領事情報

令和6年5月30日

主な証明書の申請手続き

 日本総領事館では、在留邦人の皆様の便宜のため、一定の分野で様々な証明書を発行しています。ここにご案内する証明以外の証明を希望される方は、領事部までご相談ください。
 
※令和5年(2023年)9月25日より、証明のオンライン申請が始まりました。当館でオンライン申請の受付が可能な証明は以下のとおりです。なお、現在のところ韓国語による証明は対象外となっています。
※但し、オンラインで申請いただいても証明書交付のためには、ご来館いただく必要があります。
 ○在留証明
 ○署名(及び拇印)証明
 ○印鑑証明
 ○警察証明
 
※オンライン申請の手続きにつきましては、こちらをご覧ください。証明オンライン申請システムの操作手順や手続方法につきましては、以下の操作マニュアル及び解説動画をご確認ください。 
 ☆操作マニュアル
 ☆解説動画
 
 戸籍電子証明書
 
申請の種類
[交付までの日数]
代理申請・受領の可否 必 要 書 類 備 考
在留証明
[即日]
 原則不可。
やむを得ない事情があると認められる場合は可(ただし、免税品購入を目的とする場合は不可)。
1.申請書(在留証明願)(当館備え付け。以下からダウンロードも可能です。) 1通
 ・形式1(Excel)
 ・形式2(Excel)
2.旅券
3.現住所及び居住期間を確認できる書類(外国人登録事実証明書、外国人登録証、公共料金の請求書等)
 
〈以下は必要に応じ〉
4.証明書の本籍地欄に都道府県名のみではなく、本籍地番までの記載を希望される場合は、戸籍謄(抄)本(写でも可)
5.韓国国内の過去の住所も証明する必要がある場合は、過去の住所及び居住期間を確認できる書類
6.同居している家族を証明する必要がある場合は、対象となる家族の旅券及び同居していることが分かる書類
7.公的年金(国民年金、厚生年金)や恩給の受給手続きのために必要な場合は、日本年金機構、総務省人事・恩給局、各共済組合連合会などからの現況届、年金証書、案内書、年金請求書等
8.免税品購入を目的とする場合は、戸籍謄(抄)本(写でも可)、2年以上引き続き韓国に居住していることが分かる書類(外国人登録事実証明書または外国人登録証)
9.代理申請・受領の場合は、委任状(当事者が来館できない理由を明記(書式任意))、申請者本人の旅券写、代理人の顔写真付身分証明書

・韓国に住所(生活の本拠)を有していることを証明するものです。
 
・証明書の形式には、現住所を証明する形式(形式1現住所と同居家族(日本国籍を有する方に限られます)を証明する形式(形式2現住所と韓国国内での過去の住所を証明する形式(形式2があります。
 
・日本国籍を有する方のみ申請することができます。外国籍の方(日本国籍を離脱・喪失された方を含む)は申請することができません。
 
・申請には、韓国国内に既に3か月以上滞在していること、または3か月以上の滞在が見込まれていること、かつ、原則として日本国内に住民登録がないことが条件になります。なお、日本国内に住民登録を残されている方については、提出先機関より住民票ではなく総領事館発行の在留証明の提出を求められている場合には、申請することができます。
 
・公的年金(国民年金、厚生年金)や恩給の受給手続きに使用する場合、当館に在留届を提出し、過去に同目的で証明書の発給を受けている方は、郵便での申請及び受領を行うことができます。手続きにつきましては、こちらをご覧ください。
 
免税品購入(消費税免税制度の利用)を目的とする場合、日本に住民登録されている方は申請することができません
 
・ジャパン・レール・パス購入のための「在留届の写し」の申請は、こちらをご覧ください。
 

婚姻要件具備証明書
[即日]

不可

1.申請書(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です。) 1通
2.戸籍謄本 1通
※発行日から3か月以内の可能な限り新しいもの。
※女性は100日以内に結婚していなかった事実を確認できるもの。(令和6年4月1日撤廃)
3.旅券
4.婚姻相手(韓国人)の住民登録証等、本人と本人の住民登録番号が確認できる写真付公文書(原本
 

・独身であり、かつ日本の法令上婚姻の要件(婚姻可能な年齢であること、再婚禁止期間を経過していること(令和6年4月1日撤廃))を満たしており、日本の法令上婚姻相手と婚姻することに支障がないことを証明するものです。
 
転籍や改製等により、提出された戸籍謄本では再婚禁止期間の経過や婚姻歴が確認できない場合は、それ以前の戸籍謄本も必要になります

運転免許証の抜粋証明
[即日]
原則不可。
やむを得ない事情があると認められる場合は可。
1.申請書(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です。) 1通
2.日本の有効な運転免許証
3.旅券
4.代理人が申請書類を提出する場合には、委任状(当事者が来館できない理由を明記(書式任意))、申請者本人の旅券写、代理人の顔写真付身分証明書
 

・日本の運転免許証を有していることを証明するものです。日本の運転免許証から韓国の運転免許証に切り替える際に必要になります。
 

署名(及び拇印)証明書
[即日]
不可 1.申請書(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です。) 1通
2.署名(及び拇印)すべき書類(委任状、契約書、遺産分割協議書等)がある場合にはその書類
3.旅券
4.外国人登録証
 
〈元日本人の場合〉
1.失効した日本旅券
2.3か月以内に発行された除籍謄本
3.住民登録証
・私文書上の署名(及び拇印)が申請者のものに相違ないことを証明するものです。日本の市区町村役場発行の印鑑証明に代わるものとして使用されます。
 
・証明書の形式には、署名すべき書類があり、同書類に申請者が領事の面前で署名(及び拇印)したことを証明する形式(貼付型(形式1))と、申請者の署名を単独で証明する形式(単独型(形式2))があります。どちらの証明方法にするかは提出先機関の意向によりますので、予め提出先機関にご確認ください。
 
・日本国籍を有する方のみ申請することができます。外国籍の方(日本国籍を離脱・喪失した元日本人の方を含む)は申請することができません。
 
※元日本人の方につきましては、遺産相続や所有財産整理の手続きのために署名証明を必要とする場合には、申請することができます。
 
原則として日本国内に住民登録がないことが条件になります。なお、日本国内に住民登録を残されている方につきましては、日本の市区町村役場が発行する印鑑証明の代わりとして、提出先機関において総領事館の発行する証明書を受理されることが確認できている場合には、申請することができます。
 
・署名(及び拇印)すべき書類がある場合(形式1)、事前に署名(及び拇印)したものは証明することができませんので、書類には署名(及び拇印)をしないでお持ちください(署名(及び拇印)は総領事館(当館担当官の面前)にて行っていたきます)
 
【参考】
日本国内の不動産登記手続に必要な署名証明について
 
印鑑証明
[即日]
不可 1.申請書(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です。) 1通
2.登録している印鑑
3.旅券

・証明書の印影が、総領事館に登録されている印鑑の印影に相違ないことを証明するものです。日本の市区町村役場発行の印鑑証明に代わるものとして使用されます。
 
総領事館に印鑑登録されていることが条件です(印鑑登録と同時に証明書を申請することは可能です)。印鑑登録の手続きはこちらをご覧ください。
 
・日本における主な提出先(法務局、銀行等)では、印鑑証明に代わる証明として、在外公館発行の署名(及び拇印)証明が広く認識されており、印鑑証明の代わりに署名(及び拇印)証明が一般的に使用されています。印鑑証明の発行には一定の条件を満たす印鑑が必要な上、申請手続きが煩雑で申請人の負担も大きくなることから、手続きの簡便な署名(及び拇印)証明で足りるか、提出先に確認されることをお勧めします。
 

公文書上の印章
(または署名)の証明
[即日~数日程度]
 可
 
1.申請書(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です。) 1通
2.証明を受けようとする公文書
3.本人を確認できる公文書(旅券等)
4.代理人が申請書類を提出する場合には、委任状(当事者が来館できない理由を明記(書式任意))、申請者本人の旅券写、代理人の顔写真付身分証明書
・日本の官公署(国、地方公共団体等)、独立行政法人、特殊法人、学校が発行した文書の発行者の印章の印影(または署名)が真正であることを証明するものです。
 
・専修学校、各種学校の文書は対象とはなりません(公立の場合は対象)。

・私文書や外国の公文書は対象とはなりません。ただし、私文書については、日本の公証人が認証し、公証人の所属する(地方)法務局長が認証した文章は対象となります。

・対象となる公文書は、原則として発行後6か月以内のものに限ります。ただし、原則として本人に1通しか発給されないものや、各種資格証明書や卒業・成績証明等の学校証書で提出先が古いものでもよいと認めている場合には対象とすることができます。

・公文書のコピーや署名のゴム印、発行者の私印は対象とはなりません。
 
身分上の事項に関する証明[即日] 原則不可。
やむを得ない事情があると認められる場合は可。
1.申請書(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です。) 1通
2.戸籍謄本
※婚姻証明の場合は、発行日から3か月以内のできる限り新しいもの。
3.旅券
4.代理人が申請書類を提出する場合には、委任状(当事者が来館できない理由を明記(書式任意))、申請者本人の旅券写、代理人の顔写真付身分証明書
 
・出生証明(いつ、どこで出生したかを証明するもの)、婚姻証明(誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの)などがあります。
警察証明(犯罪経歴証明)
[2⁓3か月]
不可

1.申請書(当館備え付け。以下からダウンロードも可能です。) 1通
 ・警察証明書発給申請書(Excel)
※申請書には韓国国内の現住所を英文で記入する必要がありますので、現住所の英文表記を予めご確認ください。
2.指紋原紙(当館備え付け)
3.旅券(有効期限が3か月以上あるもの)

・日本における犯罪歴の有無を証明するものです。当館にて指紋を採取致しますので、申請の際にはお電話で予約をお取りいただくようお願い致します。
 
・手数料は無料です。
 
・韓国においては、永住、帰化、会話指導査証(E-2ビザ)、結婚移民査証(F-6ビザ)、私立学校教職員採用、外国人講師(語学講師)採用、医療人免許交付、旅行業登録許可等の申請手続きの際に必要になります。
 
・韓国における上記以外の理由による場合や提出国と提出理由によっては、追加書類((1)証明書を必要とする根拠法令(提出先国の関連法規)、(2)証明書の提出を求められていることが確認できる文書、(3)(英語以外の言語による場合)これらの和訳文)が必要になります(特別発給)。
 
申請から証明書の取得までには約2か月を要します(日本の外務省経由で警察庁に申請書類が送付され、警察庁において証明書が作成されるため)。なお、特別発給の場合には、約3か月を要することもあります
 
・提出先国によっては、「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」により、アポスティーユ(アポスティーユ(APOSTILLE)がありますので、事前に提出先機関にご確認ください(韓国国内で使用する場合にはアポスティーユが必要です)。アポスティーユが必要な方は、申請時に窓口にお申し出ください。
 
・日本に一時帰国中に日本国内で申請することを希望される場合には、本邦における最終住所地(日本出国前に住民登録を行った地)を管轄する地方警察本部において申請することができます。詳しくは各地方警察本部にお問い合わせください。
 

手数料

○手数料については、こちらをご覧ください。 なお、在留証明の内、使用目的が公的年金(国民年金、厚生年金)や恩給の受給手続きである場合には、手数料はかかりません(国民年金基金、企業年金(○○厚生年金基金を含む)は手数料免除の対象外です)
 
○令和5年9月25日より、オンラインで証明を申請された方は、証明手数料をクレジットカードによりオンライン決済することが可能になりました。詳しくはこちらをご覧ください。

その他

○証明書は、原則として申請時に発行致します(警察証明及び一部の公文書上の印章(または署名)の証明を除く)。申請から交付までには約20分程度を要することから、十分な時間的余裕をもってご来館ください。

○ご不明な点がありましたら、領事部旅券・証明係(051-465-5101~3)までお問い合わせください。