韓国から日本へお米を持ち込まれる方または検討中の方へ

令和7年6月10日
 韓国から日本へお米を持ち込まれる方は、お米を入手した国(輸出国)で発行された植物検疫証明書(Phytosanitary certificate)を取得する必要があります。
 また、日本への輸入時(入国時)、検査証明書を添付の上、空港等の植物検疫カウンターで、輸入検査を受ける必要があります。
 植物検疫証明書が添付されていない場合や、輸入時の検査で病害虫が見つかった場合には、お米を日本へ輸入することはできません。
 詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください。
 https://www.maff.go.jp/j/seisaku_tokatu/boeki/kome_yunyuu.html
 
 なお、金海空港の国際線到着フロア(1階)に植物検疫所が設置されていますので、金海空港をご利用の方はこちらで植物検疫証明書の入手が可能です。釜山港国際旅客ターミナルをご利用の方は最寄りの植物検疫所へお問い合わせ願います。
 詳しくは韓国農林水産検疫本部ホームページをご覧ください。
 
【韓国農林水産検疫本部へのアクセス方法】
 https://www.qia.go.kr/intro/contact/qia_visit_yong.jsp#
【韓国農林畜産本部 主要国における植物検疫規定及び制度(日本)】
 https://www.qia.go.kr/plant/exQua/plant_new_page/plant_exp_rule_countries/plant_exp_jatest_nat.jsp