領事情報
令和5年12月5日
子供の親権をめぐる問題
近年、国際結婚のカップルが増えています。そうした流れは日本と韓国の間も同様で、当館の領事部窓口にも日韓カップルの婚姻届やお子さんの出生届のために来訪される方がたくさんいらっしゃいます。しかしながら、その一方で諸外国の例をみると、 結婚生活で困難に直面した際に、国籍の異なる父または母のいずれかが居住地の法律に反し、もう一方の親の同意無しにお子さんと一緒に海外に出国することで、「子の連れ去り」として問題になるケースも発生しています。結婚生活が困難となり、離婚に直面する事態となった際には、将来にわたりお子さんの養育と監護をどちらが行うのかなどの問題が常に発生します。ここでは、国際結婚をして韓国に居住し、お子さんがいらっしゃる日本国籍を有する皆さんのために、お子さんとの関係、お子さんを連れての移動、旅券や帰国のための渡航書申請等について留意点を整理します。
1980年に採択されたハーグ条約は、国境を越えた子供の不法な連れ去り(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること)や留置(例:一方の親の同意を得て一時帰国後、約束の期限を過ぎても子供を元の居住国に戻さないこと)をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして、子どもを元の居住国に返還するための手続きや国境を越えた親子の面会交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約です。日本人と外国人の間の国際結婚・離婚に伴う子どもの連れ去り等に限らず、日本人同士の場合も対象となります。
【参考】ハーグ条約の実施状況(条約の概要、締約国一覧、日本の実施状況等)
ハーグ条約では、国境を越えた子どもの連れ去りによっておこるさまざまな悪影響から、子どもの利益を守ることを目的とし、次の二つのことを定めています。
(1)子どもの返還:一方の親により、もう一方の親の同意を得ないまま国外に連れ去られた子どもを、元々住んでいた国に返すための国際協力の枠組み。
(2)子どもとの面会交流:別々の国にいる親と子の面会交流の機会を確保するための国際協力の枠組み。
ハーグ条約が適用される条件は次のとおりです。
(1)子どもの年齢が16歳未満
(2)条約締約国間の移動
(3)監護権の侵害
ハーグ条約が適用される形で子どもを連れ去った場合、残された親はハーグ条約に基づいて、子どもが元住んでいた国もしくは子どもが連れ去られた国にあるハーグ条約の中央当局(日本の場合は外務省)に子どもの返還援助申請を行うことができます。
日本中央当局の審査の結果、援助することが決まった場合、弁護士紹介、両当事者間での話し合い、または第三者を介したあっせん(裁判外紛争解決手続:ADR)による解決等の支援を受けることが可能です。
しかし、話し合いによる解決が難しい場合は裁判手続きに進み、迅速に裁判が進むことになります。条約の詳しい情報や、ハーグ条約の手続きについては、こちらをご覧ください。
ハーグ条約についてご不明な点がありましたら、外務省領事局ハーグ条約室までご連絡ください。
(電話)+81-3-5501-8466
(メール)hagueconventionjapan@mofa.go.jp
ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)
ダヌリコールセンター:Tel. 1577-1366(日本語担当者在籍)
https://www.liveinkorea.kr/portal/main/intro.do
ソウル特別市ハンウルタリ: Tel. 02-846-5432(日本語担当者在籍)
https://www.mcfamily.or.kr/
ソウルタサンコールセンター:Tel. 02-120(9番を押す→日本語選択3番)
https://www.120dasan.or.kr/dsnc/main/main.do
韓国移住女性人権センター:Tel. 02-3672-7559(日本語不可)
(釜山支部): Tel. 051-864-2603(日本語不可 )
(慶南支部): Tel. 055-741-6355(日本語不可 )
(大邱支部): Tel. 053-941-2979(日本語不可 )
http://www.wmigrant.org/
中央児童保護専門機関(児童虐待申告):Tel. 02-558-1391(日本語不可)
http://www.korea1391.go.kr/new/
ソウルグローバルセンター:Tel. 02-2075-4180(日本語選択3番)
https://global.seoul.go.kr/web/main.do
保健福祉コールセンター:Tel. 129(日本語不可)
http://www.129.go.kr/
救急医療情報センター:Tel. 119 (2013年6月21日から1339番と統合)
国際的な子の連れ去り問題について
一方の親の同意なく、子どもが国境を越えて海外に移動した場合、一定の要件を満たせばハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)が適用されることになります。その場合、子どもは、原則、元いた国に戻されることになります。1980年に採択されたハーグ条約は、国境を越えた子供の不法な連れ去り(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること)や留置(例:一方の親の同意を得て一時帰国後、約束の期限を過ぎても子供を元の居住国に戻さないこと)をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして、子どもを元の居住国に返還するための手続きや国境を越えた親子の面会交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約です。日本人と外国人の間の国際結婚・離婚に伴う子どもの連れ去り等に限らず、日本人同士の場合も対象となります。
【参考】ハーグ条約の実施状況(条約の概要、締約国一覧、日本の実施状況等)
ハーグ条約では、国境を越えた子どもの連れ去りによっておこるさまざまな悪影響から、子どもの利益を守ることを目的とし、次の二つのことを定めています。
(1)子どもの返還:一方の親により、もう一方の親の同意を得ないまま国外に連れ去られた子どもを、元々住んでいた国に返すための国際協力の枠組み。
(2)子どもとの面会交流:別々の国にいる親と子の面会交流の機会を確保するための国際協力の枠組み。
ハーグ条約が適用される条件は次のとおりです。
(1)子どもの年齢が16歳未満
(2)条約締約国間の移動
(3)監護権の侵害
ハーグ条約が適用される形で子どもを連れ去った場合、残された親はハーグ条約に基づいて、子どもが元住んでいた国もしくは子どもが連れ去られた国にあるハーグ条約の中央当局(日本の場合は外務省)に子どもの返還援助申請を行うことができます。
日本中央当局の審査の結果、援助することが決まった場合、弁護士紹介、両当事者間での話し合い、または第三者を介したあっせん(裁判外紛争解決手続:ADR)による解決等の支援を受けることが可能です。
しかし、話し合いによる解決が難しい場合は裁判手続きに進み、迅速に裁判が進むことになります。条約の詳しい情報や、ハーグ条約の手続きについては、こちらをご覧ください。
ハーグ条約についてご不明な点がありましたら、外務省領事局ハーグ条約室までご連絡ください。
(電話)+81-3-5501-8466
(メール)hagueconventionjapan@mofa.go.jp
ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)
<パンフレット>外務省:「ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)を知っていますか?」(PDF)
<動画>ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)
えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(PDF)
わかる!国際情勢「Vol.82 子の連れ去りをめぐる「ハーグ条約」と日本」(PDF)
お子さん(未成年者)の旅券等申請について
家庭問題に関する相談について
日本人の親の中には、外国人の相手の方とのコミュニケーション・ギャップや価値観の違いによるストレス、虐待など深刻な事態に直面した場合の戸惑い、外国における孤独感などから、お子さんと一緒に日本に帰ってしまおうと思われる方もいらっしゃるかと思います。
当地には、家庭の問題、虐待に対する人権の面からの対応を行っている団体及び機関が多くあり、中には日本語で対応してくれる機関もあります。問題の兆候が見え始めたら、一人で悩まずに、早めに各種団体・機関や周囲の人にご相談されることをお勧めします。
韓国国内の主な公的相談機関
ダヌリコールセンター:Tel. 1577-1366(日本語担当者在籍)https://www.liveinkorea.kr/portal/main/intro.do
ソウル特別市ハンウルタリ: Tel. 02-846-5432(日本語担当者在籍)
https://www.mcfamily.or.kr/
ソウルタサンコールセンター:Tel. 02-120(9番を押す→日本語選択3番)
https://www.120dasan.or.kr/dsnc/main/main.do
韓国移住女性人権センター:Tel. 02-3672-7559(日本語不可)
(釜山支部): Tel. 051-864-2603(日本語不可 )
(慶南支部): Tel. 055-741-6355(日本語不可 )
(大邱支部): Tel. 053-941-2979(日本語不可 )
http://www.wmigrant.org/
中央児童保護専門機関(児童虐待申告):Tel. 02-558-1391(日本語不可)
http://www.korea1391.go.kr/new/
ソウルグローバルセンター:Tel. 02-2075-4180(日本語選択3番)
https://global.seoul.go.kr/web/main.do
保健福祉コールセンター:Tel. 129(日本語不可)
http://www.129.go.kr/
救急医療情報センター:Tel. 119 (2013年6月21日から1339番と統合)