在外選挙(「特例郵便等投票」について)

令和3年7月19日
 日本国内において、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後に、その期日を公示または告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。
 在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、日本への帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。
 「特例郵便等投票」の詳細につきましては、総務省ホームページをご覧ください。