海外滞在者の運転免許証の更新に係る今後の対応(2021年12月13日)

令和3年12月13日
1 新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な日本の運転免許証をお持ちの方が、都道府県の運転免許センターに対し、事前に郵送等で申請することで更新・運転可能期間を3か月間延長することを可能としていたこれまでの措置については、本年12月28日(郵送の場合には申請書類一式の到着日となります)をもって申出の受付を終了することになりました。
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html
 
2 なお、その他の以下の措置については、引き続き可能です。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html
(1)運転免許証の更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます(「特例更新」)。
(2)期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後に免許の再取得ができます。


ア 外国で免許を取得し、その後3か月以上滞在している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html
イ 失効後3年以内で、かつ帰国後1か月以内であれば、更新と同じ手続(適性検査及び講習)で免許を取得することが可能です。
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html
(3)また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html

ご不明な点等については、免許証を発行した都道府県の運転免許センター等にお問い合わせください。

在釜山日本国総領事館
(住所)18, Gogwan-ro, Dong-gu, Busan, Republic of Korea
       (釜山広域市東区古館路18)
(電話)051-465-5101(国外からは+82-51-465-5101)
(FAX)051-442-1622
(ホームページ)https://www.busan.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html