ビジネストラック及びレジデンストラックに関する査証の申請について

令和2年11月16日
2020年10月8日
2020年11月13日更新

 令和2年10月8日から、ビジネストラック及びレジデンストラックの査証申請の受付を開始します。
 各申請に必要な書類は下記のとおりです。

※ 10月30日より、各誓約書及び本邦活動計画書(ビジネストラックのみ)の様式が改訂されています。その他の提出書類に変更はありません。

11月1日以降、日本への再入国のための再入国確認書は不要になりました。
https://www.busan.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00293.html

※ ビジネストラック及びレジデンストラックの詳細については、以下を参照してください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page22_003428.html(日本語)
https://www.busan.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ko/11_000001_00302.html(韓国語)

※ 10月5日から当面の間、当館での査証申請は、当館指定の代理申請機関を通じた申請(及び受取り)のみとさせていただいています。
 詳細については、以下を参照してください。
https://www.busan.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00250.html
 

《査証申請に必要な書類》
◆ビジネストラックを利用した新規入国の場合
 1 短期滞在(商用)
(日本へ出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等、日本での滞在日数が90日以内の報酬の伴わない活動)
(ア)査証申請書(英語/韓国語) (6か月以内に撮影した顔写真貼付)
(イ)旅券
(ウ)申請人の在職証明書
(エ)招へい理由書(PDF)
(オ)身元保証書(PDF)
(カ)誓約書(「外国人ビジネストラック(PDF)」)(11月10日改訂)写し2通(注1)
(キ)本邦活動計(PDF)(10月30日改訂)写し2通(注1)
(ク)住民登録謄本または抄本もしくは住民登録証(両面)のいずれかの写し1通
(韓国以外の国籍の方は、外国人登録証の両面の写し1通を提出願います。)  
※当館に申請できる方は、住民登録地(外国人登録地)が慶尚南北道、釜山広域市、大邱広域市、蔚山広域市である場合です。

 2 就労・中長期滞在目的(注2)
(ア)査証申請書(英語/韓国語) (6か月以内に撮影した顔写真貼付)
(イ)旅券
(ウ)在留資格認定証明書(原本及び写し1通)
(エ)誓約書(「外国人ビジネストラック(PDF)」)(11月10日改訂)写し2通(注1)
(オ)本邦活動計画書(PDF)(10月30日改訂)写し2通(注1)
(カ)受入れに関する申述書(※在留資格認定証明書の有効期間(発行日から3か月)が経過した場合のみ必要)(参考様式
(キ)住民登録謄本または抄本もしくは住民登録証(両面)のいずれかの写し1通
(韓国以外の国籍の方は、外国人登録証の両面の写し1通を提出願います。)
 
 ※当館に申請できる方は、住民登録地(外国人登録地)が慶尚南北道、釜山広域市、大邱広域市、蔚山広域市である場合です。
 
(注1)誓約書及び本邦活動計画書(ビジネストラックのみ)については、申請時に写し(原本をスキャンしてPDF化した電子データを印刷したもの等)を2部提出願います。1部は返却させていただきますので、日本入国時に検疫に提出願います。原本につきましては、受入企業・団体が対象者の入国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合は提出願います。
(注2)具体的には、「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「技能実習」、「特定技能」、「高度専門職」、「特定活動」(起業)、「外交」、「公用」を対象とします。なお、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」については、在留資格認定証明書または戸籍謄本等をお持ちであれば、誓約書がなくても査証申請していただけます。
(注3)ビジネストラックを利用した新規入国の場合は、引き続き韓国からの出国前72時間以内(※1)に韓国でCOVID-19に関する検査を受けて陰性であることを証明する「検査証明」を取得する必要があります(※2)。
 ※1     検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間。
 ※2     検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(Word)を使用して現地医療機関に記入及び署名を求めてください(韓国で使用される所定のフォーマットは、他国・地域で使用されるものとは異なりますのでご留意ください)。
 
 ◆レジデンストラックを利用した新規入国の場合
 9月25日の決定に基づき、在留資格認定証明書を所有している方であれば、原則として全ての在留資格が新規入国許可の対象となります。必要書類等について以下を参照してください。
https://www.busan.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00254.html
 
 
【参考】ビジネストラックを利用した日本への再入国について
 11月1日以降、従来求められてきた、大使館/総領事館が発行する「再入国関連書類提出確認書」または日本の出入国在留管理庁が発行する「受理書」の提出が不要となりました。
 したがって、大使館/総領事館での手続は必要ありませんので、日本から再入国許可(みなし再入国許可を含む)を持って出国し、現在韓国に滞在中の在留資格保持者の方が再入国時にビジネストラックを利用される場合は、下記誓約書及び本邦活動計画書を準備した上、日本へ再入国してください。
誓約書(「外国人ビジネストラック(PDF)」)(11月10日改訂)(注1)
本邦活動計画書(PDF)写し(10月30日改訂)(注1)
※ ビジネストラックを利用した再入国については、日本で就労するための在留資格に限らず、留学、家族滞在や、永住者、日本人の配偶者などを含め、すべての在留資格が対象となります。
(注1)誓約書及び本邦活動計画書(ビジネストラックのみ)については、日本入国時に検疫に提出願います。原本につきましては、受入企業・団体が対象者の入国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合は提出願います。
(注2)ビジネストラックを利用した再入国をする場合は、韓国からの出国前72時間以内(※1)に韓国でCOVID-19に関する検査を受けて陰性であることを証明する「検査証明」を取得する必要があります(※2)。ただし、ビジネストラックで韓国に入国後7日以内に日本に再入国する場合は、再入国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(検査証明書は不要)ことで代替可能です。その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。
 ※1    検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
 ※2    検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(Word)を使用して現地医療機関に記入及び署名を求めてください(韓国で使用される所定のフォーマットは他国・地域で使用されるものとは異なりますのでご留意ください)。