12月2日以降の査証の取り扱いについて

令和3年12月2日
※2021年12月28日付の政府決定に基づき、以下の措置は2022年1月1日以降も、当面の間、継続されます。
2021年12月28日更新
 
○今般、日本政府は、オミクロン株に対応して、令和3年12月2日から12月31日までの間、予防的観点からの緊急避難措置を講ずることとしました。
この措置によって、現在「特段の事情」による入国が認められる場合については、外務省ホームページ「4 その他「特段の事情」が認められる場合」を参照ください。
 
〇今回の措置に伴う査証の取り扱いは以下のとおりです。
1.査証の力の一時停止
本年12月2日よりも前に給された、長期在の「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」または「外交」以外の査証は一時的に力が停止します(12月31日までの予定)。
このため、これら以外の査証を利用した日本への入国はできなくなります。
(注)(1)短期滞在で訪日する「日本人/永住者の配偶者または子」、(2)緊急人道案件(親族の病気、死亡、出産の補助、自身の治療目的等)、(3)「公用」として査証発給を受けた場合も、査証の一時停止の対象となります。これらについては、12月中の入国を希望する場合には、12月に入国する必要性を示す資料(※)を提出の上、査証の再発給を受ける必要があります。
 
2.新規査証の受付・発
本年12月2日から12月31日までの間、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」または「外交」の在留資格を取得する方以外の査証申請は原則受付・発給しません。
(注)(1)短期滞在で訪日する「日本人/永住者の配偶者または子」、(2)緊急人道案件(親族の病気、死亡、出産の補助、自身の治療目的等)、(3)「公用」の査証申請については、12月に入国する必要性を示す資料(※)を提出する場合にのみ、査証申請が可能です。
 
(※)12月に入国する必要性を示す資料について
例えば、自己または訪問する親族の診断書や、日本での治療予定表などが考えられます。まずは、査証申請をする前に、資料の写しと事情を説明する理由書(自由形式の文書)を添付した上、メール(ryojisodan.busan@pz.mofa.go.jp)にて当館へ相談してください。