海外滞在者の運転免許証の更新に係る今後の対応
令和3年12月13日
1 新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な日本の運転免許証をお持ちの方が、都道府県の運転免許センターに対し、事前に郵送等で申請することで更新・運転可能期間を3か月間延長することを可能としていたこれまでの措置については、本年12月28日(郵送の場合には申請書類一式の到着日となります)をもって申出の受付を終了することになりました。
2 なお、その他の以下の措置については、引き続き可能です。
(1)運転免許証の更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます(「特例更新」)。
(2)期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後に免許の再取得ができます。
ア 外国で免許を取得し、その後3か月以上滞在している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。
イ 失効後3年以内で、かつ帰国後1か月以内であれば、更新と同じ手続(適性検査及び講習)で免許を取得することが可能です。
(3)また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。
ご不明な点等については、免許証を発行した都道府県の運転免許センター等にお問い合わせください。
【参考】警察庁ホームページ
・海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について
・外国の運転免許をお持ちの方
・海外滞在中で日本の免許をお持ちの方
2 なお、その他の以下の措置については、引き続き可能です。
(1)運転免許証の更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます(「特例更新」)。
(2)期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後に免許の再取得ができます。
ア 外国で免許を取得し、その後3か月以上滞在している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。
イ 失効後3年以内で、かつ帰国後1か月以内であれば、更新と同じ手続(適性検査及び講習)で免許を取得することが可能です。
(3)また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。
ご不明な点等については、免許証を発行した都道府県の運転免許センター等にお問い合わせください。
【参考】警察庁ホームページ
・海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について
・外国の運転免許をお持ちの方
・海外滞在中で日本の免許をお持ちの方