マルチビザ(数次査証)の申請受付・発給の開始
令和4年9月8日
2022年9月8日から、現在一時的にビザ免除措置が停止している国・地域籍者に対し、1年の有効期間内に複数回使用できるマルチビザ(数次査証)の申請受付・発給を開始します。
対象者
現在一時的にビザ免除措置が停止している国・地域籍者の内、1.「商用・就労・各種交流等」を目的とする短期間の滞在(3ヶ月以下)
※日本国内に所在する受入責任者が、厚生労働省が運営する「入国者健康システム(ERFS)」の事前申請を完了し、「受付済証」(マルチビザ希望と記載)を取得する必要があります。
2.親族訪問を目的とする日本人の配偶者及び子
※子は、実子及び特別養子に限られます。
(注1) 「観光」目的については、マルチビザは発給しません。
(注2) 既にシングルビザの発給を受けた方々、または、現在査証申請中の方々については、マルチビザに切り替えることはできません。マルチビザの発給を希望する場合は、新たに査証申請してください。
必要書類
マルチビザを希望される場合には、「数次査証発給希望理由書」(日本語、韓国語、英語)を添えて申請してください。その他、査証申請に必要な書類や手続きについては、こちらを参照してください。