査証申請に関するお知らせ(6月7日改定)

令和4年6月7日
2022年2月28日
2022年5月23日改定
2022年6月7日改定


【韓国語版(한국어)】
 
○令和4年3月1日午前0時より、「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき、外国人の新規入国制限の見直しが行われました。また、同年6月1日午前0時より、「特段の事情」の範囲が緩和され、「親族訪問」や「知人訪問」の新規入国が認められるようになりました
これらの措置の概要及び当館における査証申請手続き等は以下のとおりです。
 
※現在全ての外国籍の方は、再入国者の場合を除き、日本への入国前に査証の申請が必要です。
 
1 下記(1)または(2)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、厚生労働省の運営する「入国者健康確認システム(ERFS)」における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、原則として新規入国が認められます。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3ヶ月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国
 
観光目的の入国は認められません
※受入責任者とは、入国者を雇用または招聘する企業・団体等のことをいいます。
※「入国者健康確認システム(ERFS)」における申請が完了すると、「受付済証」が交付されます。詳細については、厚生労働省ホームページ(外国人の新規入国制限の見直しについて)を御確認ください。
 
2 「特段の事情」に該当する方については、「入国者健康確認システム(ERFS)」への申請を行うことなく、これまでどおり査証申請することが可能です。現在、「特段の事情」があるものとして認められている具体的な例は以下のとおりです。
「特段の事情」については、法務省ホームページ(新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(日本語)(英語))も御参照ください。
 
(1)日本人・永住者の配偶者または子(短期滞在及び長期滞在)
(2)定住者の在留資格認定証明書をお持ちの方
(3)家族滞在活動に関する在留資格認定証明書をお持ちの方
(4)「1584」と朱書きされた在留資格認定証明書をお持ちの方
(5)「外交」または「公用」の在留資格を取得する方
(6)再入国許可期間内に再入国できなかった元永住者や元定住者の方
(7)親族訪問、または知人訪問を目的とする方(短期滞在)
※知人訪問の対象となる方は、(1)親族に準ずる関係が認められる方(婚約者、事実婚関係にある方)、(2)訪日の必要性があると認められる方(結婚式や葬儀に参列する方、病気の知人を訪問する方)に限られます。
(8)その他人道上配慮すべき事情がある場合
※人道上配慮すべき事情がある場合には、個別に検討を行うことになります。査証申請をする前に、事情を説明する理由書(書式任意)と当該事情を証明する関連資料を添付し、メールにて当館領事部まで御相談ください。
 
3 査証申請に必要な書類につきましては、以下を御覧ください。なお、再入国期限を経過した「元永住者」や「元定住者」の方は、個別に当館領事部(051-465-5101(~3))まで御相談ください。
▶「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に該当する方はこちら
▶「特段の事情」に該当する方はこちら
 
4 その他
(1)申請方法
 新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、現在、個人による当館窓口での査証申請を一時停止し、原則として当館指定の代理申請機関を通じた代理申請(及び受け取り)のみとさせていただいています。
 なお、日本に滞在中の親族の事故、病気、死亡など、緊急に日本に渡航する必要が生じた際には、当館領事部(051-465-5101(~3))まで御相談ください。
(2)交付期間
 申請内容に特に問題のない場合、原則として申請受理の翌日から起算して6業務日目に査証を交付します。ただし、審査の状況によっては時間を要する場合もありますので、入国予定日まで余裕をもって申請するようにしてください。
(3)在留資格認定証明書の有効期間
 2022年3月1日より、在留資格認定証明書の有効期間が以下のとおり延長されています。詳細については出入国在留管理庁ホームページ(在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて)を御参照ください。
 ・【作成日が2020年1月1日~2022年1月31日】→ 2022年7月31日まで有効
 ・【作成日が2022年2月1日~2022年7月31日】→作成日から「6か月間」
(4)入国時の「陰性」の検査証明書の提出
 日本に入国する際には、出国前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受け、「陰性」であることを証明する検査証明書の提出が必要です。所定のフォーマットを含め、詳細については厚生労働省ホームページ(水際対策に係る新たな措置について(日本語)(英語))を御参照ください。