領事情報
令和5年12月20日
在留届の提出について
外国に3か月以上滞在する日本人は、最寄りの在外公館(日本大使館、日本総領事館、領事事務所)に「在留届」を提出していただくことが日本の法律(旅券法)で義務付けられています。「在留届」を提出していただくと、安全に関する情報や生活に必要な情報等をメールで受け取ることができる他、皆様が万が一事件や事故に巻き込まれた場合や、災害・騒乱等の緊急事態が発生した際に、安否確認や緊急連絡、留守宅や日本のご家族への連絡等、必要な支援を速やかに受けることができます。
「在留届」とは、日本人の皆様が外国に滞在される際のいわば「住民登録」です。「在留届」が提出されていないと、日本総領事館では皆様が当館の管轄区域(釜山・大邱・蔚山各広域市、慶尚南北道)に滞在していることを知ることができません。当館の管轄区域に3か月以上滞在されるご予定の方は、住所が決まり次第、速やかに当館に「在留届」をご提出いただくようお願い致します。
また、「在留届」の届出内容に変更があったときには「変更届」を、当館の管轄区域外に転出したり日本に帰国する際には「帰国・転出届」をご提出いただくようお願い致します。
☆「在留届」のご案内☆
「在留届」
「在留届」は、インターネット(「オンライン在留届(ORRネット)」)からいつでも提出していただくことができます。
※オンラインでの申請が困難な方は、届出用紙(「在留届」)に記入して、当館領事窓口に直接提出していただくか、郵送やメールの添付により提出してください。
※既に届出用紙に記入して提出していただいている方も、ORRネットを利用して改めて「在留届」を提出していただくことができます(書面でご提出いただいていた「在留届」は、システムにより自動的に削除されます)。なお、ORRネットより改めて「在留届」を提出された場合には、従来の「在留届」の受付日を反映させる必要がありますので、お手数ですが領事部までお電話やメールでご連絡をいただくようお願い致します。
「変更届」・「帰国・転出届」
「在留届」提出後、住所や電話番号、メールアドレス、緊急連絡先、同居家族、滞在予定期間等、「在留届」の届出内容に変更が生じた場合には「変更届」を、また、日本への帰国や当館の管轄区域外への転出の際には「帰国・転出届」をご提出いただくようお願い致します。
ORRネットより「在留届」を提出された方は、ORRネットより手続きを行っていただくことができます。
※「在留届」を書面で提出されている方は、届出用紙(「変更届」、「帰国・転出届」)に必要事項をご記入の上、当館領事窓口に直接提出していただくか、郵送やメールの添付(メール本文に必要事項を記載していただくことでも可)により提出してください。
【郵 送 先】Consular Section, Consulate-General of Japan, 18, Gogwan-ro, Dong-gu, Busan, 48792
【メールアドレス】ryojisodan.busan@pz.mofa.go.jp
【電 話 番 号】(051)465-5101(~3)
※「在留届」は外国に3か月以上滞在される方が対象です。滞在期間が3か月未満の方(旅行者や出張者の方)は、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください