10年旅券の申請が18歳からできるようになります

令和4年1月26日
1 本年4月1日から、有効期間が10年の旅券を申請できる年齢が「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられます
これは、民法の改正により、本年4月1日に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、旅券法の一部改正についても同日に施行されることによるものです。
また、成年年齢の引下げに伴い、旅券の発給申請に当たり親権者の同意が不要となる年齢も「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられます。
 
2 旅券の更新は、残存有効期間が1年未満となったときから申請することができます。
お持ちの旅券の有効期間満了日に御注意いただき、残存有効期間が1年を切ったら、早めに旅券の更新手続きを行うようにしてください
なお、外国人登録証の更新手続き等のため、残存有効期間が1年以上残っている旅券を更新する必要がある方は、領事部まで御相談ください。