新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置 ~(日本帰国・入国時の出国前検査の検体及び検査証明フォーマットの改訂について)~

令和3年7月6日
○日本への入国及び帰国の際には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要となっており、「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められていません。
 
○日本への帰国・入国に際する出国前検査の検体について、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」及び「唾液」のみ有効でしたが、令和3年7月1日午前0時(日本時間)日本到着以降は、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」についても有効な検体に追加されることになりました。
 
○また、これに伴い厚生労働省所定の検査証明フォーマットが改訂されましたので、今後、日本へ帰国・入国する際は、新しい所定フォーマットをご使用ください。
 
○出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫においては、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じています。今後は、このような問題を避けるためにも、入国者の方々におかれては、以下の内容を参考にしつつ、指定のフォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願いします。

 <検査証明書フォーマット(韓国語+英語)(厚生労働省HP)>
 <検査証明書フォーマット(日本語+英語)(厚生労働省HP)>
 <本邦渡航予定者用Q&A(外務省HP)>
  ●日本語:https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.pdf
  ●英語:https://www.mhlw.go.jp/content/000905811.pdf

<厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法の早見表(厚生労働省HP)>
  ●日本語:https://www.mhlw.go.jp/content/000825143.pdf
  ●英語:https://www.mhlw.go.jp/content/000825144.pdf
 
○厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。
 
○日本入国を予定される方におかれましても、厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分にご理解いただき、所定の要件を満たす検査を受け(※類似の名称の検査方法が複数存在するため、検査時に十分ご注意ください)、交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないかにつき、自ら確認する(※任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)など、ご自身の責任のもとで有効な検査証明書をご準備くださるようお願いします。
詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
 
※外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/)を御確認ください。
※査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
 
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
 ●日本国内から:0120-565-653
 ●海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
 
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
 ●電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
 
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
 ●電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
 
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)