国際的な人の往来再開による新規入国のための査証申請(10月11日以降の査証申請)

令和4年10月11日
 
2022年10月11日午前0時(日本時間)より、外国人の新規入国制限が次のとおり見直されます。
 
1.査証(ビザ)の効力停止の解除
 2021年12月2日より前に発給されたビザの効力を一時停止していましたが、同ビザの効力停止が解除されます。これにより、有効期限内のビザをお持ちの方は、その期限内であれば、同ビザを利用することが可能となります。
 
2.ビザ免除措置の一時停止の解除
 水際対策により一時的に停止されていたビザ免除措置が再開されます。これにより、韓国を含むビザ免除対象国・地域の国籍・地域籍を有する方は、商用、各種交流、親族・知人訪問、観光など、滞在日数が 90 日以内の報酬の伴わない活動(短期滞在)については、ビザの取得が不要になります。対象となるビザ免除国・地域及び種類については、以下をご参照ください。
ビザ免除国・地域(短期滞在)
外交・公用旅券所持者に対する外交・公用ビザ免除国
国際連合通行証(国連レッセ・パッセ)所持者が国籍国の旅券も携行して国連の用務で訪日する場合のビザの取扱い
また、APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)取決めに基づくビザ免除措置も再開されます。
 
3.新規入国制限の解除
 全ての外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請が不要になります。また、これまで特段の事情」があるとは認められてこなかった方の新規入国が可能となります(個人旅行、全ての知人訪問、通過目的の入国も可能となります)。ビザの申請方法や必要書類等については、こちらでご確認ください。
 
 
【ご注意】在留資格認定証明書
 これまで在留資格認定証明書の写しによるビザ申請が認められていましたが、外国人の新規入国制限措置が解除されたことに伴い、2022年11月1日以降に作成された在留資格認定証明書をお持ちの方は、ビザ申請の際に必ず同証明書の原本の提出が必要になりますのでご注意ください。
 
【ご参考】日本の水際措置
 2022年10月11日午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅、または宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等が求められなくなります。
 ただし、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)日本語英語)、または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書日本語英語)の何れかの提出が求められます。