消費税免税制度変更のお知らせ(免税品購入手続きの変更)

令和5年8月7日
2023年4月1日から消費税免税制度が変更されました。
 
日本国籍を有する方
 
【参考】日本国内以外の地域に引き続き2年以上居住している方は、戸籍の附票の写し(原本)、または在外公館が発行する在留証明を免税店に提示することで、本制度の利用が可能となります。
 免税購入のために在留証明の発行を希望される方は、当館窓口で申請してください(日本に住民登録されている方は在留証明を申請することはできません)。
 なお、免税購入にかかる在留証明の発行にあたっては、本籍地の地番確認のために戸籍謄(抄)本(写しでも可)の提示が必要となる他、2年以上の居住期間が確認できる証明書類(外国人登録証等)が必要となります。
 
▶ 外国籍を有する方(韓国語)(英語
 
 
詳細は観光庁ウェブサイトをご確認ください。
消費税免税制度にかかるQ&Aはこちら

○消費税免税購入に関するお問い合わせ先
 観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
 メールアドレス:hqt-taxfree@mlit.go.jp
 
○在留証明に関するお問い合わせ先
 在釜山日本国総領事館 領事部旅券・証明係
 電話:(051)465-5101(~3)