査証申請についてのお知らせ
令和2年10月1日
【令和3年1月13日更新】
令和3年1月13日、日本政府は、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めず、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないこととしましたので、ご注意ください。
令和2年10月1日から、新型コロナウィルス感染症の防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることなどを条件として、ビジネス、留学、家族滞在、短期滞在(商用のみ)等の在留資格を対象として、日本への新規入国を許可することとなりました。
この措置にともない、対象となる査証の申請を秋夕連休明けの10月5日(月)から受付けます(注)。
査証申請に関する詳細は、以下を参照してください。
・ 外務省ホームページ(日本語・英語)
【日本語】https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
【英語】https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
(注)10月1日から当面の間、当館での査証申請は当館に登録されている代理申請機関を通じた申請受理に限定します。
代理申請の詳細については、以下を参照してください。
https://www.busan.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00250.html
【参考事項】
○ 既に当館へ査証を申請している方についても、10月1日以からの新しい措置による受入企業・団体が作成する「誓約書」の提出が必要となります(詳細は上記外務省ホームページ参照)。 また、日本政府による査証制限措置(3月8日)以前に査証発給を受けて、同査証を使用していない場合については、査証の有効期限にかかわらず新たに査証を申請してください。
○ ワーキング・ホリデーについては、今後査証の受付を再開する予定です。次回の査証申請の時期・方法等や、既に発給を受けている方への対応については、追って当館のホームページでお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。
令和3年1月13日、日本政府は、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めず、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないこととしましたので、ご注意ください。
令和2年10月1日から、新型コロナウィルス感染症の防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることなどを条件として、ビジネス、留学、家族滞在、短期滞在(商用のみ)等の在留資格を対象として、日本への新規入国を許可することとなりました。
この措置にともない、対象となる査証の申請を秋夕連休明けの10月5日(月)から受付けます(注)。
査証申請に関する詳細は、以下を参照してください。
・ 外務省ホームページ(日本語・英語)
【日本語】https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
【英語】https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
(注)10月1日から当面の間、当館での査証申請は当館に登録されている代理申請機関を通じた申請受理に限定します。
代理申請の詳細については、以下を参照してください。
https://www.busan.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00250.html
【参考事項】
○ 既に当館へ査証を申請している方についても、10月1日以からの新しい措置による受入企業・団体が作成する「誓約書」の提出が必要となります(詳細は上記外務省ホームページ参照)。 また、日本政府による査証制限措置(3月8日)以前に査証発給を受けて、同査証を使用していない場合については、査証の有効期限にかかわらず新たに査証を申請してください。
○ ワーキング・ホリデーについては、今後査証の受付を再開する予定です。次回の査証申請の時期・方法等や、既に発給を受けている方への対応については、追って当館のホームページでお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。