領事情報

令和5年12月7日

韓国で運転するには

 韓国で自動車等を運転する方法は以下のとおりです。

1.日本の国際運転免許証を携行する方法
○日本と韓国は、道路交通に関する条約(通称「ジュネーブ条約」)を締結しているため、日本の国際運転免許証(国外運転免許証)を携行して韓国で運転することができます。
 なお、国際運転免許証の有効期間は、発行日から1年間です。韓国に1年以上滞在されるご予定の方は、以下2.または3.の方法により韓国の運転免許証を取得されることをお勧め致します。
 
○日本の国際運転免許証の取得手続きや注意事項につきましては、警察庁ホームページをご覧ください。
 
2.日本の運転免許証から韓国の運転免許証に切り替える方法
○韓国に外国人登録されている方で、日本の有効な運転免許証をお持ちの方は、試験(学科試験及び技能試験)を受けることなく、日本の運転免許証から韓国の運転免許証に切り替えることができます(指定病院での視力検査が必要です)。
 韓国の運転免許証への切り替え手続きや必要書類等につきましては、韓国道路交通公団ホームページにてご確認いただくか、同公団まで電話(1577-1120)にてお問い合わせください。
 なお、切り替え手続きの際には、日本総領事館の発行する自動車運転免許証抜粋証明が必要になります。同証明の申請手続きにつきましては、こちらをご覧ください(切り替え手続きを行う運転免許試験場によっては、日本の運転免許証に対する韓国の翻訳公証役場発行の翻訳公証が必要な場合もあります)。
 
○日本の運転免許証は、韓国の運転免許証と引き換えに手続きを行った機関に預けなければなりませんのでご留意ください(日本に帰国する際に返却を受けることになります)。
 
3.韓国の運転免許証を取得する方法
○韓国で試験を受け、韓国の運転免許証を取得することも可能です。詳しくは、韓国道路交通公団ホームページにてご確認いただくか、同公団まで電話(1577-1120)にてお問い合わせください。
 
【参考】韓国の交通規則等
  韓国で自動車等を運転する際に注意すべき交通規則等につきましては、在大韓民国日本国大使館ホームページをご覧ください。
 
【参考】日本の運転免許証の更新手続き
  日本の運転免許証を更新する際には、適性検査や更新時講習が義務付けられているため、名義人本人が日本の運転免許センター等にて更新手続きを行う必要があります(総領事館で更新することはできません)。
 
 海外滞在中に日本の運転免許証が失効してしまった場合、有効期間満了後3年以内で、海外渡航等のやむを得ない理由があり、かつ、やむを得ない理由がやんだ日から1か月以内に限り、試験の一部免除(学科及び技能試験の免除)により、運転免許証を再取得することができます。  
 日本の運転免許証の更新・取得手続きにつきましては、警察庁ホームページ をご覧いただくか、申請される都道府県の運転免許センター等に直接お問い合わせください。