(在留邦人の皆様へのお知らせ)日本入国の際の検査証明の提出義務化に関する案内(1月8日決定の日本の新たな水際対策措置)
令和3年1月9日
1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の出国前検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査が実施されます。
上記に基づく措置は、令和3年1月9日午前0時(日本時間)から行われます。ただし、出国前72時間以内の出国前検査証明の提出は、令和3年1月13日午前0時(日本時間)以降に入国・再入国・帰国する者について求められます。
上記において、検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機が求められます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約が求められるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所、入国後14日間の自宅等での待機を求められます。
※検査証明フォーマット(Word)
※外務省ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html
※厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
韓国国内で、新型コロナウイルスコロナの検査証明を実施している医療機関につきましては、下記、韓国疾病管理庁ホームページをご参照ください。なお、所定の様式で検査証明発給が可能かにつきましては各医療機関にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※韓国疾病管理庁HP(韓国語)
http://www.cdc.go.kr/board.es?mid=a20505000000&bid=0017&act=view&list_no=711555
上記に基づく措置は、令和3年1月9日午前0時(日本時間)から行われます。ただし、出国前72時間以内の出国前検査証明の提出は、令和3年1月13日午前0時(日本時間)以降に入国・再入国・帰国する者について求められます。
上記において、検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機が求められます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約が求められるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所、入国後14日間の自宅等での待機を求められます。
※検査証明フォーマット(Word)
※外務省ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html
※厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
韓国国内で、新型コロナウイルスコロナの検査証明を実施している医療機関につきましては、下記、韓国疾病管理庁ホームページをご参照ください。なお、所定の様式で検査証明発給が可能かにつきましては各医療機関にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※韓国疾病管理庁HP(韓国語)
http://www.cdc.go.kr/board.es?mid=a20505000000&bid=0017&act=view&list_no=711555