登録はお済みですか?「在外選挙」
令和3年2月19日
海外にお住まいの方々も,日本の国政選挙に参加できる制度(「在外選挙制度」)があることをご存じですか?
実際に海外で投票(在外投票)を行うためには,先ず「在外選挙人名簿」への登録を申請し(申請受付は当館で行っています),「在外選挙人証」を取得していただく必要があります。
なお,申請から「在外選挙人証」の交付までは,通常2ヶ月程度の期間を要します。
「在外選挙」は,海外にお住まいの皆さま方の声を,貴重な一票により国政に反映させる制度です。
本年10月には衆議院議員の任期満了を迎えることから,まだ「在外選挙人証」をお持ちでない方は,この機会に是非登録申請するようにしてください(本年4月には衆・参議院の補欠選挙及び再選挙も実施される見込みです)。
【登録資格】
(1)満18才以上の日本国民
(2)日本国内の最終住所地の市区町村に転出届を提出されている方
(3)当館の管轄区域(慶尚南北道,釜山・大邱・蔚山広域市)に3ヶ月以上お住まいの方(ただし,3ヶ月未満の時期でも申請することができます)
【登録方法】
「在外選挙人名簿登録申請書」に必要事項をご記入の上,登録されるご本人(または同居家族)が,当館領事窓口に直接提出してください。
【必要書類】
(1)申請者本人による申請の場合
・「在外選挙人名簿登録申請書」
(総務省ホームページからダウンロードすることができます)
・有効な日本旅券
・当館の管轄区域に3ヶ月以上住んでいることを証明する文書(例:外国人登録証,住宅賃貸借契約書,住所・氏名が記載されている電話等の公共料金の請求書等で3ヶ月以上前に発行されたもの。ただし,3ヶ月以上前に当館に在留届を提出されている方は不要です)
(2)同居家族による申請(書類提出)の場合
・上記(1)のすべての書類
・書類を提出される同居家族の方の有効な日本旅券
・「申出書」(登録申請者からの委任状)
(総務省ホームページからダウンロードすることができます)
【投票方法】
「在外公館投票」,「郵便等投票」,「日本国内における投票」の3つの投票方法があります。
(1)「在外公館投票」
在外選挙人証をお持ちの方が,直接,日本大使館/総領事館/領事事務所に出向いて投票する方法です。
(2)「郵便等投票」
在外選挙人証をお持ちの方が,郵便や国際宅配便を使って,直接,日本国内の選挙管理委員会に投票用紙を請求し,入手後に同用紙に記載の上,再び選挙管理委員会に郵送する方法です。投票用紙はいつでも選挙管理委員会に請求することができます(選挙の実施・日程等が確定する前であっても可能です)。
(3)「日本国内における投票」
一時帰国している場合や,帰国後に日本国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は(住民票の作成後3ヶ月間),在外選挙人証を提示して,国内の投票方法を利用して投票することができます。
在外選挙制度の詳細につきましては,こちらをご覧いただくか,当館領事部へお問い合わせください。
実際に海外で投票(在外投票)を行うためには,先ず「在外選挙人名簿」への登録を申請し(申請受付は当館で行っています),「在外選挙人証」を取得していただく必要があります。
なお,申請から「在外選挙人証」の交付までは,通常2ヶ月程度の期間を要します。
「在外選挙」は,海外にお住まいの皆さま方の声を,貴重な一票により国政に反映させる制度です。
本年10月には衆議院議員の任期満了を迎えることから,まだ「在外選挙人証」をお持ちでない方は,この機会に是非登録申請するようにしてください(本年4月には衆・参議院の補欠選挙及び再選挙も実施される見込みです)。
【登録資格】
(1)満18才以上の日本国民
(2)日本国内の最終住所地の市区町村に転出届を提出されている方
(3)当館の管轄区域(慶尚南北道,釜山・大邱・蔚山広域市)に3ヶ月以上お住まいの方(ただし,3ヶ月未満の時期でも申請することができます)
【登録方法】
「在外選挙人名簿登録申請書」に必要事項をご記入の上,登録されるご本人(または同居家族)が,当館領事窓口に直接提出してください。
【必要書類】
(1)申請者本人による申請の場合
・「在外選挙人名簿登録申請書」
(総務省ホームページからダウンロードすることができます)
・有効な日本旅券
・当館の管轄区域に3ヶ月以上住んでいることを証明する文書(例:外国人登録証,住宅賃貸借契約書,住所・氏名が記載されている電話等の公共料金の請求書等で3ヶ月以上前に発行されたもの。ただし,3ヶ月以上前に当館に在留届を提出されている方は不要です)
(2)同居家族による申請(書類提出)の場合
・上記(1)のすべての書類
・書類を提出される同居家族の方の有効な日本旅券
・「申出書」(登録申請者からの委任状)
(総務省ホームページからダウンロードすることができます)
【投票方法】
「在外公館投票」,「郵便等投票」,「日本国内における投票」の3つの投票方法があります。
(1)「在外公館投票」
在外選挙人証をお持ちの方が,直接,日本大使館/総領事館/領事事務所に出向いて投票する方法です。
(2)「郵便等投票」
在外選挙人証をお持ちの方が,郵便や国際宅配便を使って,直接,日本国内の選挙管理委員会に投票用紙を請求し,入手後に同用紙に記載の上,再び選挙管理委員会に郵送する方法です。投票用紙はいつでも選挙管理委員会に請求することができます(選挙の実施・日程等が確定する前であっても可能です)。
(3)「日本国内における投票」
一時帰国している場合や,帰国後に日本国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は(住民票の作成後3ヶ月間),在外選挙人証を提示して,国内の投票方法を利用して投票することができます。
在外選挙制度の詳細につきましては,こちらをご覧いただくか,当館領事部へお問い合わせください。