在留届の提出をお願いします
令和5年3月30日
○外国に3か月以上滞在するご予定の方は、「在留届」をご提出ください。
○住所や電話番号、メールアドレス、滞在予定期間等に変更が生じた場合には「変更届」を、日本への帰国や他国への転出の際には「帰国・転出届」をご提出ください。
1 外国に3か月以上滞在する日本人は、最寄りの在外公館(日本大使館、日本総領事館、領事事務所)に「在留届」を提出していただくことが日本の法律(旅券法)で義務付けられています。
「在留届」を提出していただくと、安全に関する情報や生活に必要な情報等をメールで受け取ることができる他、皆様が万が一事件や事故、思わぬ災害に巻き込まれた場合には、安否確認、緊急連絡、留守宅や日本のご家族への連絡等、必要な支援を速やかに受けることができます。
「在留届」が提出されていないと、日本総領事館では皆様が当館の管轄区域(釜山・大邱・蔚山各広域市、慶尚南北道)に滞在していることを知ることができません。当館の管轄区域にお住まいで、まだ「在留届」を提出されていない方は、速やかに当館に「在留届」をご提出いただくようお願い致します。
「在留届」は、インターネット(「オンライン在留届」)からいつでも提出していただくことができます。
2 また、年度末から年度始めにかけ、帰国・転出される方も多いと思われますが、日本への帰国や他国への転出の際には「帰国・転出届」を、住所、電話番号、メールアドレス、滞在期間等、「在留届」の記載内容に変更が生じた場合には「変更届」をご提出いただくようお願い致します。
なお、「オンライン在留届」より「在留届」を提出された方は、同システムを利用して手続きを行っていただくこともできます。
3 災害や騒乱等の緊急事態が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全に関する情報が届くよう、皆様の周りの方にも「在留届」の提出をご案内いただけますようお願い致します。
「在留届」等の詳細につきましては、こちらをご覧ください。