11月30日からの新たな水際対策措置(20)に伴う日本への入国について

令和3年11月30日
○ 11月29日、日本政府は、「水際対策強化に係る新たな措置(20)」を決定しました。
詳細についてはこちらをご覧ください。
 
○ この新たな措置により、11月30日午前0時(日本時間)以降、本年12月31日までの間、「水際対策強化に係る新たな措置(19)」の仕組みによる外国人の新規入国が停止されます(「審査済証」を提出して取得した査証の効力は一時停止されます。)。
 
○ また、有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置が見直され、12月1日午前0時(日本時間)以降、本年12月31日までの間、入国後・帰国後の行動制限の緩和措置入国後・帰国後の待機期間の短縮措置も停止されます。
(参考)受入責任者から業所管省庁への「審査済証」の申請受付及び交付は、本年12月31日まで停止されます。
 
○ 当館への査証申請については、今回の新たな措置に伴い、11月30日から「審査済証」を伴う申請及び発給を一時停止します。
(参考)「日本人・永住者の配偶者または子」、「家族滞在」、「元永住者」、その他の緊急人道案件等のように、「特段の事情」がある者として入国が認められている方については、従来の申請の仕組みの下、引き続き、新規入国が認められます。
従いまして、日本へ入国する「特段の事情」がある場合の査証申請は、今後も継続して受付けます。