日本における水際対策強化に係る新たな措置(入国後の自宅待機期間の変更)
令和4年2月3日
1.1月28日、日本において、以下の新たな水際対策措置が決定されました。
(1)現在、全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間について、オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者は、10日間から7日間に変更します。
(2)本措置は、1月29日午前0時(日本時間)から行われ、既に日本入国済みの方に対しても同時刻から適用されます。
(3)詳しくは、こちらを御覧ください。
2.上記1の決定に伴い、韓国からの帰国者・入国者に対する措置は、以下のとおりです。
(1)入国後、検疫所が確保する宿泊施設において6日間の待機(2021年12月1日付け水際対策強化措置)を行っていただきます。
(2)入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された方は、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後7日目までの間、自宅等での待機となります。
在釜山日本国総領事館
(住所)18, Gogwan-ro, Dong-gu, Busan, Republic of Korea
(釜山広域市東区古館路18)
(電話)051-465-5101(国外からは+82-51-465-5101)
(FAX)051-442-1622
(ホームページ)https://www.busan.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(1)現在、全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間について、オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者は、10日間から7日間に変更します。
(2)本措置は、1月29日午前0時(日本時間)から行われ、既に日本入国済みの方に対しても同時刻から適用されます。
(3)詳しくは、こちらを御覧ください。
2.上記1の決定に伴い、韓国からの帰国者・入国者に対する措置は、以下のとおりです。
(1)入国後、検疫所が確保する宿泊施設において6日間の待機(2021年12月1日付け水際対策強化措置)を行っていただきます。
(2)入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された方は、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後7日目までの間、自宅等での待機となります。

(住所)18, Gogwan-ro, Dong-gu, Busan, Republic of Korea
(釜山広域市東区古館路18)
(電話)051-465-5101(国外からは+82-51-465-5101)
(FAX)051-442-1622
(ホームページ)https://www.busan.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html