11月8日からの新たな水際対策措置に伴う日本への入国について

令和3年11月8日
○ 11月5日、日本政府は、「水際対策強化に係る新たな措置(19)」を発表し、日本の受入責任者が業所管省庁から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に、14日間の自宅等待機期間内の行動制限の緩和措置及び外国人の新規入国制限の緩和措置を実施することとなりました。
○ 詳細はこちらをご覧ください。
 
日本に受入企業・団体等がない場合には、日本人であっても今回の措置の対象にはなりません
※今回の措置で新たに新規入国が認められる外国人(注)は、本措置の適用について予め業所管省に申請し、「審査証」を取得する必要があります。従いまして、 業所管省の「審査証」(しで可)の提出がなければ、館への査証申請を受け付けることはできませんので、まずは日本の受入責任者から業所管省への申請手行ってください(申請手続の詳細は、こちらをご参照ください)。

(注1)今回の新たな措置による新規入国の対象は、「商用・就労目的の短期滞在」及び「長期滞在」での入国者となります。
(注2)なお、これまでも「日本人・永住者の配偶者又は子」、「家族滞在」、「元永住者」 等のように、「特段の事情」がある者として入国が認められている者については、 従来の申請の仕組みの下、引き続き、新規入国が認められます。従いまして、日本へ入国する「特段の事情」がある場合の査証申請は今後も継続して受付けます。 また、現在当館へ査証を申請中の方々については、引き続き審査を継続し、日本へ入国する「特段の事情」が認められた場合は、査証を発給します。