在外選挙の登録はお済みですか

令和4年2月7日
海外にお住まいの方々も、日本の国政選挙に参加できる制度(「在外選挙制度」)があることを御存じですか?
実際に海外で投票(在外投票)を行うためには、先ず「在外選挙人名簿」への登録を申請し(申請受付は当館で行っています)、「在外選挙人証」を取得していただく必要があります。なお、申請から「在外選挙人証」の交付までは、通常2ヶ月程度の期間を要します。
 
在外選挙は、海外にお住まいの皆様方の声を、貴重な一票により国政に反映させる制度です。本年夏には参議院議員通常選挙が予定されていますので、まだ在外選挙人証をお持ちでない方は、是非登録申請を行っていただくようお願い致します(本年4月には参議院議員補欠選挙も実施される見込みです)。
 
【登録資格】
1.満18才以上の方
2.日本国内の最終住所地の市区町村に転出届を提出されている方
3.当館の管轄区域(慶尚南北道、釜山・大邱・蔚山広域市)に引き続き3ヶ月以上お住まいの方(ただし、3ヶ月未満の時期でも申請することができます)
 
【登録方法】
「在外選挙人名簿登録申請書」に必要事項を御記入の上、登録される御本人(または同居家族)が、当館領事窓口に直接提出してください。
 
【必要書類】
1.申請者本人による申請の場合
(1)「在外選挙人名簿登録申請書」
(2)有効な日本旅券
(3)当館の管轄区域に3ヶ月以上住んでいることを確認できる書類(例:外国人登録証、住宅賃貸借契約書など。ただし、3ヶ月以上前に当館に在留届を提出されている方は不要です)
 
2.同居家族による申請(書類提出)の場合
(1)上記1.の全て書類
(2)「申出書」(登録申請者からの委任状)
(3)書類を提出される同居家族の方の有効な日本旅券
 
【投票方法】
 「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」の3つの投票方法があります。
 
(1)「在外公館投票」
  在外選挙人証をお持ちの方が、直接、日本大使館/総領事館/領事事務所に出向いて投票する方法です。
 
(2)「郵便等投票」
  在外選挙人証をお持ちの方が、郵便や国際宅配便を使って、直接、日本国内の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、入手後に同用紙に記載の上、再び選挙管理委員会に郵送する方法です。投票用紙はいつでも選挙管理委員会に請求することができます(選挙の実施・日程等が確定する前であっても可能です)。
 
(3)「日本国内における投票」
  一時帰国している場合や、帰国後に日本国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は(住民票の作成後3ヶ月間)、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法を利用して投票することができます。
 
在外選挙制度の詳細につきましては、こちらを御覧ください。