領事情報
在外選挙に関するお知らせ
最高裁判所裁判官国民審査制度の改正(在外国民審査制度の創設)(2023年2月27日)
○最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が令和4年11月18日に公布され、令和5年2月17日に施行されました。
○今回の最高裁判所裁判官国民審査法の改正により、国外に居住している国民も最高裁判所裁判官国民審査の在外投票ができるようになります。
○在外投票をするには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要があります。
国外に居住している国民の最高裁判所裁判官国民審査における審査権行使の機会を保障するため、分離記号式投票による在外投票を可能とするとともに、遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗船中の船員等の審査の投票の機会を確保するため、洋上投票等を可能とするほか、所要の規定の整備を行うことを目的として、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が令和4年11月18日に公布され、令和5年2月17日に施行されました。
このことにより、国外に居住している国民も最高裁判所裁判官国民審査の在外投票ができるようになります(※)。なお、在外投票をするには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要がありますので、在外選挙人名簿への登録を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いします。
(※)最高裁判所裁判官国民審査は、衆議院議員総選挙と同時に行われます。
また、既に在外選挙人名簿に登録されている方で、最高裁判所裁判官国民審査が行われる際に郵便等投票をご希望される場合は、投票用紙等請求書の様式が変更されていますので、新しい様式をご使用の上、登録されている選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
【関連サイト】
なるほど!「最高裁判所裁判官国民審査制度」(総務省ホームページ)
投票用紙等請求書(郵便による在外投票)新様式(総務省ホームページ)
在外選挙人名簿登録申請手続き
衆議院小選挙区の区割り改定等(2022年12月5日)
○衆議院小選挙区間における較差を2倍未満に是正するため、関連法令の改正により衆議院小選挙区の区割りが改定されました。
○この区割りの改定により、衆議院総選挙における投票対象の小選挙区が変更となっている可能性がありますので、ご自身の小選挙区を改めてご確認ください。
小選挙区間における較差を2倍未満に是正するため、関連法令の改正により衆議院小選挙区の区割りが改定されました。新しい小選挙区の区割りは、令和4年12月28日(法令施行日)以降に実施される衆議院総選挙から適用されます。
在外選挙人名簿登録申請時に記載した日本での最終住所地(注1)によっては、投票対象の小選挙区が変更となっている可能性がありますので、以下の選挙区に該当される方は、改定後の小選挙区をご確認ください。
(注1)海外で出生し日本に住所を定めたことがない方又は平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国した方は本籍地。
1 衆議院小選挙区の区割りが改定された都道府県
今回の改定の対象となる25都道府県は、以下のとおりです。対象となる小選挙区等の詳細は、総務省ホームページをご参照ください。
北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、長崎県
2 在外選挙人証の再交付申請
今回の改定により小選挙区が変更となった方は、お手持ちの在外選挙人証で投票をすることは可能ですが、誤って変更前の小選挙区の候補者に投票すると投票が無効になる可能性がありますので(注2)、在外選挙人証に記載されている衆議院小選挙区の記載を訂正するために、法令施行日(令和4年12月28日)以降、在外選挙人証の再交付申請を行うことをおすすめします。再交付申請手続きの詳細・申請書のダウンロードについては、下記の「在外選挙人証の住所・氏名変更や再交付」をご参照ください。
(注2)例えば、在外選挙人証に記載されている小選挙区が「○○第1区」で、今回の改定により「○○第2区」に変更となった場合、「○○第1区」の候補者に投票すると無効票となります。
在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置)(2022年7月11日更新)
1 特例措置の開始
海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
これまで、在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人、またはその代理人から当館に申請書類を提出いただき、当館において対面で本人確認を行ってきていましたが、令和4年5月2日から、当館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を新たに開始しました。
さらに、皆様の利便性の一層の向上の観点から、申請書類をあらかじめ郵送または電子メールにて送付していただくことも可能になりました(第三者が代理で提出することでも差し支えありません)。
2 特例措置(ビデオ通話を通じた本人確認)の対象者
この特例措置の対象となる方は、次の条件の何れかを満たす方であって、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、また、当館へ事前に必要書類を送付することができる方です。
(1)次の地域以外の地域にお住まいの方
・慶山市、慶州市、永川市、浦項市、高靈郡、星州郡、淸道郡、漆谷郡(以上、慶尚北道)
・巨濟市、金海市、密陽市、泗川市、梁山市、晋州市、昌原市、統營市、宜寧郡、昌寧郡、咸安郡、固城郡、陜川郡(以上、慶尚南道)
・釜山広域市
・大邱広域市
・蔚山広域市
(注)上記地域にお住まいの方で、当館まで片道概ね2時間以上を要する方は、当館までご相談ください。
(2)今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた現地政府による行動制限措置が発動された場合などで、当館に赴くことができなくなる方。
(3)その他、在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情がある方(事前に当館までご相談ください)。
3 特例措置の手続き
(1)在外選挙人名簿登録のために必要な次のア~エの書類を、当館に郵送または電子メールにより送付して提出してください(第三者が代理で提出することでも差し支えありません)。
ア 在外選挙人登録申請書(こちらからダウンロードできます)
イ 申請時出頭免除願書(こちらからダウンロードできます)
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、当館が申請者本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者本人とビデオ通話を実施します。
※ビデオ通話では、Cisco Webexを利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願い致します。
※ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、予め旅券原本、住所確認書類原本(3か月以内に在留届を提出した場合のみ)をご用意願います。
※次のいずれかに該当する場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、予めご了承ください。
ア 申請者の事情でビデオ通話が成立せず、またはビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
イ 申請者本人と連絡が取れない場合
ウ 申請書類を基に本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
「特例郵便等投票」について(2021年7月1日)
日本国内において、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後に、その期日を公示または告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、日本への帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。
「特例郵便等投票」の詳細につきましては、総務省ホームページをご覧ください。
在外選挙とは
○「在外選挙」とは、海外に居住する国民に選挙権の行使の機会を保障する制度です。平成12年(2000年)5月1日以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)から、海外に居住している日本人の方々も投票に参加できるようになりました。当初、在外選挙の対象は、衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、平成19年(2007年)6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、これらの補欠選挙及び再選挙にも投票できるようになりました。
また、その後、平成28年(2016年)6月19日から、投票に際しての選挙権年齢が満18才以上に引き下げられました。
○在外選挙を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録し、「在外選挙人証」を取得していただく必要があります。申請の受付は当館で行っていますので、まだ「在外選挙人証」をお持ちでない方はお早めに登録申請をお願い致します。
【関連サイト】
「在外選挙・国民投票 海外から日本に、あなたの一票を。」(外務省ホームページ)
「在外選挙制度について」(総務省ホームページ)
在外選挙人名簿への登録
登録申請
在外選挙を行うためには、あらかじめ皆さんのお住まいの地域を管轄する日本大使館・総領事館・領事事務所(慶尚南北道、釜山・大邱・蔚山広域市にお住まいの方は当館)を通じて、日本の各市区町村の選挙管理委員会が管理する「在外選挙人名簿」への登録申請を行い、「在外選挙人証」を取得していただく必要があります。手続きには約2ヶ月程度を要するため、選挙の直前に登録申請をしても「在外選挙人証」の取得が間に合わないこともありますので、お早めに登録申請するようにしてください。
登録 資格 |
○満18歳以上の日本国民であること(二重国籍の方も含みます) ○当館の管轄区域(慶尚南北道、釜山・大邱・蔚山広域市)に引き続き3ヶ月以上居住していること (参考)3ヶ月未満の時期でも申請できます。ただし、この場合、申請書は一旦お預かりし、住所を定めたことが確認できる日から3ヶ月を経過した時点で、当館から郵便等により改めて住所を確認させていただいた上で、登録申請先の選挙管理委員会宛に送付することになります。 ○在外選挙人名簿に未登録であること(転出届を提出済の方) (参考)日本国内の最終住所地の市区町村に転出届を未提出の方は、(日本)国内の選挙人名簿に登録されたままとなるため、在外選挙人名簿への登録は行えません。 |
受付場所・時間 | ○当館領事窓口で受け付けています。 登録申請されるご本人、または登録申請者の同居家族(提出済の在留届に記載されている方)が、当館領事窓口で直接申請してください。また、地方で行われる領事出張サービス(1日領事館)会場でも申請できます。 ※当館の領事窓口受付時間は、平日の09:30~12:00、13:30~17:00です。 ※来館が困難な方に対する特例措置 遠隔地にお住まいの方など、一定の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じて本人確認及び事前に送付(郵送及びメールの添付)、または託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。詳しくはこちらをご覧ください。 |
持参書類 | 1.申請者本人による申請の場合 (1)「在外選挙人名簿登録申請書」(当館備え付け。こちらからダウンロード(PDF)することもできます) (2)有効な日本旅券 事情により日本旅券が提示できない場合は、日本または韓国政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書 (運転免許証、外国人登録証など)。 (3)当館の管轄区域(慶尚南北道、釜山・大邱・蔚山広域市)に居住していることを確認できる書類 (イ)引き続き3ヶ月以上居住されている方 当館管轄区域内に引き続き3ヶ月以上居住されていることを証する書類(外国人登録証、住宅賃貸借契約書など)。ただし、「在留届」を3ヶ月以上前に当館に提出済の場合には不要です。 (ロ)申請時における居住期間が3ヶ月未満の方 申請時の住所を確認できる書類(外国人登録証、住宅賃貸借契約書など)。 2.同居家族等による申請の場合 (1)上記1.の全ての書類 (2)申出書(登録申請者からの委任状)(当館備え付け。こちらからダウンロード( 同居家族を通じて登録申請を行う場合は、登録申請者本人が「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名をしていただく必要があります。 (3)書類を提出する同居家族の方の有効な日本旅券(旅券以外は認められませんので御注意ください) |
【参考】出国時登録申請
平成30年(2018年)6月1日から、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、海外への転出届を出す際に、市区町村の窓口で在外選挙人名簿への登録申請(出国時登録申請)ができるようになりました。詳しくはこちらをご覧ください。
在外選挙人名簿の登録地
1.在外選挙人名簿の登録先は、原則として日本国内の最終住所地です。2.ただし、次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地になります。
(1)平成6年(1994年)4月30日までに転出届を提出して日本を出国し、その後日本国内に居住されたことがない方(その後日本国内で住民票を作成されていない方)。
(2)海外で生まれ、日本に居住されたことがない方(住民票を作成されたことがない方)。
登録により交付される書類
在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が、市区町村選挙管理委員会から当館を通じて交付されます。※「在外選挙人証」は、投票する都度提出していただくものです。大切に保管してください。
在外投票の対象となる選挙
1.選挙の種類衆議院及び参議院の比例代表選挙、衆議院小選挙区及び参議院選挙区の選挙と、それらの補欠選挙・再選挙、並びに国民投票に投票することができます。
2.選挙できる選挙区
在外選挙人名簿に登録された市区町村の属する選挙区となります。
在外選挙人名簿登録の抹消
日本に帰国して国内の市区町村に転入届を提出した場合、住民票が作成されてから4ヶ月が経過すると、在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。再び海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、改めて在外選挙人名簿への登録申請を行っていただく必要がありますので、ご注意ください。ただし、日本に一時帰国した際に転入届を提出した場合、転入先の市区町村が在外選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会と同一の市区町村であり、住民票が作成されてから4ヶ月以内に、他の市区町村に転出することなく国外に転出した場合には、在外選挙人名簿から抹消されることはありません。
※日本に帰国して国内の市区町村に転入届を提出(住民票を新たに作成)すると、3ヶ月後に日本国内の選挙人名簿に自動的に登録されます。なお、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、「在外選挙人証」を提示して日本国内で投票を行うことができます。
在外選挙人証の住所・氏名変更や再交付
なお、変更された「在外選挙人証」や再交付された「在外選挙人証」は、原則として当館を経由せず、各市区町村選挙管理委員会から直接申請者宛に郵送されます。
(1)住所や住所以外の送付先、氏名を変更した場合
「在外選挙人証記載事項変更届出書」(当館備え付け。こちらからダウンロード(
(参考)在外公館(日本大使館、総領事館、領事事務所)に直接出向いて投票する「在外公館投票」では、現住所と在外選挙人証に記載されている住所が異なっていても投票することができます。
(2)紛失、汚損・破損、或いは「投票用紙等の交付記録」欄に余白がなくなった場合
「在外選挙人証」の再交付を申請することができます。紛失した場合を除き、所持している「在外選挙人証」を添えて、「在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書)」(当館備え付け。こちらからダウンロード(
在外選挙の投票方法
在外選挙人証をお持ちの方は、(1)在外公館に直接出向いて投票する「在外公館投票」
(2)郵便によって投票する「郵便等投票」
(3)帰国中に日本国内で投票する「日本国内における投票」
のうち、いずれかを選択して投票することができます。
投票の手続きにつきましては、「在外選挙人証」に同封される「在外投票の手引き」にも詳しく説明されていますので、そちらもご覧ください。
(1)在外公館投票
投票所が記載される在外公館(日本大使館、総領事館、領事事務所)で投票する方法です。
❑投票を行う際には、「在外選挙人証」と旅券等の本人確認書類をご持参ください。
❑投票は、公示日の翌日から開始され、各公館毎に定められた締め切り日までとなります(土・日曜日を含む)。
(参考)公示日は、衆議院の場合は日本国内の投票日の12日前、参議院の場合は17日前となります。
❑投票時間は、原則として午前9時30分から午後5時までです(昼休みを含む)。
❑在外公館投票を実施している在外公館であれば、お住まいの国・地域に関係なく、どこででも投票することができます。投票できる場所、投票期間・時間につきましては、各在外公館にお問い合わせください。
(2)郵便等投票
記入した投票用紙を登録先の市区町村選挙管理委員会に直接郵送して投票する方法です(郵送にかかる費用は選挙人にご負担いただくことになります)。
❑投票用紙の請求
「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を登録先の市区町村選挙管理委員会に送付して、あらかじめ投票用紙を請求します。「投票用紙等請求書」は、「在外選挙人証」が交付される際に添付される「在外投票の手引き」にある様式見本をコピーして使用するか、こちらからダウンロード(
❑投票用紙の受領
投票用紙の交付は、衆議院・参議院議員の任期満了の60日前から、または、衆議院解散の場合には解散の日から開始されます。交付開始時期の前からでも請求しておくことはできますので(選挙の実施・日程等が確定する前であっても可能です)、郵送日数を考慮して早めの請求をお勧めいたします。なお、郵便等投票のための投票用紙は、当館に対して請求することはできませんのでご注意ください。
(参考)投票用紙等の請求を受けた登録先選挙管理委員会は、請求者に対して、「投票用紙」、「内封筒」、「外封筒」、「送付用封筒」を、在外選挙人証に記載された住所に直接郵送して交付します。また、その際、在外選挙人証も返送されてきます。
❑記入した投票用紙の送付
選挙の公示または告示日の翌日以降、交付を受けた投票用紙に記入し、日本国内の選挙期日(投票日)における投票終了時刻(原則として午後8時)までに投票所に到達するよう、登録先の選挙管理委員会宛に送付します(この際、「在外選挙人証」を送付する必要はありません。)
・郵便等投票のご案内(
(3)日本国内における投票
選挙の時期に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3ヶ月間)は、日本国内の投票制度を利用して、以下の(イ)から(ハ)の何れかの方法により投票することができます。
◇選挙の公示または告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間
(イ)期日前投票
在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において、「在外選挙人証」を提示して、期日前投票を行うことができます。
(ロ)不在者投票
登録地以外の市区町村選挙管理委員会において、「在外選挙人証」を提示して、不在者投票を行うことができます。なお、事前に登録地の市区町村選挙管理委員会に対し、投票用紙を請求し交付を受けておく必要があります。
◇選挙当日
(ハ)投票所における投票
登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所において、「在外選挙人証」を提示して投票することができます。
※上記(3)(イ)から(ハ)までの詳しい投票方法につきましては、各市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。