2022年1月1日以降の査証の取り扱いについて

令和3年12月28日
 
○2021年12月2日から実施されているオミクロン株に対する予防的観点からの緊急避難措置については、2022年1月以降も当面の間、継続されます。
この措置によって、現在「特段の事情」による入国が認められる具体的な事例については、外務省ホームページ「4 その他「特段の事情」が認められる場合」をご参照ください。
〇この措置に伴う査証の取り扱いは以下のとおりです。

1.査証の効力の一時停止
2021年12月2日よりも前に発給された、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」または「外交」以外の査証については、一時的に効力が停止しています。
このため、これら以外の査証を利用した日本への入国はできませんので、ご注意ください。

なお、既に(1)短期滞在目的で訪日する「日本人/永住者の配偶者または子」、(2)緊急人道案件(親族の病気・死亡、出産の補助、自身の治療目的等)、(3)「公用」及び(4)元永住者が「定住者」として査証発給を受けている場合にも、査証の効力の一時停止の対象となります。
既にこれらの査証発給を受けている方で、早急に日本への入国を希望する場合には、早急に入国する必要性を示す資料(※)と事情を説明する理由書(書式任意)を提出の上、査証の再発給を受ける必要があります。
 
2.新規査証の受付・発給の一時停止
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」または「外交」の在留資格を取得する方以外の査証申請については、原則として受付・発給することができません。

ただし、(1)短期滞在目的で訪日する「日本人/永住者の配偶者または子」、(2)緊急人道案件(親族の病気・死亡、出産の補助、自身の治療目的等)、(3)「公用」及び(4)元永住者としての「定住者」の査証申請については、早急に入国する必要性を示す資料(※)を提出する場合にのみ、査証申請が可能です。
 
(※)早急に入国する必要性を示す資料について
例えば、自己または訪問する親族の病気・死亡に関する診断書や、日本での治療予定表などが考えられます。まずは、査証申請をする前に、資料の写しと事情を説明する理由書(書式任意)を添付した上、メール(ryojisodan.busan@pz.mofa.go.jp)にて当館へ相談してください。