日本における不動産の相続登記の義務化(2024年4月1日から)

令和5年10月5日
 令和6年(2024年)4月1日から、日本国内において相続登記の申請が義務化されます。この措置は、日本国外に居住されている方が日本国内の不動産を相続した場合も対象となります。
 詳細は法務省ウェブサイトをご確認ください。
 
 ☆日本国外に居住されている方へのご案内(パンフレット)
 
・相続登記の申請は、不動産を管轄する日本国内の法務局に対し、書面(窓口・郵送)やオンラインで行います(在外公館等では申請できません)。 
・相続登記の手続案内は、オンライン(予約制)で対象不動産の所在地を管轄する法務局でで行っています。各法務局の連絡先や予約サービスは以下の法務局ウェブサイトをご覧ください。
 
 ※各法務局の連絡先はこちらから。
 ※法務局手続案内予約サービスはこちらから。