新型コロナウイルスに関する最新情報 

令和5年3月17日
3ヶ月未満の短期滞在の方は、「たびレジ」にご登録ください。登録はこちら
3ヶ月以上の長期滞在の方は、在留届をご提出ください。提出はこちら
 
(新型コロナウイルス感染症に関する情報を随時配信しています)
 
 ※在釜山日本国総領事館の管轄区域は、釜山広域市、大邱広域市、蔚山広域市、慶尚南道及び慶尚北道です。
 
 在大韓民国日本国大使館でも新型コロナウイルス感染症に関する情報を取り纏めています。韓国全体に係わる情報については、同大使館ホームページもご覧ください。 
 
【メニュー】(ご覧になりたい項目をクリックしてください)
1.在留邦人の皆様へ
2.国別海外安全情報(外務省海外安全ホームページ)
3.韓国における感染状況
4.感染予防対策
5.感染が疑われる場合の対応
6.日本入国に関する情報
7.韓国入国に関する情報
8.韓国の国内措置(防疫体系)
9.新型コロナウイルスワクチン接種関連
10.その他関連情報
11.領事メール発出一覧
12.お役立ちリンク
 
 

1.在留邦人の皆様へ

当館に来館される皆様へのお願い
   

2.国別海外安全情報(外務省海外安全ホームページ)

 新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大を踏まえ、外務省では韓国を含む世界各国・地域に対して感染症危険情報を発出して注意喚起を行っています。
 韓国全土に対しては、2022年7月1日以降、「レベル1:十分注意してください」が発出されています。詳しくは外務省海外安全ホームページをご確認ください。
   
 

3.韓国における感染状況

(1)韓国全体の感染状況
  ▶ 韓国保健福祉部
 
※この他、米国ジョンズ・ホプキンズ大学システム科学工学センター(Johns Hopkins CSSE)でも、各国の感染状況を公開しています。
 
(2)当館管轄区域の感染状況  
  ▶ 釜山広域市
  ▶ 大邱広域市
  ▶ 蔚山広域市
  ▶ 慶尚南道
  ▶ 慶尚北道
 
※感染状況以外にも、各自治体における様々な新型コロナウイルス関連情報が掲載されています。
   
 

4.感染予防対策

 感染を予防するためには、新型コロナウイルスワクチン接種後も、手洗い、マスクの正しい着用、3密(密閉・密集・密接)の回避、定期的な換気といった基本的な感染症対策や、健康管理に心掛けることが大切です。ご家庭や職場において、また外出される際には、以下のような予防策を心掛けるようにしてください。
 
 なお、韓国においては、屋内及び屋外でのマスク着用義務は解除されましたが、一部の施設(注)においては、マスクの着用が義務付けられています。(韓国の国内措置については下記8を参照)。

(注)一部の施設
感染脆弱施設(療養病院・長期療養機関、精神健康増進施設、障碍者福祉施設、薬局)のうち、入所型施設や医療機関、薬局の屋内
 
▶ 頻繁に手を石鹸と水で最低15秒以上かけて丁寧に洗う。石鹸と水で手洗いできないときは、手指消毒用アルコールによる消毒を行う。
▶ 洗っていない手で、眼・鼻・口に触れない。
▶ 人との間隔は、できるだけ2メートル(最低1メートル)空ける。
▶ 会話をする際はマスクを着用し、2メートル以上の距離を空ける。また、可能な限り真正面での会話を避ける。
▶ 混雑している公共交通機関や施設・店舗内、屋内でも会話をするときや人との間隔が十分取れない場合は、マスクを着用する(病院を訪問する際などには、KF94以上のマスクが必要になることもあります)。
▶ レストラン等においても、飲食時以外はマスクを着用する。
▶ 屋外においても、人との距離(2メートル以上を目安)が確保できない中で会話を行う場合には、マスクを着用する。
▶ 外出の際には、混雑した場所や感染リスクの高い場所を避ける。
▶ 室内ではこまめに換気する。

【参考】正しい手洗い方法(厚生労働省ホームページ)
    新型コロナウイルス感染予防のために(厚生労働省ホームページ)
    感染リスクが高まる「5つの場面」(内閣官房ホームページ)
    マスク着用防疫指針順守命令及び過料賦課業務案内書(第6版)(韓国疾病管理庁)
          社会的距離確保解除以降の個人防疫ルールについて(韓国疾病管理庁ホームページ)
    感染予防(韓国疾病管理庁ホームページ)
            屋外でのマスク着用義務解除に関するお知らせ(韓国疾病管理庁ホームページ)
   
 

5.感染が疑われる場合の対応

 感染が疑われる場合には、外出せず、先ずは疾病管理庁コールセンター(☎1339(注)、もしくは☎地域番号+120)、または最寄りの保健所に電話で相談し、その指示に従うようにしてください。
 
(注)疾病管理庁コールセンターは、韓国語による自動音声案内システムとなっています。自動音声に従い「5番」を選択すると、外国語対応可能なオペレーターが応対します。
 
【参考】感染が疑われる場合の行動規則(韓国疾病管理庁ホームページ)

 以下に該当する方は、PCR検査の優先順位対象者(優先度の高い順)となりますので、保健所にて無料でPCR検査を受けることができます。
(1)60歳以上の高齢者
(2)感染者の家族や同居人など
(3)医師からPCR検査を要するという所見書(診断書)を作成された人
(4)感染リスクが高い施設(療養病院・施設等)の従事者など
(5)迅速抗原検査の陽性者
 
 PCR検査の優先順位対象者に該当しない方は、呼吸器患者診療センター(注1)やワンストップ診療機関(注2)にてPCR検査を受けることができます。呼吸器患者診療センターやワンストップ診療機関は、韓国行政安全部提供の「生活安全地図」から検索できます。
 
(注1)呼吸器専担クリニックなど、新型コロナウイルス感染症関連医療機関の総称。
(注2)呼吸器患者診療センターのうち、新型コロナウイルス感染症の診断・検査から経口治療薬の処方、感染者に対する対面診療に至るまで、同感染症にかかる医療全般を担当する医療機関。
 
【参考】新型コロナウイルス診断検査(韓国コロナ19ホームページ)
           簡易検査キット使用に関するご案内(韓国疾病管理庁ホームページ)
 
 釜山広域市の呼吸器患者診療センター、ワンストップ医療機関及び保健所内選別診療所は次のとおりです。
 
 ・釜山 呼吸器患者診療センター・ワンストップ医療機関(釜山市ホームページ)
 ・釜山市内の選別診療所
 
【参考】感染が疑われる場合の措置(韓国コロナ19ホームページ)
   
 

6.日本入国に関する情報

 有効なワクチン接種証明書を保持している全ての帰国者・入国者については、出発前の72時間以内の検査証明の提出が不要です。ワクチン接種の条件を満たしていない場合には、引き続き検査証明書の提示が必要となりますのでご注意ください。また、新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合を除き、入国時検査は実施されません。
 日本への帰国・入国を予定されている方は、外務省ホームページ及び厚生労働省ホームページにて、最新の水際対策措置に関する情報を確認するようにしてください。


○2022年10月11日午前0時以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅、または宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等が求められなくなります

【参考】日本入国時の検疫措置(厚生労働省ホームページ)
          「水際対策強化に係る新たな措置」Q&A(厚生労働省ホームページ)

2022年9月7日午前0時以降、日本へ入国する全ての帰国者・入国者について、有効なワクチン接種証明書(3回接種済)を保持していれば、これまで提出を求められていた出国前72時間以内の検査による陰性証明書の提出が不要となります
 ただし、有効なワクチン接種証明書を保持していない場合は、出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受け、「陰性」であることを証明する検査証明書の提出が求められます。日本人の方も含め、有効な検査証明書が提出できない場合には、日本への上陸が認められませんのでご注意ください。

 なお、検査証明書には満たすべき要件があります。有効な検体、検査方法等が、英語もしくは日本語で記載された検査証明書のみが有効なものとして取り扱われますので、できるだけ厚生労働省の参考様式を利用されることをお勧め致します。
 任意のフォーマットの場合には、以下の項目が全て記載されている必要がありますのでご注意ください。また、任意のフォーマットを提示する場合、内容の確認に時間を要することもあるため、「ファストトラック」による事前登録をお勧め致します。

(1)氏名、生年月日
(2)検査法、採取検体(日本政府が有効と認めているものに限られます)
(3)結果、検体採取日時、検査証明書交付年月日
(4)医療機関名
(5)すべての項目が英語(または日本語)で記載されたもの
 
【参考】ワクチン接種証明書(厚生労働省ホームページ)
【参考】検査証明書の提出について(厚生労働省ホームページ)
【参考】検査証明書について(Q&A)(厚生労働省ホームページ)
 
※韓国滞在中に新型コロナに罹患し、療養(隔離)を終えて現在回復しているにもかかわらず、回復後(隔離解除後)のPCR検査で陽性判定が続き、陰性証明書を取得することができない方(有効なワクチン接種証明書のない方のみ)は、こちらをご覧ください。

2022年11月1日より、「Visit Japan Web」において、「入国審査」「税関申告」「検疫(ファストトラック)」の入国手続きオンラインサービスが一元的に利用できます。

韓国から船舶を利用して日本に入国する場合には、Visit Japan Webにおける「検疫(ファストトラック)」の登録が必須となっています。詳しくは、乗船予定の船会社にご確認ください。

【お問い合わせ窓口】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
 日本国内から:0120-565-653
 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
 受付時間:午前9時~午後9時まで(土日祝日含む)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
 電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
 電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)。一部のIP電話からは、03-5363-3013。  
 

7.韓国入国に関する情報

できる限り正確な情報を速やかに掲載するように努めていますが、これらは韓国側の措置ですので、最新の情報につきましては、必ず韓国政府の発表を確認するとともに、必要に応じて外国人総合案内センター(☎1345)や駐日本国大韓民国大使館にお問い合わせいただくようお願い致します。

 
2022年9月3日から韓国入国時のコロナ19陰性確認書の提出が不要になります。
 これにより、これまで韓国入国時に求められていた出発日0時基準48時間以内のPCR検査や、同24時間以内の専門家用抗原検査による陰性証明書の提出が、ワクチン接種の有無にかかわらず不要となります。

2022年10月1日0時以降の入国者から、入国後24時間以内のPCR検査の受検義務措置が廃止されます。但し、入国時に感染している疑いのある症状などがある場合には、空港の検疫段階で診断検査が行われます。また、入国後検査を希望する人は、入国後3日以内まで、居住地を管轄している保健所にて無料の診断検査を受けることができます(韓国人及び長期滞在外国人のみ)。

【参考】短期滞在者の方は、仁川空港・済州空港・金海(釜山)空港のコロナウイルス検査センター又は医療機関(検査費用は自己負担)にてPCR検査を受けることができます。

【参考】韓国入国前に予めQコード「検疫情報事前入力システム」)に必要情報を入力しておくと、入国後の検疫手続きを簡略化することができます。

(1)「検疫情報事前入力システム」のホームページにアクセスし、健康状態質問書等の検疫情報を事前に入力。
(2)事前入力完了後、ホームページでQRコードが発給(電子メールでも伝送)されるので、入国後の空港検疫においてQRコードを印刷したもの、または携帯電話の写真等でQRコードを提示。

2022年6月8日以降、韓国に入国する全ての入国者は、ワクチン接種の有無にかかわらず、入国後の隔離はなくなりました。

〇2020年6月1日以降、長期滞在資格を有する外国人に対する再入国許可の免除措置は停止されていましたが、2022年4月1日から同免除措置が再開されました。
 これにより、2022年4月1日以降に出国する長期在留資格を有する外国人は、出国日から1年以内(永住権者は2年以内)まで再入国許可を取得せずに再入国できるようになりました。 
 出国日から1年を超過してから再入国する場合は、数次再入国許可(有効期間は最大2年まで)の取得が必要となります。
 
 なお、2022年4月1日以前に再入国許可を取得して出国した外国人については、付与されている再入国許可期間(1年以内)内に入国することが原則となります。新型コロナウイルスの影響によって期間内に入国できない場合は、現地にある韓国の在外公館にて再入国許可の延長手続きが必要となります。詳しくはハイコリアのホームページ(韓国語)をご覧ください。
 

【参考】再入国許可免除措置の対象
―外交(A-1)~協定(A-3)、文化芸術(D-1)~同伴(F-3)、結婚移民(F-6)~訪問就職(H-2)の在留資格を有する方は、出国日から1年以内に再入国する場合。
―永住権者(F-5)の在留資格を有する方は、出国日から2年以内に再入国する場合。
―在外同胞(F-4)の在留資格を有する方は、滞在期間内に出国後再入国する場合。
 
【参考】韓国入国に関するご案内(駐日本国大韓民国大使館ホームページ)
 

8.韓国の国内措置(防疫体系)

現在、韓国国内においては、「社会的距離の確保」措置等の防疫措置は行われていません。皆様におかれましては、韓国政府及び自治体、保健当局が発表する感染予防対策等を参考としながら、引き続き最新情報の入手に努め、感染予防に十分ご留意いただきますようお願い致します。
 
 〇2022年4月18日より、「社会的距離の確保」措置は全て解除されました。ただし、「個人による生活防疫規則」が勧告されています。

【参考】主な6つの規則(詳細は韓国コロナ19ホームぺージ(韓国語)参照)
・正しくマスクを着用し、飲食中にマスクを外す時間はできるだけ短くする。
・疑い症状発生時には直ちに診察を受け、自宅待機して他人との接触を避ける。
・私的な集まりの規模と時間を最小化する。
・石鹸で30秒以上かけて手洗いをし、咳が出るときは袖で口を防ぐ。
・1日3回以上の換気(1回当り10分以上)、1回以上の消毒を行う。
・新型コロナウイルスの予防接種を受ける。

〇2022年10月4日より、対面での面会が許容されるなど、療養病院・施設等の感染リスクが高い施設に対する防疫措置が緩和されました(詳細は釜山市コロナ19ホームページ(韓国語)を参照)。

新型コロナウイルスに感染した場合には、自宅等での7日間の隔離が求められます。自ら行ったPCR検査で陽性が判明した場合には、直ちに最寄りの保健所に電話で相談し、その指示に従うようにしてください。
 隔離期間中は不要不急の外出は控え、医療機関への通院や処方薬の受領などでやむを得ず外出する場合には、必ずKF94レベル以上のマスクを着用し、移動の際には公共交通機関の使用を控えてください。
 また、隔離解除後(注)は外出することはできますが、解除後の3日間は必ずKF94レベル以上のマスクを常時着用するとともに、不特定多数が利用する施設の利用や私的な集まりは控えるようにしてください。
 なお、隔離義務に違反した場合には罰則の対象となりますのでご注意ください。

 (注)隔離は、検体採取日から7日目の24時に解除されます。解除前の検査は行われません。

 【参考】「新型コロナウイルス感染症 陽性が判明した際の措置について」(疾病管理庁コロナ19ホームページ)
 

9.新型コロナウイルスワクチン接種関連

新型コロナウイルスのワクチン接種については、接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解された上で、ご自身のご判断で接種を検討するようにしてください。

 
(1)韓国におけるワクチン接種
〇韓国の長期滞在資格を有して3か月以上滞在している外国人は、韓国人と同様に新型コロナウイルスワクチンの接種を受けることができます。
 韓国におけるワクチン接種関連情報については、疾病管理庁ホームページをご覧ください。

○ワクチン接種予約はコロナ19予防接種の事前予約ホームページからオンラインで行うことができます(疾病管理庁コールセンター(☎1339)(注)や市・区の予約受付窓口を通じた電話予約も可能です)。
 ワクチン接種に関する詳細については、疾病管理庁コールセンター(☎1339)(注)、もしくは居住地の住民センターや保健所にご確認ください。
 
(注)疾病管理庁コールセンターは、韓国語による自動音声案内システムとなっています。自動音声に従い「5番」を選択すると、外国語対応可能なオペレーターが応対します。
 
〇現在、韓国で行われている予防接種は次のとおりです。
▶未接種者に対する初回接種(1回目・2回目接種)
・接種対象:青少年(12歳から17歳)、ファイザー若しくはノババックス
・接種対象:18歳以上、mRNAワクチン若しくはノババックス、スカイコービーワン
▶3回目接種(ヤンセンは2回目)
・接種対象と接種間隔:
(12歳以上)2回目接種日から3か月後
(ヤンセンワクチン接種者、免疫低下者)初回接種日から2か月後
・ワクチンの種類:12歳から17歳はファイザー若しくはノババックス、18歳以上は mRNAワクチン若しくはノババックス、スカイコービーワン
▶4回目接種
・接種対象と接種間隔:基礎疾患者及び免疫低下者・50歳以上の方、3回目接種日から4か月後
・ワクチンの種類:mRNAワクチン若しくはノババックス、スカイコービーワン
▶小児(5歳から11歳)接種
・ワクチンの種類:ファイザー社の小児用ワクチン
▶冬節期追加接種
・接種対象:初回接種を終えた18歳以上・ワクチンの種類と接種日程:オミクロン対応型2価ワクチンを推奨
(10月27日から)BA.1対応型モデルナ社2価ワクチン、遺伝子組み換えワクチン(ノババックス、スカイコービーワン)
(11月7日から) BA.4/5対応型ファイザー社2価ワクチン
・接種間隔:最後の接種日、若しくは感染日から4か月(120日)以降
・接種方法:
(外国人登録済みの方)オンライン・電話予約
(外国人登録していない方)保健所にて臨時管理番号を発行後、電話予約、若しくは接種機関を訪問して予約
(海外で初回接種を終えた外国人の方)保健所にて海外接種履歴を登録後、電話予約、若しくは接種機関を訪問して予約

【参考】・感染者に対する接種ガイドライン
    ・未感染者に対する接種ガイドライン
 
〇2021年12月9日より、海外で新型コロナウイルスワクチンの予防接種(注1)を完了し、隔離免除書なしに韓国に入国した外国人に対しても、ワクチン接種証明書が発行されるようになりました(これにより、韓国国内での防疫パスの適用(注2)やワクチンの追加接種が可能となります)。
 申請には、身分証明書及び海外で発行された予防接種証明書が必要で、最寄りの保健所に対して申請することができます。
 (注1)WHOが承認しているファイザー、ヤンセン、モデルナ、アストラゼネカ、シノバック、コバクシン、コビーシールド(AZ-インド血清研究所)、シノファーム(北京生物研究所)などが対象。
 (注2)「防疫パス」制度は、2022年3月1日より一時停止されています。

(2)日本におけるワクチン接種
〇2021年8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象として、日本政府によるワクチン接種事業が実施されています。
 本事業では、初回接種(1回目・2回目接種)、3回目接種、小児接種(5歳から11歳)が実施されている他、2022年7月19日からはファイザーを使用した追加接種(4回目接種)も実施されています。本事業の詳細については、外務省海外安全ホームページをご覧ください。
 
 

10.その他関連情報

 

11.領事メール発出一覧 

▶ これまでに発出した新型コロナウイルス感染症に関する領事メールについては、こちらをご覧ください。
 
 

12.お役立ちリンク

〈首相官邸〉
新型コロナウイルス感染症に備えて
〈内閣官房〉
 ・新型コロナウイルス感染症対策
〈外務省〉
 ・新型コロナウイルス感染症について
 ・新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(日本への入国をお考えの方へ)
  ・新型コロナウイルス感染症への対応(日本への入国、等)
〈厚生労働省〉 
 ・水際対策に係る新たな措置について
 ・自費検査を提供する検査機関一覧
 ・新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け) 
 ・新型コロナウイルスに関する相談・医療の情報や受診・相談センターの連絡先
 ・新型コロナウイルス感染症について
 〈出入国在留管理庁〉
 ・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について
 ・本邦に入国を予定している方に係る取扱い及び再入国許可により出国した方の本邦入国に係る取扱い
〈警察庁〉
 ・海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例について
〈文部科学省〉
 ・世界各国に留学中の日本人学生の皆さんへ
韓国疾病管理庁
コロナ19ホームページ
コロナ19予防接種ホームページ
コロナ19ホームページ(一般用)
世界保健機関(WHO〉