領事出張サービスのお知らせ(5月21日及び22日)
令和6年4月25日
在釜山日本国総領事館では、晋州市及び昌原市周辺に在留、在勤する邦人の皆様への便宜のため、2024年 5月 21日(火)及び22日(水)、以下のとおり領事出張サービスを実施致します。是非この機会に領事サービスをご利用いただきますよう、皆様のご来訪をお待ちしています。
なお、ご利用は全て予約制とさせていただきますので、ご利用を希望される方は、予めお電話で予約をお取りいただきますようお願い致します。
なお、ご利用は全て予約制とさせていただきますので、ご利用を希望される方は、予めお電話で予約をお取りいただきますようお願い致します。
場 所 | 5月21日(火)★13:30~17:00 晋州市庁舎 (1階 民願旅券課) (住所)慶尚南道晋州市ドンジン路155 (電話)055-749-8332 5月22日(水)★13:30~17:00 昌原市庁舎 (本館一階 中央玄関入って右側) (住所)慶尚南道昌原市義昌区中央大路151 (電話)055-225-3247 |
取扱業務 | (1)旅券の申請・交付 ア 旅券の申請をされる方は、後日、ご本人が受領のため当館までお越しいただく必要があります。 イ 旅券の受領を希望される方は、5月14日(火)までに当館領事窓口にて旅券申請をしてください(申請の際、領事出張サービスでの受領を希望する旨必ずお伝えください)。また、オンライン申請をされる方は、5月11日(土)までにご申請いただくようお願い致します(申請後、領事出張サービスでの受領を希望する旨必ずお電話にてお知らせください)。 ウ 旅券申請に必要な書類は、こちらをご覧いただくか、当館領事部までお問い合わせください。 (2)戸籍関係の届出、国籍関係の届出 出生届、婚姻届、認知届などの戸籍関係届出や国籍選択届、国籍取得届などの国籍関係届出をご提出いただくことができます。 各届出に必要な書類は、こちらをご覧いただくか、当館領事部までお問い合わせください。 (3)在留届、変更届及び帰国届の届出 外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在される全ての日本人の方は、旅券法により在留届を提出していただくことが義務付けられています。 また、在留届を提出済みの方で、在留届の記載事項(住所・携帯電話番号・メールアドレス等)に変更の生じた方は変更届、帰国予定の方は帰国届の提出が必要です。 在留届の詳細については、こちらをご覧ください。 (4)在外選挙の申請 海外に住んでいても、日本の国政選挙に投票することができます。そのためには、予め「在外選挙人名簿」に登録申請し、「在外選挙人証」を取得していただく必要があります。 登録申請には、本人確認のため日本旅券の提示が必要です(旅券が提示できない場合は、日本または韓国政府や地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、外国人登録証等)をお持ちください。)。 なお、同居家族(日本国籍)による代理申請の場合、申請書の他に申出書が必要となります。必要書類については、こちらにてご確認ください。 (5)その他各種相談など |
注 意 点 | (1)ご来訪の際には、本人確認のため日本旅券をお持ちください(手続き等の理由で旅券がお手許にない場合は、日本または韓国政府や地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、外国人登録証等)を必ずお持ちください。) 。 (2)旅券及び証明書の手数料は、こちらをご覧ください。現金(ウォン)のみの取り扱いとなりますので、お支払いの際にはお釣りが要らないよう予めご用意ください。 |
お問い合わせ先 | 在釜山日本国総領事館 領事部 【代表電話】051-465-5101(内線 6128、6129) (電話受付時間 ★09:30~12:30、★13:30~18:00) 【FAX】051-442-1622 【電子メール】ryojisodan.busan@pz.mofa.go.jp |