戸籍・国籍に関する届出における戸籍謄本の取扱いについて

令和6年4月5日
在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、当館で戸籍情報を検索します。そのため、令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。(注1)(注2)(注3)(注4)(注5)

 

  • (注1)出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。
  • (注2)原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
  • (注3)在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、これまでと同様に戸籍謄本の提出していただく必要があります。
  • (注4)当館で戸籍情報を検索した結果、届出書の記載事項と戸籍情報が一致しなかった場合、訂正のために再度ご来館いただくなど、お時間とお手間を頂く場合がございます。戸籍謄本(紙媒体)の提出そのものは不要ですが、戸籍情報については届出の前に十分ご確認頂くことをおすすめいたします。
  • (注5)当館で戸籍謄本(紙媒体)を取り寄せることはできません。これまでと同様、各自治体に直接お問合せくださいませ。

戸籍・国籍関係届の届出についての詳細は、こちらをご参照ください。
外務省「戸籍・国籍関係届の届出について」