2023年第2四半期 日韓ワーキング・ホリデー査証申請受付のお知らせ

令和5年4月3日
 
2023年第2四半期の日韓ワーキング・ホリデー査証の申請受付について、以下のとおりお知らせします
 
※2023年の日韓ワーキング・ホリデー査証については、こちらをご参照ください。
 
1.申請受付期間
2023年4月17日(月)~4月21日(金)
 
(注)審査結果は、2023年5月22日(月)に当館ホームページに掲載する他、申請の際に利用した代理申請機関を通じてもお知らせします。
 
2.申請対象者
-新規申請者(これまでの不合格者を含む)
-再申請を希望する以下の方々
 (1)2020年第1四半期(2020年1月)にワーキング・ホリデー査証を申請して合格したものの、発給を受けていなかった方々。
 (2)ワーキング・ホリデー査証の発給を受けていたものの、新型コロナウィルス感染症のため、日本へ渡航できなかった(発給を受けた査証が未使用である)方々。
 ※ただし、2020年1月1日以降に査証の有効期限が切れた場合のみ対象。
 
3.申請方法
 現在、査証申請は、個人による当館窓口での申請を停止し、当館指定の代理申請機関を通じた代理申請(及び受け取り)のみとなっており、ワーキング・ホリデー査証もその対象となります。代理申請機関については、こちらを参照してください。
 ※当館窓口における個人による申請や、郵送による申請は受付しませんので、ご注意ください。誤って当館に郵送された申請書類は返却できません。
 
4.提出書類
○申請に必要な提出書類は、こちらをご参照ください。
○提出資料のチェックリスト(※こちらを申請時に資料と合わせて提出してください。)
 
(注1)今回ワーキング・ホリデー査証を再申請する方々(上記2(1)及び(2))については、新たに提出された書類で審査を行います。
(注2)2020年第1四半期(2020年1月)にワーキング・ホリデー査証を申請して合格したものの、発給を受けていなかった方々(上記2(1))で、当館に旅券を預けたままになっている場合は、ご本人または代理申請機関を通じて旅券を当館へ取りに来た後に再申請してください。旅券を取りに来る際には、旅券を預ける際に交付された旅券引受証(여권인수증)を提出してください。
(注3)ワーキング・ホリデー査証の発給を受けていたものの、新型コロナウィルス感染症のため、日本へ渡航できなかった(発給を受けた査証が未使用である)方々(上記2(2))は、上記の書類に加えて、以下の書類を提出してください。
 ア 以前に発給を受けた査証の写し
 イ 再度の査証発給を希望する申出書(Word)
 
5.その他
○よくある不合格の例について
書類の不備等により不合格となるケースが多数あります。よくある不合格の例を以下に参考として示しますのでご留意願います。
○よくある不合格の例
・資金が不足している。
  (※おおむね280万ウォン以上の残額が必要です。)
・理由書、計画書を申請人が記載していないことが明らかな場合。
 (※代理申請機関等に作成を依頼したため、似たような形式や内容のものが複数提出される場合があります。高度な日本語能力が求められているわけではないため、申請者自身で書いてください。)
・理由書、計画書の内容が具体的でない。
 (※訪問したい場所ややってみたいことを単純に羅列するのではなく、その活動を通じてどのようなことを経験したいのか、それがワーキング・ホリデーで日本に行く目的にどのように資するのかなど、できるだけ具体的に書いてください。) 
・日本語能力に関する立証資料が添付されていない。
 (※日本語能力試験(JLPT)認定証や、日本語学校の修了証書等だけでなく、日本語学習歴を証明する資料(学習期間や学習内容が記載されているもの)があれば提出してください。資料がない場合は、履歴書や理由書の中で、これまでの日本語学習歴について説明してください。)
・過去にワーキング・ホリデー査証申請歴があるにもかかわらず、履歴書にその事実を書いていない。
 (※過去の不合格は新しい査証申請の審査に影響はありませんので、正直に書いてください。)