成年年齢の引き下げに伴う戸籍・国籍関係手続きの変更

令和4年3月31日
 民法改正により、令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、一部の戸籍・国籍関係手続等が変更となります。変更される主な手続き等は次のとおりです。
 
1.戸籍関係
(1)親権に服することがなくなる年齢が、20歳から18歳に引き下げ(民法第4条、同第818条第1項)。
(2)養子縁組の養親の年齢が、「成年に達した者」から「20歳に達した者」に変更(民法第792条)。
(3)分籍をすることができる年齢が、20歳から18歳に引下げ(戸籍法第21条第1項)。
(4)女性の婚姻開始年齢が、16歳から18歳に引き上げ(民法第731条)。
 
2.国籍関係
(1)認知された子が国籍を取得することができる年齢が、20歳未満から18歳未満に引き下げ(国籍法第3条第1項)。
(2)国籍不留保により日本国籍を失った方が国籍の再取得をすることができる年齢が、20歳未満から18歳未満に引き下げ(国籍法第17条第1項)。
(3)国籍の選択をすべき期限が、「重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまで、重国籍となった時が18歳以上であるときは、その時から2年以内」に変更(国籍法第14条第1項)。
(4)帰化の要件が、20歳以上から18歳以上に引下げ(国籍法第5条第1項第2号)。
 
詳しくは以下の法務省ホームページをご覧ください。
民法改正(成年年齢の引き下げ)
民法(成年年齢関係)改正 Q&A
国籍Q&A
 
【お問い合わせ先】
在釜山日本国総領事館
(住所)18, Gogwan-ro, Dong-gu, Busan, Republic of Korea
      (大韓民国釜山広域市東区古館路18)
(電話)051-465-5101(国外からは+82-51-465-5101)
(FAX)051-442-1622
(ホームページ)https://www.busan.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html