証明のオンライン申請及びクレジットカードによるオンライン決済の開始について
令和5年9月22日
令和5年(2023年)9月25日(日本時間午前10時)から、証明(一部)のオンライン申請及びこれらの手数料のクレジットカードによるオンライン決済が可能となります。
これまでは、平日の昼間に領事窓口に来館されて申請を行っていただく必要がありましたが、同日以降は、夜間、休日を問わずオンラインで申請いただけますので、是非ご利用ください。
証明のオンライン申請をご利用する場合には、まず、「オンライン在留届(ORRネット)」への在留届の登録が必要です。
☆ORRネット登録ページ☆
なお、既に書面で在留届を提出している方も、新たにORRネットより在留届を提出していただくことが可能です。ORRネットより新たに在留届を提出された場合には、当館にて書面で提出された在留届を抹消するととともに、従来の在留届提出日をORRネットで提出された在留届に転記させる必要がありますので、お手数ですが当館領事部までメールやお電話でご連絡をいただくようお願い致します。
ORRネットで登録された内容はご自身でいつでも更新できますので、この機会に是非ORRネットへの切替えをお願い致します。
【領事部メールアドレス】ryojisodan.busan@pz.mofa.go.jp
【電話番号】(051)465-5101(~3)
(1)ORRネットに登録後、ORRネットにログインし、画面の「旅券・証明のオンライン申請を行う」からオンライン申請が可能です。
(2)オンライン申請の手続方法は、以下の操作マニュアル及び解説動画をご確認ください。
☆操作マニュアル☆
☆解説動画☆
当館でオンライン申請の受付が可能な証明は以下のとおりです。なお、現在、韓国語による証明の発給は対象外となっています。
○在留証明
○署名(及び拇印)証明
○印鑑証明
【参考】日本における主な提出先(法務局、銀行等)では、印鑑証明に代わる証明として、在外公館発行の署名(及び拇印)証明が広く認識されています。印鑑証明の発行には申請人の負担が大きいことから、手続きが簡便な署名(及び拇印)証明で足りるか、予め提出先に確認されることをお勧めします。
○警察証明
※警察証明の申請につきましては、当館で指紋を押捺いただく必要があります。オンライン申請受付後に当館からメールをお送りしますので、メール受領後、必要書類をご持参の上、当館領事窓口にお越しください(ご来館の際には電話で予約をお取りください)。
また、署名証明につきましても、オンライン申請後に領事窓口における署名・押捺の手続きが必要になります(ご来館の予約は必要ありません)。
(1)オンライン申請に際して、システム上に疎明資料(パスポート、住所立証書類、戸籍謄本など)をアップロードしていただく必要があります。審査において、疎明資料の不足または不備が判明した場合は、メール等にてご連絡させていただきます(システム上において再度アップロードいただくことがあります。)。
各証明に必要な疎明資料は、こちらをご確認ください。
消費税免税制度を利用するための在留証明の申請にあたり必要となる疎明書類は、こちらをご確認ください。
(2)「申請書」または「証明願い」の内容につきましては、システム上で入力いただきますので、提出(アップロード)は不要です。
(1)クレジットカードによる手数料のオンライン決済(円建て)は、オンライン申請を行った場合のみ可能となります。なお、領事窓口での現金(韓国ウォン)によるお支払いも引き続き可能です。
(ア)利用可能なクレジットカード
VISA、MASTER、AMERICAN EXPRESS、DINERS、JCB
(イ)利用可能なデビットカード
VISA、MASTERがついているものに限られます。
(ウ)決済手数料
無料。ただし、日本以外で発行されたカードの場合は、カード会社により、別途、手数料が発生する場合があります。
(2)クレジットカードによる手数料のオンライン決済の方法は、以下の外務省ホームページ及び解説動画をご確認ください。
☆外務省ホームページ☆
☆解説動画☆
(ア)クレジットカードによるオンライン決済の場合は、当館への直接納付ではなく、指定代理業者を通じた日本での納付となります。従って、当館から領収書・レシート等、支払いを証明する書類は発行できませんので、予めご了承ください(当館での現金払い(韓国ウォン)を行った場合に限り、領収書を発行することができます)。
【参考】クレジットカード払いの納付フロー
申請者 → クレジットカード会社 → 代理指定業者(日本)→ 外務省(日本)
(イ)クレジットカードによるオンライン決済の場合、申請者は、当館での審査終了後、証明書の交付前にクレジットカードの有効性確認を受ける必要があります(この時点ではクレジットカードに手数料はチャージされません)。
その後、当館において証明書を交付する際に、クレジットカードへ手数料のチャージ(クレジットカードの決済処理)を行います。
クレジットカードの有効性確認を行った後、証明書の交付までの間に、与信枠超過、クレジットカード会社による不正利用疑いに対する緊急保護措置等、交付日当日、予期せぬ事情により決済ができない場合があり得ます。その場合は、窓口にて現金払いに変更することも可能です。
(1)証明書のオンライン申請における交付日は、別途の指定がある場合を除き、原則として審査完了日以降です。申請受付完了日ではありませんのでご注意ください。
当館での審査が終了し、審査完了のメールが送付されるまで交付日は確定しません。なお、オンラインで申請された書類に不備などがある場合には、別途当館からメール等でお知らせします。
(2)審査が終わりましたら、当館から審査完了メールを送信します。審査完了メールの受領後、証明書の交付が可能となりますので、オンライン申請時にアップロードいただいた疎明資料(住所立証書類、戸籍謄本等)の原本をご持参の上、当館領事窓口までお越しください。交付時に、疎明資料の原本の提出または提示ができない場合は、証明書の交付ができない場合がありますのでご注意ください。
(3)オンライン申請から審査完了まで一定の時間(1~2日程度)を要します。申請後、3日(閉館日を除く)を経過してもメールが届かない場合は、お手数ですが迷惑メールフォルダ等に当館からのメールが届いていないかをご確認の上、電話またはメールにて領事部までお問い合わせください。
(4)証明のオンライン申請後、270日(約9ヶ月)経過しても、証明書の引き取りがない場合は申請が自動的に取り消されますので、審査完了のメールが届きましたらお早めにご来館ください。
• メールでのお問い合わせ:ryojisodan.busan@pz.mofa.go.jp
• 電話でのお問い合わせ:(051)465-5101(~3)
※オンライン申請に必要となる疎明書類は、必ずシステム上でアップロードしてください。疎明資料を上記メールアドレスへ送付いただいてもお受けできませんので、ご了承願います。
※メールでの回答が難しい照会内容の場合、お電話で回答することがあります。メールにはお名前と電話番号を必ずご記載ください。
これまでは、平日の昼間に領事窓口に来館されて申請を行っていただく必要がありましたが、同日以降は、夜間、休日を問わずオンラインで申請いただけますので、是非ご利用ください。
1. オンライン申請を利用するにあたって |
証明のオンライン申請をご利用する場合には、まず、「オンライン在留届(ORRネット)」への在留届の登録が必要です。
☆ORRネット登録ページ☆
なお、既に書面で在留届を提出している方も、新たにORRネットより在留届を提出していただくことが可能です。ORRネットより新たに在留届を提出された場合には、当館にて書面で提出された在留届を抹消するととともに、従来の在留届提出日をORRネットで提出された在留届に転記させる必要がありますので、お手数ですが当館領事部までメールやお電話でご連絡をいただくようお願い致します。
ORRネットで登録された内容はご自身でいつでも更新できますので、この機会に是非ORRネットへの切替えをお願い致します。
【領事部メールアドレス】ryojisodan.busan@pz.mofa.go.jp
【電話番号】(051)465-5101(~3)
2. オンライン申請の方法 |
(1)ORRネットに登録後、ORRネットにログインし、画面の「旅券・証明のオンライン申請を行う」からオンライン申請が可能です。
(2)オンライン申請の手続方法は、以下の操作マニュアル及び解説動画をご確認ください。
☆操作マニュアル☆
☆解説動画☆
3. オンライン申請が可能な証明 |
当館でオンライン申請の受付が可能な証明は以下のとおりです。なお、現在、韓国語による証明の発給は対象外となっています。
○在留証明
○署名(及び拇印)証明
○印鑑証明
【参考】日本における主な提出先(法務局、銀行等)では、印鑑証明に代わる証明として、在外公館発行の署名(及び拇印)証明が広く認識されています。印鑑証明の発行には申請人の負担が大きいことから、手続きが簡便な署名(及び拇印)証明で足りるか、予め提出先に確認されることをお勧めします。
○警察証明
※警察証明の申請につきましては、当館で指紋を押捺いただく必要があります。オンライン申請受付後に当館からメールをお送りしますので、メール受領後、必要書類をご持参の上、当館領事窓口にお越しください(ご来館の際には電話で予約をお取りください)。
また、署名証明につきましても、オンライン申請後に領事窓口における署名・押捺の手続きが必要になります(ご来館の予約は必要ありません)。
4.必要書類 |
(1)オンライン申請に際して、システム上に疎明資料(パスポート、住所立証書類、戸籍謄本など)をアップロードしていただく必要があります。審査において、疎明資料の不足または不備が判明した場合は、メール等にてご連絡させていただきます(システム上において再度アップロードいただくことがあります。)。
各証明に必要な疎明資料は、こちらをご確認ください。
消費税免税制度を利用するための在留証明の申請にあたり必要となる疎明書類は、こちらをご確認ください。
(2)「申請書」または「証明願い」の内容につきましては、システム上で入力いただきますので、提出(アップロード)は不要です。
5. クレジットカードによる手数料のオンライン決済 |
(1)クレジットカードによる手数料のオンライン決済(円建て)は、オンライン申請を行った場合のみ可能となります。なお、領事窓口での現金(韓国ウォン)によるお支払いも引き続き可能です。
(ア)利用可能なクレジットカード
VISA、MASTER、AMERICAN EXPRESS、DINERS、JCB
(イ)利用可能なデビットカード
VISA、MASTERがついているものに限られます。
(ウ)決済手数料
無料。ただし、日本以外で発行されたカードの場合は、カード会社により、別途、手数料が発生する場合があります。
(2)クレジットカードによる手数料のオンライン決済の方法は、以下の外務省ホームページ及び解説動画をご確認ください。
☆外務省ホームページ☆
☆解説動画☆
(ア)クレジットカードによるオンライン決済の場合は、当館への直接納付ではなく、指定代理業者を通じた日本での納付となります。従って、当館から領収書・レシート等、支払いを証明する書類は発行できませんので、予めご了承ください(当館での現金払い(韓国ウォン)を行った場合に限り、領収書を発行することができます)。
【参考】クレジットカード払いの納付フロー
申請者 → クレジットカード会社 → 代理指定業者(日本)→ 外務省(日本)
(イ)クレジットカードによるオンライン決済の場合、申請者は、当館での審査終了後、証明書の交付前にクレジットカードの有効性確認を受ける必要があります(この時点ではクレジットカードに手数料はチャージされません)。
その後、当館において証明書を交付する際に、クレジットカードへ手数料のチャージ(クレジットカードの決済処理)を行います。
クレジットカードの有効性確認を行った後、証明書の交付までの間に、与信枠超過、クレジットカード会社による不正利用疑いに対する緊急保護措置等、交付日当日、予期せぬ事情により決済ができない場合があり得ます。その場合は、窓口にて現金払いに変更することも可能です。
6.証明の交付 |
(1)証明書のオンライン申請における交付日は、別途の指定がある場合を除き、原則として審査完了日以降です。申請受付完了日ではありませんのでご注意ください。
当館での審査が終了し、審査完了のメールが送付されるまで交付日は確定しません。なお、オンラインで申請された書類に不備などがある場合には、別途当館からメール等でお知らせします。
(2)審査が終わりましたら、当館から審査完了メールを送信します。審査完了メールの受領後、証明書の交付が可能となりますので、オンライン申請時にアップロードいただいた疎明資料(住所立証書類、戸籍謄本等)の原本をご持参の上、当館領事窓口までお越しください。交付時に、疎明資料の原本の提出または提示ができない場合は、証明書の交付ができない場合がありますのでご注意ください。
(3)オンライン申請から審査完了まで一定の時間(1~2日程度)を要します。申請後、3日(閉館日を除く)を経過してもメールが届かない場合は、お手数ですが迷惑メールフォルダ等に当館からのメールが届いていないかをご確認の上、電話またはメールにて領事部までお問い合わせください。
(4)証明のオンライン申請後、270日(約9ヶ月)経過しても、証明書の引き取りがない場合は申請が自動的に取り消されますので、審査完了のメールが届きましたらお早めにご来館ください。
7.お問い合わせ先 |
• メールでのお問い合わせ:ryojisodan.busan@pz.mofa.go.jp
• 電話でのお問い合わせ:(051)465-5101(~3)
※オンライン申請に必要となる疎明書類は、必ずシステム上でアップロードしてください。疎明資料を上記メールアドレスへ送付いただいてもお受けできませんので、ご了承願います。
※メールでの回答が難しい照会内容の場合、お電話で回答することがあります。メールにはお名前と電話番号を必ずご記載ください。