旅券に関する大切なお知らせ(オンライン申請の開始/申請手続の変更)

令和5年3月22日
○令和5年(2023年)3月27日以降、旅券(パスポート)の発給申請手続きがオンライン化されます。
お手持ちのスマートフォンから、「オンライン在留届(ORRネット)」への登録情報を利用したオンライン申請を行っていただければ、申請手続きのための来館が不要となりますので、是非ご活用ください。
 ※パスポートを受け取るためには、引き続き申請されたご本人が来館する必要があります。
○令和5年(2023年)3月27日以降、以下2の申請手続きが変更となりますので、ご注意ください。
 
※パンフレットはこちら
 
1 オンライン申請がスタートします
(1)令和5年(2023年)3月27日から、パスポートの発給申請手続きがオンライン化されます(これまでと同様に窓口での申請も可能です)。
(2)オンライン申請の場合、
-戸籍謄本提出の省略が認められる切替申請は、申請時に来館していただく必要がありません(パスポートの受け取りは、申請されたご本人に来館していただきます。受け取りの際には、必ず前回のパスポートをお持ちください)。
-新規申請には、戸籍謄本の提出が必要になります。戸籍謄本は来館して直接提出していただきますが、日本国内の書留郵便に準ずる送付方法であれば、郵送で提出することもできます。
(3)日本国外にお住まいの皆様は、「オンライン在留届(ORRネット)」より在留届を登録した上で、「海外在留邦人用 パスポート申請アプリ」を通じてオンライン申請が可能となります。
 ※「海外在留邦人用 パスポート申請アプリ」は、3月23日以降にApple Store及びGoogle Playよりダウンロードすることができる予定です。
(4)オンライン申請は、アプリの画面上の案内にしたがって実施いただきますが、手続きの方法については、今後、外務省ホームページに掲載される予定です。
 
2 申請手続きが変わりました
(1)戸籍謄本のご用意を!
 新しくパスポートを申請する場合や、旅券面の記載事項に変更がある場合は、戸籍謄本をご用意ください。戸籍抄本では受付できません。
 ※有効期間内の切替更新の場合、戸籍謄本の提出は原則不要です。
(2)査証欄が少なくなったらパスポートの申請を!
 パスポートの査証欄(ビザページ)を追加する増補制度が廃止になりました。査証欄の余白がなくなったら、新たなパスポートを申請してください。
 ※有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、或いは切替申請として新たなパスポート(5年または10年の有効期間)のいずれかを申請していただくことになります。
(3)6か月以内に受け取りを!
 新しいパスポートが発行され、6か月以内にお受け取りがない場合、パスポートは失効します。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となります。
 ※令和5年3月27日以降に申請したパスポートが6か月以内に受け取られず失効した場合に適用されます。
(4)申請書の変更
 令和5年(2023年)3月27日から、パスポート発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
 →ご自宅等で印刷可能なダウンロード申請書はこちらから。
 ※オンライン申請の場合には、申請書の様式変更は関係ありません。
 
【参考】在留届を紙ベースで提出されている方の場合には、「オンライン在留届(ORRネット)」より新たに在留届を提出していただくことにより、パスポートのオンライン申請が可能になります。
 新たに在留届を提出された場合には、従来の在留届の受付日等を反映させる必要がありますので、お手数ですが領事部までご連絡いただくようお願い致します。なお、以前に提出された在留届は、新たに在留届が提出されたことにより自動的に抹消されます。