長期滞在を目的とするビザ申請のための提出基本書類

令和8年9月1日

1. 申請書1部(ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2部)

※ 申請書は正確に記載してください。 記載内容が虚偽の場合は審査上不利益に扱われますので、ご注意ください。
※ 署名については、必ず申請者本人が署名してください。
 

2. 旅券

 

3. 写真1枚(ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2枚)

 

4.

(1)韓国人の方

次のうち、いずれか1つ(漢字氏名及び居住地を確認することができるもの)
 ・住民登録証明書表裏写し
 ・住民登録謄本
 ・住民登録抄本
(注1)発行日から3か月以内のもの
(注2)提出された資料については返却いたしません。
 

(2)韓国人以外の方

韓国の外国人登録証の表裏の写しを提出してください。
 

5. 在留資格認定証明書の原本又は写し(注)

(注) 在留資格認定証明書の有効期間は交付後3ヶ月です。交付後3ヶ月以内に日本に入国しなければなりません。
(注) 電子在留資格認定証明書の場合は同証明書(電子メール)の提示又は写しの提出してください。
(注) 在留資格認定証明書の交付を受けることなく、長期滞在を目的とする査証申請をした場合、原則として大使館限りで査証の発給は困難ですが、日本に就労等により在留している者の子については、韓国で出生直後に速やかに本邦に渡航する必要がある場合に限り、「家族滞在」査証を大使館限りで発給できる場合があります。申請にあたり必要な書類は以下のとおりです。
 (1)日本に在留している者の在職証明書
 (2)所得証明書
 (3)住民票(記載事項の省略がないもの)
 (4)在留カードの表裏の写し
 (5)親族関係を明らかにする資料(家族関係証明書等)  (6)住民登録謄本等(居住地確認のため)
 

6. その他