海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例

令和3年9月29日
このたび、警察庁より、運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続きの一覧が公表されましたので、お知らせ致します。
 
警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」
 
措置のポイントは次のとおりです(一部抜粋)。

1 海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。【リンク先画像2枚目】
 
2 期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
(1)免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。【画像3枚目】
(2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。【画像4枚目】
 
3 また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。【画像4枚目】
 
4 これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。【画像2枚目】