)(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です) 1通
※オンライン申請はこちらから。

【お願い】「在留届」は、できる限りオンラインでの手続きをお願い致します。

・総領事館の管轄区域(釜山・大邱・蔚山各広域市、慶尚南・北道)に3か月以上滞在する場合は必ず提出してください。
「在留届」が提出されていないと、総領事館では皆様が韓国に滞在されていることを知ることができません。緊急事態等が発生した際に必要な支援を迅速に行うためにも、総領事館の管轄区域に3か月以上滞在されるご予定の方は、住所が決まり次第速やかに提出するようにしてください。
・「在留届」の詳細につきましては、こちらをご覧ください。
 
帰国・転出届
変更届
同上 同上
(電話でも可)

1.届出用紙(「帰国・転出届」または「変更届」) (当館備え付け。以下からダウンロードも可能です)  1通
 ・「帰国・転出届」(Excel)
 ・「変更届」(Excel)
※オンライン申請はこちらから(オンラインで在留届を提出した方のみ)。
 

・日本への帰国(一時帰国を除く)や総領事館の管轄区域から転出する際には「帰国・転出届」を、また、住所・電話番号・メールアドレス・滞在予定期間等、「在留届」の記載内容に変更が生じた際には「変更届」を提出してください。
出生届 日本人父または母 届出人持参または郵送
(注1)

1.出生届(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です) 2通
2.出生証明書 2通
3.同和訳文 2通
  [出生証明書和訳フォーム例]
4.父母の旅券(子の出生当時に有効なもの)
※韓国人父または母の場合には住民登録証でも可。
5.印鑑(お持ちの場合)

❖必要通数の内、1通は原本とし、もう1通は写しで可。

【届出期間】
出生日を含めて3か月以内に届け出る必要があります(例:10月23日生まれ→翌年1月22日までに届出)。
父または母が韓国人の場合、生まれた子は出生により韓国籍をも取得します。従って、出生の日を含めて3か月以内に出生届を届け出なければ、出生時に遡って日本国籍を喪失することになります。このため、3か月の届出期間を経過した場合には、出生届を届け出ることはできなくなりますのでご注意ください(注1)
 
【届出に関する留意事項】
・届出書には本籍を記載する欄がありますので、事前にご確認ください。
 
・子の名に使用できる漢字は、常用漢字と人名用漢字に限られます。子の名に使用できる漢字の一覧表につきましては、法務省ホームページをご覧ください。
 
・婚姻関係にない日本人母と外国人父から出生した子で、外国人父が認知をしている場合は、出生届の他に認知届が必要となります。(注2)
 
【本籍】
・子の出生時、日本人父または母が戸籍の筆頭者でない場合、子の出生により日本人父または母を筆頭者とする新しい戸籍が編製されるため、新しい本籍を定める必要があります。新しい本籍は、日本人父または母の従前の本籍と同じところにも、また、違うところにも設けることができます。従前の本籍と異なるところに本籍を設ける場合には、希望する新本籍が本籍として設定可能であるか、予め日本の当該役場に確認するようにしてください。なお、従前の本籍地とは別の市区町村に本籍を設けるときには、届出書類が3通必要になります。
 
【国籍に関する留意事項】
・日本国籍を留保した子は重国籍となりますので、20歳までに国籍を選択しなければなりません。国籍の選択につきましては、こちらをご覧ください。
 
【参考】
海外居住の邦人向け母子健康手帳について
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
 
婚姻届 当事者 届出人持参または郵送
(注1)

日本人同士の場合(日本方式による婚姻)
1.婚姻届(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です) 2~4通
2.夫と妻の旅券
3.夫と妻の印鑑(お持ちの場合)

❖必要通数の内、1通は原本とし、残りは写しで可。

一方が韓国人の場合
1.婚姻届(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です) 2~3通
2.韓国人の婚姻関係証明書 2~3通
3.韓国人の家族関係証明書 2~3通
4.上記2及び3の和訳文 2~3通
 [婚姻関係証明書翻訳フォーム例]
 [家族関係証明書翻訳フォーム例]
5.日本人の旅券
6.日本人の印鑑(お持ちの場合)

※配偶者が韓国人以外の外国人の場合には、上記2.から4.に代え、配偶者の国の方式により婚姻したことを証する書類(婚姻証明書等)、配偶者の国籍を証する書類(旅券等(婚姻当時及び現在有効なもの))及びこれらの和訳文。
 
❖必要通数の内、1通は原本とし、残りは写しで可。

■日本人同士の場合(日本方式による婚姻)
【届出に関する留意事項】
・日本人同士が日本方式により婚姻する場合は、当事者双方でご来館ください(郵送による届出はできません)。また、届出書に成人2名の証人(外国人でも可)の署名が必要になります。
 
【婚姻後の本籍】
・婚姻により、夫または妻を筆頭者とする新しい戸籍が編製されるため、婚姻後の新しい本籍を定める必要があります(ただし、夫または妻の何れか一方が既に戸籍の筆頭者になっており、その方の氏を称するときを除く)。新しい本籍は、夫または妻の従前の本籍と同じところにも、また、違うところにも設けることができます。従前の本籍と異なるところに本籍を設ける場合には、希望する新本籍が本籍として設定可能であるか、予め日本の当該役場にご確認ください。

【届書類の通数】
(1)夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、そのいずれか一方を新本籍とするときは2通。
(2)夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、全く別の市区町村に新本籍を設けるときは3通。
(3)夫と妻の本籍地の市区町村が異なり、そのいずれか一方を新本籍とするときは3通。
(4)夫と妻の本籍地の市区町村が異なり、全く別の市区町村に新本籍を設けるときは4通。

■一方が韓国人の場合
【届出期間】
・韓国の方式で婚姻が成立した日から3か月以内に届け出てください(届出人は日本人夫または妻)。
※一方が韓国人の場合、韓国の方式により婚姻が成立した場合のみ、当館で婚姻届を受理することができます。
 
・3か月の届出期間を経過してしまった場合には、遅延理由書(書式任意)を添えて届け出るようにしてください。
 
【婚姻後の本籍】
・日本人配偶者を筆頭者とする新しい戸籍が編製されることになるため、婚姻後の新しい本籍を定める必要があります(ただし、日本人配偶者が既に戸籍の筆頭者になっているときを除く)。新しい本籍は従前の本籍と同じところにも、また、違うところにも設けることができます。従前の本籍と異なるところに本籍を設ける場合には、希望する新本籍が本籍として設定可能であるか、予め日本の当該役場にご確認ください。
 
【婚姻後の氏】
・夫または妻の何れか一方が外国人の場合、婚姻によっては日本人の氏は変動しません。日本人夫または妻の戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更する場合は、婚姻成立の日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を届け出てください
なお、期限を過ぎた場合や日本人配偶者の氏に外国人配偶者の氏を組み合わせた氏などへの変更は、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。
 
【届書類の通数】
(1)日本人夫または妻が従前の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を設けるときは2通。
(2)日本人夫または妻が従前の本籍地の市区町村と全く別の市区町村に新本籍を設けるときは3通。
 
離婚届 当事者 届出人持参、郵送(注1)

日本人同士の場合
1.離婚届(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です) 2~3通
2.(裁判離婚の場合)判決謄本、判決確定証明書及び同和訳文 2~3通
3.夫と妻の旅券
4.夫と妻の印鑑(お持ちの場合)

❖必要通数の内、1通は原本とし、残りは写しで可。

一方が韓国人の場合
1.離婚届(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です) 2通
2.韓国人の婚姻関係証明書 2通
3.韓国人の家族関係証明書 2通
4.上記2.及び3.の和訳文 2通
 [婚姻関係証明書翻訳フォーム例]
 [家族関係証明書翻訳フォーム例]
5.(調停・和解・裁判離婚の場合)調停・和解調書または判決謄本及び同和訳文 2通
6.(調停・和解・裁判離婚の場合で、判決謄本等に判決確定日の記載がない場合)判決確定証明書及び同和訳文 2通
7.日本人の旅券
8.日本人の印鑑(お持ちの場合)
 
※配偶者が韓国人以外の外国人の場合には、上記2.から6.に代え、配偶者の国の方式により離婚したことを証する書類(判決謄本等。判決謄本等に判決の確定日の記載がない場合には、別途、判決確定証明書が必要)及び同和訳文。
 
❖必要通数の内、1通は原本とし、もう1通は写しで可。

日本人同士の場合
【届出に関する留意事項】
・日本人同士が日本方式で離婚(協議離婚)する場合は、当事者双方でご来館ください(郵送による届出はできません)。また、届出書に成人2名の証人(外国人でも可)の署名が必要になります。

【離婚後の氏】
日本人間の婚姻によって氏を改めた夫または妻が、婚姻中に称していた氏を称する場合には、離婚成立日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください
ただし、この届出を行った後に婚姻前の氏に変更しようとする場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。右許可は、やむを得ない事由がある場合に限って認められ、必ずしも許可が得られるとは限りませんので十分ご注意ください。
 
※日本人同士が離婚した場合、婚姻によって氏を改めた夫または妻は、原則として婚姻前の氏(旧姓)に戻ることになります。
 
【届書類の通数】
(1)婚姻前の氏に戻る方が、婚姻中の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を設けるときは2通。 
(2)婚姻前の氏に戻る方が、婚姻中の本籍地の市区町村と異なる市区町村にある婚姻前の戸籍に戻るときは3通。
(3)婚姻前の氏に戻る方が、婚姻中の本籍地の市区町村と異なる市区町村に新しい戸籍をつくるときは3通。 
 
一方が韓国人の場合
【届出期間】
・韓国の方式で離婚が成立した日から3か月以内に届け出てください(届出人は日本人夫または妻)。
※一方が韓国人の場合、韓国の方式により離婚が成立した場合のみ、当館で離婚届を受理することができます。
 
・3か月の届出期間を経過してしまった場合には、遅延理由書(書式任意)を添えて届け出るようにしてください。
 
【離婚後の氏】
婚姻により戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更された方で、婚姻前の氏に変更をすること希望される方は、離婚成立日から3か月以内に限り「外国人との離婚による氏の変更届」を届け出ることによって、婚姻前の氏に変更することができます
なお、日本の家庭裁判所の許可を得て氏を変更された方及び離婚成立日から3か月を経過した場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。
 

死亡届
(注4)
届出義務者、同居していない親族等 届出人持参 1.死亡届(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です) 2通
2.死亡事実を証する書類
(死亡診断書、死体検案書等) 2通
3.上記2.の和訳文 2通
 [死亡診断書翻訳フォーム例]
4.死亡した方の旅券
※失効処理した後、お返し致します。
5.届出人の顔写真付身分証明書(旅券等)
 
❖必要通数の内、1通は原本とし、もう1通は写しで可。

【届出期間】
・届出義務者(同居の親族、その他の同居者、家(地)主、家屋・土地の管理人)が死亡事実を知った日から3か月以内に届け出てください。なお、同居していない親族等も届け出ることができます。
 
届出に関する留意事項】
・3か月の届出期間を経過してしまった場合には、遅延理由書(書式任意)を添えて届け出るようにしてください。
 
【その他】
・日本で火葬・埋葬を行う場合は、当該市区町村で死亡届が受理されていることが条件になりますので、火葬・埋葬を行う日本の市区町村役場に直接死亡届を届け出されることをお勧めします(総領事館で死亡届を受理しますと、届出書が当該役場に到達するまでに日数を要するため、その間は火葬・埋葬許可が得られないことになります)。
 

火葬同意書
発給申請書

死亡届の届出義務者

届出人持参

1.火葬同意書発給申請書(当館備え付け) 1通
2.死亡事実を証する書類(死亡診断書、死体検案書等) 1通
3.死亡した方の旅券
4.死亡した方と届出人の関係が確認できる公文書(戸籍謄本等)
5.届出人の顔写真付身分証明書(旅券等)
 

・韓国国内で火葬をする際に必要になります(通常、死亡した方が韓国に外国人登録されている場合には必要ありません)。
・申請から発行まで1時間程度を要します。


(注1)郵送によって届け出られた戸籍関係の届出(「出生届」や「婚姻届」等)の総領事館における受理日は、郵便が当館に到着した日となりますので、届出期限を超えることのないように注意してください。特に、「出生届」につきましては、届出期間後に総領事館に到達した場合には受理することができなくなります。
 また、届出書類を郵送する場合には、事前に領事部にご相談いただくとともに、郵送後、郵送した旨を領事部まで必ずお知らせください。
 
(注2) 婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した子は、その出生により日本国籍を取得できないため、「出生届」を受理することはできません。ただし、子の出生前に日本人父が胎児認知を行なっていれば、子は日本国籍を取得することができます。この場合は、「認知届」を提出した上で、外国人母が子の出生日から3か月以内に「出生届」を届け出る必要があります。出生から3か月以内に「出生届」を届け出なければ、日本国籍を喪失しますのでご注意ください。
 また、出生後に日本人父が子を認知すれば、父母が婚姻していない場合にも、「国籍取得届」を届け出ることにより日本国籍を取得することができます。詳細につきましては、法務省ホームページにてご確認いただくか、領事部までお問い合わせください。
 
(注3)外国人配偶者が死亡した場合には、「死亡届」に代えて「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」を届け出てください。この申出書を届け出ることにより、日本人配偶者の戸籍に外国人配偶者が死亡した旨記載されます。届出に必要な書類は次のとおりです。

  • 「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です) 2通
  • 死亡診断書または韓国人配偶者の閉鎖された基本証明書  2通
  • 上記(2)の和訳文  2通  [死亡診断書翻訳フォーム例]

❖必要通数の内、1通は原本とし、もう1通は写しで可。

その他

○領事窓口での手続きには時間を要することから、十分な時間的余裕をもって(窓口時間終了の少なくとも30分前までに)ご来館ください。
○総領事館にて受理した戸籍関係の届出(「出生届」、「婚姻届」等)は、日本の外務省を通じて各市区町村役場の長に送付され、戸籍に記載されます。戸籍に記載されるまでには1か月から2か月程度を要することから、お急ぎの方は直接本籍地の長に郵送するか、日本のご親族を通じて直接市区町村役場に提出するようにしてください。
○ご不明な点がありましたら、領事部旅券・証明係(051-465-5101~3)までお問い合わせください。