3月1日以降の査証申請に関するお知らせ

令和4年2月28日
 
〇2月24日、日本政府は「水際対策強化に係る新たな措置(27)」を決定し、3月1日以降、入国後の自宅等での待機期間の変更、外国人の新規入国制限の見直しなどが実施されることになりました。
これにより、外国人の新規入国については、観光目的以外の新規入国が認められるようになりましたが、査証申請の手続き等は以下のとおりです。
 
1 対象者((1)(2)の双方を満たす方)
(1)商用目的等の短期間(3ヶ月以下)の滞在者、または就労・留学等の長期間の滞在者(観光目的は対象外)。
(2)上記(1)の滞在者で日本国内に受入責任者がある方。
 
2 査証申請前に必要となる手き(「受付証」の取得
日本国内に所在する受入責任者が、厚生労働省が運営する「入国者健康確認システム(ERFS)」にオンライン申請し、「受付済証」を取得する必要があります。査証申請時には、この「受付済証」に加えて、入国目的に応じた書類を提出してください。
 
※「受付済証」については、厚生労働省ホームページを御参照ください。
 
3 必要書類
○短期滞在目的(商用目的等)
※日本へ出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等、日本での滞在日数が90日以内の報酬の伴わない活動。
 
(ア)査証申請書(英語 / 韓国語)(※6か月以内に撮影した顔写真貼付)
(イ)旅券
(ウ)滞在予定表(PDF)
(エ)招へい理由書(PDF)
(オ)身元保証書(PDF)
(カ)渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類(金融機関発行の取引証明書(直近3ヶ月分)、または出張命令書、派遣状等)
(キ)「受付済証」(※上記2で発行されたもの)
(ク)住民登録謄(抄)本、または住民登録証の両面の写し1通(※韓国以外の国籍の方は、外国人登録証の両面の写し1通)
 
○中・長期滞在目的
(ア)査証申請書(韓国語 / 英語) (※6か月以内に撮影した顔写真貼付)
(イ)旅券
(ウ)在留資格認定証明書(原本及び写し1通)
(エ)日本の受入機関等による受入れに関する文書(※在留資格認定証明書の発行日から3か月以上が経過している場合のみ)様式1:就労・留学等用様式2:その他用
(オ)「受付済証」(※上記2で発行されたもの)
(カ)住民登録謄(抄)本、または住民登録証の両面の写し1通(※韓国以外の国籍の方は、外国人登録証の両面の写し1通)
 
4 その他
(1)申請方法
新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、現在、個人による当館窓口での査証申請を一時停止し、当館指定の代理申請機関を通じた代理申請(及び受け取り)のみとさせていただいています。日本に滞在中の親族の事故、病気、死亡など、緊急に日本に渡航する必要が生じた際には、当館領事部(051-465-5101)まで御相談ください。
(2)交付期間
申請内容に特に問題のない場合、交付期間は原則として申請受理の翌日から起算して5業務日です。ただし、審査の状況によっては時間を要する場合もありますので、入国予定日まで余裕をもって申請するようにしてください。
(3)「特段の事情」による査証申請
これまで「特段の事情」があるものとして新規入国が認められていた方々(下記例示)については、引き続き査証申請することが可能です(上記2の「受付済証」は必要ありません)。
 「特段の事情」による入国が認められる具体的な事例については、外務省ホームページ「4 その他「特段の事情」が認められる場合」を御参照ください。
 
(「特段の事情」が認められてきた例)
・「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」(短期滞在及び長期滞在)
・再入国許可期間内に再入国できなかった元永住者や元定住者
・本邦に居住する病気の者や出産する者を看護又は支援する親族(日本に家族がいない場合に限ります)
・死亡または危篤である本邦居住者を訪問する親族
・単独で渡航することが困難な者に同伴する親族
 
※ これらの他、人道上配慮すべき事情がある場合には、個別に検討を行うこととなります。「特段の事情」に関するお問い合わせについては、査証申請をする前に、事情を説明する理由書(書式任意)と当該事情を証明する関連資料を添付した上、メール(ryojisodan.busan@pz.mofa.go.jp)にて当館へ相談してください。
 
(4)在留資格認定証明書の有効期間
2022年3月1日より、在留資格認定証明書の有効期間が以下のとおり延長されています。詳細については出入国在留管理庁ホームページを御参照ください。
・【作成日が2020年1月1日~2022年1月31日】→ 2022年7月31日まで有効
・【作成日が2022年2月1日~2022年7月31日】→作成日から「6か月間」有効
(5)入国時の「陰性」の検査証明書の提出
日本に入国する際には、出国前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受け、「陰性」であることを証明する検査証明書の提出が必要です。所定のフォーマットを含め、詳細については厚生労働省ホームページを御参照ください。