日本帰国・入国のための陰性証明書の取得が困難な場合の措置(領事レターの発行)
令和4年8月17日
現在、海外から日本に渡航(帰国・入国)するためには、「出国前72時間以内のPCR検査陰性証明書」の提示が求められています。
韓国滞在中に新型コロナに罹患し、療養(隔離)を終えて現在回復しているにもかかわらず、回復後(隔離解除後)のPCR検査で陽性判定が続く場合には、当館において日本への帰国・入国のための領事レター(陰性証明書の代わりとなり得るもの)の発行が可能な場合がありますので、該当される方は下記の必要書類を添付の上、当館領事部宛て【ryojisodan.busan@pz.mofa.go.jp】にメールでご相談ください。
ご提出いただいた書類を検討した上で、折り返し当館よりご連絡させていただきます。
【対象者】
(1)日本国籍の方
(2)再入国する外国籍の方(在留資格保持者)
【必要書類】(提出いただきたい資料)
※ファイル形式はPDF、JPG(JPEG)、PNGのみ可
《日本国籍者の場合》
(1)旅券の身分事項のページ
(2)Eチケット控え
(3)新型コロナから回復後であることを証明する医療機関等の診断書(隔離期間(7日間)経過後に発行された完治証明書の他、新型コロナから回復したことが記載されていれば形式は問いません)
(4)隔離期間(7日間)経過後に受検したPCR検査結果が陽性である旨を示す検査証明書(日本入国の際に必要な陰性証明書と記載事項や検査方法が同じであるもの)
《「再入国」する外国国籍者の場合》
(1)旅券の身分事項のページ
(2)Eチケット控え
(3)在留カード(両面)
(4)旅券の再入国許可があるページ(みなし再入国の場合は再入国カードの裏面の印)
(5)旅券の最後に日本を出国したことが分かる出国印のあるページ(出国印がない場合は、その旨メール本文に記載してください)
(6)新型コロナから回復後であることを証明する医療機関等の診断書(隔離期間(7日間)経過後に発行された完治証明書の他、新型コロナから回復したことが記載されていれば形式は問いません)
(7)隔離期間(7日間)経過後に受検したPCR検査結果が陽性である旨を示す検査証明書(日本入国の際に必要な陰性証明書と記載事項や検査方法が同じであるもの)
※新型コロナから回復後であることを証明する医療機関等の診断書及び隔離期間経過後に受検したPCR検査結果が陽性である旨を示す検査証明書については、隔離期間(7日間)経過後であれば、受験する前後関係は問いません。また、日本語や英語で記載されているものを推奨します(韓国語の場合は、ご自身にて翻訳を作成して頂く必要があります)。
※現在、当館領事部では多くの問い合わせを受けており、お電話も平時よりも非常につながりにくくなっています。また、お電話での領事レター発給の進捗確認や早期発給依頼を多く頂いていますが、人道案件を除き個別のご事情や渡航予定日に合わせた早期発給等に対応することはできません。皆さまそれぞれにご事情があることは十分理解しておりますが公平に対応せざるを得ませんので、何卒ご理解ご協力をお願い致します。
※メール送信の際、添付ファイルの容量にご注意ください。写真など添付ファイルの容量が大きすぎるとメールの送受信にエラーが発生することがあります。メール送信後2業務日以上経っても当館から返信がない場合は、メールを送信できていない可能性がありますので、当館まで確認のご連絡をお願い致します。
※必要書類が整ってからレターの発行までに最大5業務日程度かかりますので、陽性反応を受けて帰国便の予約を変更する際は、必ず自主検疫期間及びレター発行までの期間を考慮に入れてください。
【お願い】これから韓国へ渡航される皆様へ
韓国に旅行される場合は、マスクの着用や手洗い・手指の消毒、密な場所を避ける等の感染予防対策を徹底することは当然ですが、万一の感染等による延泊に備え、余裕をもった旅行日程を組むと同時に、新型コロナウイルス感染を補償できる海外旅行保険にも加入されることを強く推奨致します。
韓国滞在中に新型コロナに罹患し、療養(隔離)を終えて現在回復しているにもかかわらず、回復後(隔離解除後)のPCR検査で陽性判定が続く場合には、当館において日本への帰国・入国のための領事レター(陰性証明書の代わりとなり得るもの)の発行が可能な場合がありますので、該当される方は下記の必要書類を添付の上、当館領事部宛て【ryojisodan.busan@pz.mofa.go.jp】にメールでご相談ください。
ご提出いただいた書類を検討した上で、折り返し当館よりご連絡させていただきます。
【対象者】
(1)日本国籍の方
(2)再入国する外国籍の方(在留資格保持者)
【必要書類】(提出いただきたい資料)
※ファイル形式はPDF、JPG(JPEG)、PNGのみ可
《日本国籍者の場合》
(1)旅券の身分事項のページ
(2)Eチケット控え
(3)新型コロナから回復後であることを証明する医療機関等の診断書(隔離期間(7日間)経過後に発行された完治証明書の他、新型コロナから回復したことが記載されていれば形式は問いません)
(4)隔離期間(7日間)経過後に受検したPCR検査結果が陽性である旨を示す検査証明書(日本入国の際に必要な陰性証明書と記載事項や検査方法が同じであるもの)
《「再入国」する外国国籍者の場合》
(1)旅券の身分事項のページ
(2)Eチケット控え
(3)在留カード(両面)
(4)旅券の再入国許可があるページ(みなし再入国の場合は再入国カードの裏面の印)
(5)旅券の最後に日本を出国したことが分かる出国印のあるページ(出国印がない場合は、その旨メール本文に記載してください)
(6)新型コロナから回復後であることを証明する医療機関等の診断書(隔離期間(7日間)経過後に発行された完治証明書の他、新型コロナから回復したことが記載されていれば形式は問いません)
(7)隔離期間(7日間)経過後に受検したPCR検査結果が陽性である旨を示す検査証明書(日本入国の際に必要な陰性証明書と記載事項や検査方法が同じであるもの)
※新型コロナから回復後であることを証明する医療機関等の診断書及び隔離期間経過後に受検したPCR検査結果が陽性である旨を示す検査証明書については、隔離期間(7日間)経過後であれば、受験する前後関係は問いません。また、日本語や英語で記載されているものを推奨します(韓国語の場合は、ご自身にて翻訳を作成して頂く必要があります)。
※現在、当館領事部では多くの問い合わせを受けており、お電話も平時よりも非常につながりにくくなっています。また、お電話での領事レター発給の進捗確認や早期発給依頼を多く頂いていますが、人道案件を除き個別のご事情や渡航予定日に合わせた早期発給等に対応することはできません。皆さまそれぞれにご事情があることは十分理解しておりますが公平に対応せざるを得ませんので、何卒ご理解ご協力をお願い致します。
※メール送信の際、添付ファイルの容量にご注意ください。写真など添付ファイルの容量が大きすぎるとメールの送受信にエラーが発生することがあります。メール送信後2業務日以上経っても当館から返信がない場合は、メールを送信できていない可能性がありますので、当館まで確認のご連絡をお願い致します。
※必要書類が整ってからレターの発行までに最大5業務日程度かかりますので、陽性反応を受けて帰国便の予約を変更する際は、必ず自主検疫期間及びレター発行までの期間を考慮に入れてください。
【お願い】これから韓国へ渡航される皆様へ
韓国に旅行される場合は、マスクの着用や手洗い・手指の消毒、密な場所を避ける等の感染予防対策を徹底することは当然ですが、万一の感染等による延泊に備え、余裕をもった旅行日程を組むと同時に、新型コロナウイルス感染を補償できる海外旅行保険にも加入されることを強く推奨致します。