ビジネストラック及びレジデンストラックに関する査証及び再入国確認書の申請について

令和2年10月13日
 令和2年10月8日から、ビジネストラック及びレジデンストラックの査証申請及び再入国関連書類提出確認書(以下、「再入国確認書」)の受付を開始します。各申請に必要な書類は下記のとおりです。

 ※ ビジネストラック及びレジデンストラックの詳細については以下を参照してください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page22_003428.html(日本語)
 https://www.busan.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00270.html(韓国語)

 ※ 現在、当館での査証申請は当館指定の代理申請機関を通じた申請受理に限定します。
   申請方法については、以下を参照してください。
 https://www.busan.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00250.html

 《査証申請に必要な書類》
 
◆ビジネストラックを利用した新規入の場合

 1 短期在(商用)
 (日本へ出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等、日本での滞在日数が90日以内の報酬の伴わない活動)
 (ア)査証申請書(顔写真貼付)
 (イ)旅券
 (ウ)申請人の在職証明書
 (エ)招へい理由書(PDF)
 (オ)身元保証書(PDF)
 (カ)誓約書(「外国人ビジネストラック(PDF)」)写し2通(注1)
 (キ)本邦活動計画書(PDF)写し2通(注1)
 (ク)住民登録謄本又は抄本 1通
 (ケ)質問票(PDF)

 2 就中長期在目的
 (ア)査証申請書(顔写真貼付)
 (イ)旅券
 (ウ)在留資格認定証明書
 (エ)誓約書(「外国人ビジネストラック(PDF)」)写し2通(注1)
 (オ)本邦活動計画書(PDF)写し2通(注1)
 (カ)受入れに関する申述書(※在留資格認定証明書の有効期間(発行日から3か月)が経過した場合のみ必要)(参考様式
 (キ)住民登録謄本又は抄本 1通
 (ク)質問票(PDF)

 (注1)誓約書及び本邦活動計画書(ビジネストラックのみ)については、申請時に写し(原本をスキャンしてPDF化した電子データを印刷したもの等)を2通提出願います。1通は返却させて頂きますので、日本入国時に検疫に提出願います。原本につきましては、受入企業・団体が対象者の入国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合は提出願います。
 (注2)具体的には、「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「技能実習」、「特定技能」、「高度専門職」、「特定活動」(起業)、「外交」、「公用」を対象とします。
 なお、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」については、在留資格認定証明書又は戸籍謄本等をお持ちであれば、誓約書がなくても査証申請していただけます。

 
◆レジデンストラックを利用した新規入の場

  9月25日の決定に基づき、在留資格認定証明書を所有している方であれば、原則として全ての在留資格が新規入国許可の対象となります。
 必要書類等は以下を参照ください。

 (※ 既に受付を開始している10月1日以降の新規入国の場合と同じ)
 https://www.busan.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00254.html

 ◆再入国関連書類提出確認書の取得に必要な書類(ビジネストラック)

 ※ 8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)を持って出国し、現在韓国に滞在中の在留資格保持者の方が再入国時にビジネストラックを利用される場合(注)
 ※ ビジネストラックを利用した再入国については、日本で就労するための在留資格に限らず、留学、家族滞在や、永住者、日本人の配偶者などを含め、すべての在留資格が対象となります。

 (ア)再入国関連書類提出確認書の交付申請書(PDF)
 (イ)旅券
 (ウ)在留カード
 (エ)誓約書(「外国人ビジネストラック(PDF)」)写し2通(注1)
 (オ)本邦活動計画書(PDF)写し2通(注1)

(注1)誓約書及び本邦活動計画書(ビジネストラックのみ)については、申請時に写し(原本をスキャンしてPDF化した電子データを印刷したもの等)を2通提出願います。1通は返却させて頂きますので、日本入国時に検疫に提出願います。原本につきましては、受入企業・団体が対象者の入国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合は提出願います。
(注2)特別永住者の方については、日本人と同様の手続により、ビジネストラックを利用した再入国をすることができます。この場合は、再入国関連書類提出確認書の取得は不要です。誓約書及び本邦活動計画書を取得するとともに、韓国を出国する72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受け,「陰性」であることを証明する検査証明を取得して、日本へ入国してください。

 ※ 9月1日以降に、日本に居住する在留資格保持者の方が、出入国在留管理庁から再入国に関する受理書の交付を受けて、ビジネストラックを利用して韓国に渡航した後、再入国する場合については査証や再入国関連書類提出確認書の取得は必要ありません。
日本を出国する前に必要な手続については出入国管理庁のホームページを御参照ください。