日本入国時における防疫措置に関する誓約について

令和3年1月14日

○1月14日から当分の間、日本への全ての入国者に対し、14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について誓約が求められます。

 
 1月14日から当分の間、日本への全ての入国者に対し、14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について、入国時に誓約書への誓約が求められます。
※参考:誓約書の内容
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100136899.pdf
 
 上記誓約内容に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得る他、以下のとおりとされております。
(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとする。
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとする。
 
 誓約に同意せず、誓約書を提出しなかった方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請されます。
※外務省ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C009.html
 
 その他、1月9日からは、全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の出国前検査証明の提出が求められているとともに、入国時の検査が実施されています。
※当館ホームページ
https://www.busan.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00350.html
 
 本措置は、全ての入国者に求められる措置ですので、在留邦人の皆さまにおかれましても日本入国の際はご留意いただきますようお願い申し上げます。
 
在釜山日本国総領事館 
-電話:051-465-5101
-国外からは(国番:+82)-51-465-5101
-FAX:051-442-1622