査証申請に関するお知らせ(2021年10月19日現在)

令和3年10月19日
日本に入国するための査証申請の現状について、以下のとおりお知らせ致します。
 
ビジネストラック及びレジデンストラックについては、引き続き運用が停止しています。
 
 ※2021年3月18日、日本政府は、当分の間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めず、また、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないこととしました。
 
現在は、日本に入国する「特段の事情」が認められる場合にのみ、査証申請及び発給が可能となっています。「特段の事情」が認められる例は以下のとおりです。
 
査証申請における「特段の事情」が認められる例(及び申請方法)
 
1.「日本人・永住者の配偶者又は子」
・日本に長期滞在する場合:日本の入管(地方出入国在留管理局)から交付される在留資格認定証明書を取得の上、査証を申請してください。
・ 日本に短期滞在(90日以内)する場合:日本人や永住者の配偶者又は子であることを証明する資料(戸籍謄本、住民票、在留カードの写し等)を御用意の上、査証を申請してください。
 
2.「定住者の配偶者又は子」で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある者
・在留資格認定証明書を取得の上、家族が分離された状態にあることが分かる資料(住民票、在留カードの写し等)又は事情説明書(書式任意)とともに査証を申請してください。
 
3.元「永住者」で、新型コロナウイルス感染症の影響により、再入国許可又はみなし再入国許可期限までに再入国することができなかった者
・在留カードの写し等を御用意の上、査証を申請してください。
 
4.「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で、所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国の必要がある者
・在留資格認定証明書を取得の上、教育機関からの補充の必要性に関する説明書(書式任意)とともに査証を申請してください。
 
5.「医療」の在留資格を取得する者で、医療体制の充実・強化に資する者
・在留資格認定証明書を取得の上、査証を申請してください。
 
6.その他の緊急人道的案件(日本の親族の事故、病気、死亡、日本での治療(生命の維持にかかわるものに限る)など)
・査証の申請受付、発給の可否につき、個別に判断が必要となりますので、事情を説明する資料(病院からの診断書等)を御用意の上、査証を申請してください。
 
※査証申請における「特段の事情」が認められるか判断できない場合は、事前にメールかお電話で御相談願います。メールで相談される場合には、事情を説明する資料を添付してください。
(メールアドレス:ryojisodan.busan@pz.mofa.go.jp、電話番号:051-465-5101)
 
 
○ 2021年7月5日より、在留資格認定証明書の有効期間が以下のとおり延長されています。
 【発行日が2020年1月1日~2021年7月31日】2022年1月31日まで有効
 【発行日が2021年8月1日~2022年1月31日】発行日から「6か月間」有効

 なお、在留資格認定証明書の発行日から3か月を経過している場合には、査証申請時に、日本の受入れ機関等(会社、大学及び身分関係の在留資格の場合は配偶者等)が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書参考様式1参考様式2が必要になります。
 在留資格認定証明書の有効期間等の詳細については、出入国在留管理庁ホームページを参照してください。 
 
○ 2020年10月5日から当面の間、査証申請は、個人による当館窓口での申請を一時停止し、当館指定の代理申請機関を通じた代理申請(及び受け取り)のみとさせていただいています。
 なお、日本に滞在中の親族の事故、病気、死亡、日本での治療(生命の維持にかかわるもの)など、緊急に日本に渡航する必要が生じた際には、当館領事部(051-465-5101)まで御相談ください。