【重要なお知らせ】今後再入国確認書及び検査証明は不要になりました。

令和2年11月4日
韓国が入国拒否対象地域の指定から解除されたため、11月1日以降に本邦に帰国・入国する際の水際措置等が以下のとおり変更されます。


 ● 再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者が入国拒否対象国・地域から再入国する際には、日本出国日にかかわらず、従来求められてきた、大使館/総領事館が発行する「再入国関連書類提出確認書」又は日本の出入国在留管理庁が発行する「受理書」の提出が不要となりました。(※ よって、今後当館における再入国の手続は必要ありません。)

 ● 外国人の新規入国及び再入国の場合、出国前72時間以内に受けた新型コロナウイルス感染症の検査証明を入国時に提出することが原則不要となります。(※ ただし、ビジネストラック利用者は引き続き必要です)

 ※ 詳しくは、外務省ホームページを参照ください。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C078.html