日本における水際強化対策に係る新たな措置(12月1日)
令和3年12月2日
○12月3日午前零時以降、韓国から日本への全ての入国者及び帰国者は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機していただきます。
○入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、陰性と判定された方は、同宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間、自宅等での待機をしていただきます。
1.12月1日、我が国は、韓国を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に追加指定しました。これにより、日本入国時の水際措置が次のとおり変更されます。
(1)全ての入国者及び帰国者は、令和3年12月3日午前零時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機。
(2)入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された方は、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間、自宅等での待機。
※外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009196.html
※(問い合わせ窓口)
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語対応)
2.感染を予防するためには、手洗い、マスクの着用、3密(密閉・密集・密接)を避けるといった基本的な感染症対策や、健康管理に心掛けることが大切です。在留邦人の皆さまにおかれましては、韓国政府及び自治体、保健当局等が発表する情報や感染予防対策等を通じ、最新の情報をご確認の上、引き続き感染予防に十分ご留意いただきますようお願いいたします。

(住所)18, Gogwan-ro, Dong-gu, Busan, Republic of Korea
(釜山広域市東区古館路18)
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